○東広島市総合福祉センター設置及び管理条例

昭和61年3月14日

条例第2号

(目的及び設置)

第1条 老人、心身障害者等に対して各種の福祉サービスを提供するとともに、市民に対する保健サービスを充実し、併せて市民及び市民組織の協力による福祉保健活動を助長し、もって総合的に市民の福祉と健康の増進を図るため、東広島市総合福祉センター(以下「総合福祉センター」という。)を設置する。

(一部改正〔平成26年条例34号〕)

(位置)

第2条 総合福祉センターの位置は、東広島市西条町土与丸1108番地とする。

(一部改正〔平成16年条例34号〕)

(施設)

第3条 総合福祉センターに次の施設を置く。

(1) 老人福祉センター

(2) 身体障害者福祉センター

(3) 保健センター

(施設の事業)

第4条 前条に掲げる施設における事業は、それぞれ次のとおりとする。

(1) 老人福祉センター

 老人の生活、健康等の相談に関すること。

 老人の機能回復訓練の実施に関すること。

 老人の教養の向上、レクリエーション等のための事業に関すること。

 老人クラブに対する援助等に関すること。

 その他老人の福祉増進のため必要な事業に関すること。

(2) 身体障害者福祉センター

 在宅障害者デイ・サービス事業の実施に関すること。

 身体障害者関係福祉団体に対する便宜の供与に関すること。

 ボランティアの養成、活動等に関すること。

 その他身体障害者の福祉増進のため必要な事業に関すること。

(3) 保健センター

 各種の健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

 健康増進のための栄養、運動等の指導に関すること。

 各種の健康診査に関すること。

 機能訓練に関すること。

 各種予防接種の実施に関すること。

 市民による保健衛生活動の育成に関すること。

 その他保健衛生の向上及び市民の健康増進のため必要な事業に関すること。

(運営協議会)

第5条 総合福祉センターの適正な運営を図るため、東広島市総合福祉センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、市長の諮問に応じ、総合福祉センターの運営に関する重要な事項について調査協議する。

3 協議会の組織、所掌事務、委員及びその任期並びに運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、総合福祉センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業を行うこと。

(2) 総合福祉センターの各施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関すること。

(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。

(4) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成17年条例40号〕、一部改正〔平成26年条例34号〕)

(開館時間)

第7条 総合福祉センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同項の開館時間を変更することができる。

(追加〔平成17年条例40号〕)

(休館日)

第8条 総合福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 毎月第2・第4日曜日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで

(3) その他市長が必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同項の休館日以外の日において施設等の全部若しくは一部を臨時に休館し、又は同項の休館日において施設等の全部若しくは一部を臨時に開館することができる。

(追加〔平成17年条例40号〕)

(使用対象者)

第9条 施設等を使用することができる者は、市内に居住する者で、第4条に規定する各施設の事業の対象となるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子家庭の母及び児童並びに父子家庭の父及び児童並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童及びその保護者等

(2) ボランティア組織及び福祉関係団体並びにその構成員

(3) その他市長が第1条の目的を達成するために適当と認めた者

(一部改正〔平成17年条例40号・26年34号〕)

(一般使用)

第10条 市長(総合福祉センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。次条から第13条まで、第17条第19条及び第20条において同じ。)は、総合福祉センターの管理運営上支障がないと認めたときは、別表第1に掲げる室に限り、前条に規定する者以外の者の使用(以下「一般使用」という。)に供することができる。

(一部改正〔平成17年条例40号・31年21号〕)

(使用の許可)

第11条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該使用の許可を受けた事項を取り消し、又は変更しようとするときも、また前項と同様とする。

3 市長は、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、前2項の許可に際して条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例40号〕)

(使用の制限)

第12条 市長は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等の使用が営利を目的とするものであると認めるとき。

(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(5) 総合福祉センターの管理運営上支障があると認めるとき。

(6) その他市長において不適当と認めるとき。

(追加〔平成17年条例40号〕)

(使用許可の取消し等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が虚偽の申請によって使用許可を受けたとき。

(3) 使用者が第11条第3項の規定による使用許可の条件に違反したとき。

(4) 前条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。

(5) その他市長において公益上必要があると認めるとき。

2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成17年条例40号・26年34号〕)

(使用料)

第14条 施設等の使用料は、無料とする。ただし、第10条の規定による一般使用の場合は、別表第1又は別表第2に定める使用料を許可の際に徴収する。

(一部改正〔平成17年条例40号・31年21号〕)

(使用料の減免)

第15条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(追加〔平成17年条例40号〕)

(使用料の不還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰すことのできない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合で、市長が相当の事由があると認めたとき。

(一部改正〔平成17年条例40号・26年34号〕)

(特別の設備の設置等)

