○東広島市社会福祉法施行細則
平成19年3月30日
規則第35号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関しては、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(第二種社会福祉事業の届出)
第2条 法第69条第1項の規定による届出は、第二種社会福祉事業開始届出書(別記様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。
(一部改正〔平成30年規則12号〕)
(報告の徴取)
第3条 法第2条第3項に規定する事業を経営する者は、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 財産目録
(3) 収支決算書及び貸借対照表
(4) 監事が行った監査の報告書の写し
(5) 翌年度の事業計画及び収支予算書
(6) 役職員の名簿
(一部改正〔平成30年規則12号〕)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。