○東広島市地域福祉センター設置及び管理条例
平成16年12月28日
条例第52号
(目的及び設置)
第1条 市民の生活文化の向上、社会福祉の増進及び地域における保健活動の充実を図るため、東広島市地域福祉センター(以下「地域福祉センター」という。)を設置する。
(名称、位置等)
第2条 地域福祉センターの名称及び位置並びに地域福祉センターに置く施設は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、地域福祉センターの管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 別表第2に掲げる事業を行うこと。
(2) 地域福祉センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関すること。
(3) 施設等の維持及び修繕に関すること。
(4) その他市長が必要と認める業務を行うこと。
(追加〔平成17年条例41号〕、一部改正〔平成26年条例24号〕)
(開館時間)
第4条 地域福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(追加〔平成17年条例41号〕)
(休館日)
第5条 地域福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 毎月第2・第4日曜日
(2) 1月1日から1月4日まで及び12月29日から12月31日まで
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(追加〔平成17年条例41号〕)
2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(一部改正〔平成17年条例41号〕)
(使用の制限)
第7条 市長は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等の使用が営利を目的とするものであると認めるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(5) 地域福祉センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(6) その他市長において不適当と認めるとき。
(一部改正〔平成17年条例41号〕)
(使用料)
第8条 施設等において介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス事業その他の法令の規定による事業を利用する者は、当該法令の定めるところにより算定した使用料を納付しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例41号・26年24号・令和2年9号〕)
(特別設備の許可)
第9条 第6条第1項の許可(以下「使用許可」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該使用許可を受けた施設等に特別の設備を設けようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(一部改正〔平成17年条例41号・令和2年9号〕)
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、施設等を使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。
(一部改正〔平成17年条例41号〕)
(入場の制限)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すと認める者
(3) その他地域福祉センターの管理運営上支障があると認める者
(一部改正〔平成17年条例41号〕)
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が第6条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。
(4) 第7条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。
(5) その他市長が公益上必要があると認めるとき。
2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(一部改正〔平成17年条例41号〕)
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(一部改正〔平成17年条例41号〕)
(損害賠償義務)
第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例41号〕)
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、地域福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例41号〕)
附則
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、福富町福祉保健センター設置及び管理条例(平成14年福富町条例第19号)、豊栄町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成7年豊栄町条例第34号)、河内町保健福祉センター設置及び管理条例(平成14年河内町条例第24号)又は安芸津町文化福祉センター設置及び管理条例(昭和63年安芸津町条例第9号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に旧各町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料については、それぞれ旧各町の条例の例による。
附則(平成17年10月5日条例第41号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日条例第30号)
この条例は、平成19年8月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「、杜氏・郷土資料室」を削る部分及び別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年6月30日条例第24号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第82号で平成26年8月20日から施行)
附則(令和2年3月4日条例第9号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(一部改正〔平成19年条例30号・26年24号〕)
名称 | 位置 | 施設 |
黒瀬保健福祉センター | 東広島市黒瀬町丸山1286番地1 | 福祉センター、保健センター |
福富保健福祉センター | 東広島市福富町久芳1545番地1 | 福祉センター、保健センター |
豊栄保健福祉センター | 東広島市豊栄町乃美2841番地1 | 福祉センター、デイサービスセンター、在宅介護支援センター、保健センター |
河内保健福祉センター | 東広島市河内町中河内1206番地1 | 福祉センター、在宅介護支援センター、保健センター |
安芸津文化福祉センター | 東広島市安芸津町三津4398番地 | 福祉センター、老人福祉センター、デイサービスセンター、保健センター |
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔平成19年条例30号〕)
施設 | 事業 |
福祉センター | (1) 児童福祉に関すること。 (2) 介護予防に関すること。 (3) 老人の生きがい対策に関すること。 (4) 福祉相談に関すること。 (5) 障害者福祉に関すること。 |
老人福祉センター | (1) 老人の生活、健康等の相談に関すること。 (2) 老人の機能回復訓練の実施に関すること。 (3) 老人の教養の向上、レクリエーション等のための事業に関すること。 (4) 老人クラブに対する援助等に関すること。 (5) その他老人の福祉増進に関し必要な事業 |
デイサービスセンター | (1) 在宅老人及び在宅障害者のデイサービス事業の実施に関すること。 (2) その他デイサービスに関し必要な事業 |
在宅介護支援センター | (1) 保健及び福祉に関する総合的な相談活動に関すること。 (2) 保健・福祉サービス、介護教育及び介護機器の紹介に関すること。 (3) その他在宅介護支援に関し必要な事業 |
保健センター | (1) 各種の健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。 (2) 健康増進のための栄養、運動等の指導に関すること。 (3) 各種の健康診査に関すること。 (4) 機能訓練に関すること。 (5) 各種の予防接種の実施に関すること。 (6) 保健活動組織の育成に関すること。 (7) その他保健衛生の向上及び市民の健康増進に関し必要な事業 |