第17条 使用者は、使用許可を受けた施設に特別の設備を設け、又は附属する器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成17年条例40号〕)

(目的外使用及び権利譲渡の禁止)

第18条 使用者は、施設等を許可を受けた使用目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(一部改正〔平成17年条例40号〕)

(入場の制限)

第19条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して総合福祉センターへの入場を禁止し、又は総合福祉センターからの退去を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物類を携行する者

(3) 公の秩序若しくは善良の風俗を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある者

(4) その他総合福祉センターの管理上支障があると認められる者

(一部改正〔平成17年条例40号・26年34号〕)

(原状回復義務)

第20条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第13条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(一部改正〔平成17年条例40号〕)

(損害賠償義務)

第21条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例40号〕)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、総合福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例40号〕)

この条例は、昭和61年4月15日から施行する。

(平成元年3月13日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例中第2条から第10条まで及び附則第3項(中略)の規定は平成元年4月1日から(中略)施行する。

(経過措置)

3 改正後の(中略)東広島市総合福祉センター設置及び管理条例(中略)の規定は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けた行政財産及び公の施設の使用料について適用し、施行日前に使用又は利用の許可を受けた行政財産及び公の施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成5年3月19日条例第2号)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 改正後の(中略)東広島市総合福祉センター設置及び管理条例(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用又は利用の許可を受けた公の施設の使用料について適用し、施行日前に使用又は利用の許可を受けた公の施設の使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月7日条例第1号抄)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 (前略)第5条(中略)の規定による改正後の(中略)東広島市総合福祉センター設置及び管理条例(中略)の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後に許可があった行政財産並びに公の施設の使用料及び料金について適用し、施行日前に許可があった行政財産並びに公の施設の使用料及び料金については、なお従前の例による。

(平成15年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第34号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月5日条例第40号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第30号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日条例第34号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成31年2月28日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 次項及び附則第4項の規定 公布の日

(経過措置)

3 第2条及び第3条の規定による改正後の次の各号に掲げる規定(以下「改正後の規定」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の当該各号に掲げる施設(以下「福祉センター等」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前の福祉センター等の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(1) 

(2) 東広島市総合福祉センター設置及び管理条例別表第1及び別表第2 東広島市総合福祉センター

4 施行日以後の福祉センター等の使用に係る改正後の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、第2条及び第3条の規定による改正後の東広島市福祉センター設置及び管理条例第10条及び東広島市総合福祉センター設置及び管理条例第14条ただし書の規定の例により行うことができる。

別表第1(第10条、第14条関係)

(一部改正〔平成元年条例16号・5年2号・9年1号・17年40号・20年30号・31年21号〕)

区分

1時間までごとの使用料の額

階数

室名

3時間以下の部分

3時間を超える部分

1

教養娯楽室

1,350円

390円

日常生活訓練室

880円

390円

作業室

880円

390円

社会適応訓練室

1,350円

390円

ボランティア室

880円

390円

2

言語訓練室

880円

390円

作業訓練室

880円

390円

運動指導室

880円

390円

健康指導室

880円

390円

保健相談室

1,350円

390円

調理実習室

1,350円

390円

栄養保健指導室

1,350円

390円

3

集団指導室

4,540円

4,050円

ロビー(展示場)

1日につき 4,050円

備考

1 冷暖房使用の場合は、次のとおり加算する。

(1) 冷房使用の場合 使用料の3割に相当する額

(2) 暖房使用の場合 使用料の2割に相当する額

2 使用時間の超過の場合は、1時間ごとにその使用料の額の2割に相当する額を加算する。この場合において、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間として計算する。

3 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

4 市外居住者使用の場合は、使用料の額の3割に相当する額を加算する。

5 冷暖房、使用時間の超過及び市外居住者の使用の場合に加算する額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

別表第2(第14条関係)

(追加〔平成31年条例21号〕)

品名

単位

使用料の額

拡声装置

一式1回につき

3,300円

マイクロホン

1本1回につき

540円

ワイヤレスマイクロホン

1本1回につき

540円

テープレコーダー

1台1回につき

1,100円

レコードプレーヤー

1台1回につき

1,100円

映写機(スクリーン付き)

1台1回につき

5,500円

1脚1回につき

30円

椅子

1脚1回につき

20円

座布団

1枚1回につき

20円

東広島市総合福祉センター設置及び管理条例

昭和61年3月14日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節 社会福祉一般
沿革情報
昭和61年3月14日 条例第2号
平成元年3月13日 条例第16号
平成5年3月19日 条例第2号
平成9年3月7日 条例第1号
平成15年10月1日 条例第30号
平成16年12月28日 条例第34号
平成17年10月5日 条例第40号
平成20年9月30日 条例第30号
平成26年9月30日 条例第34号
平成31年2月28日 条例第21号