○東広島市福祉事務所設置条例

昭和49年4月20日

条例第5号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(一部改正〔平成12年条例5号・29号〕)

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東広島市福祉事務所

位置 東広島市西条栄町8番29号

(所掌事務)

第3条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事務をつかさどる。

(一部改正〔平成元年条例18号・10年28号・12年5号・26年34号〕)

(市長への委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月18日条例第28号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月6日条例第5号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第34号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

東広島市福祉事務所設置条例

昭和49年4月20日 条例第5号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節 社会福祉一般
沿革情報
昭和49年4月20日 条例第5号
平成元年3月13日 条例第18号
平成10年12月18日 条例第28号
平成12年3月6日 条例第5号
平成12年9月29日 条例第29号
平成26年9月30日 条例第34号