○東広島市社会福祉法施行細則

平成19年3月30日

規則第35号

(趣旨)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関しては、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(第二種社会福祉事業の届出)

第2条 法第69条第1項の規定による届出は、第二種社会福祉事業開始届出書(別記様式第1号)を市長に提出して行わなければならない。

2 法第69条第2項の規定による変更の届出は第二種社会福祉事業変更届出書(別記様式第2号)を、廃止の届出は第二種社会福祉事業廃止届出書(別記様式第3号)を市長に提出して行わなければならない。

(一部改正〔平成30年規則12号〕)

(報告の徴取)

第3条 法第2条第3項に規定する事業を経営する者は、毎会計年度終了後3月以内に、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 財産目録

(3) 収支決算書及び貸借対照表

(4) 監事が行った監査の報告書の写し

(5) 翌年度の事業計画及び収支予算書

(6) 役職員の名簿

(一部改正〔平成30年規則12号〕)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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東広島市社会福祉法施行細則

平成19年3月30日 規則第35号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節 社会福祉一般
沿革情報
平成19年3月30日 規則第35号
平成30年3月27日 規則第12号