○東広島市安芸津地域福祉推進施設設置及び管理条例

平成16年12月28日

条例第60号

(目的及び設置)

第1条 少子高齢社会の到来、ノーマライゼーションの推進等を鑑み、市民参加型による協働体制を強化し、高齢者及び障害者と共生できる地域社会を構築することにより、充実した地域福祉の進展を目的として東広島市安芸津地域福祉推進施設(以下「地域福祉施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 地域福祉施設の位置は、東広島市安芸津町三津3618番地とする。

(施設)

第3条 地域福祉施設に次の施設を置く。

(1) ひだまりの家セラピー&サロン

(2) ひだまりの家グループハウス

(3) 阪田記念館

(事業)

第4条 地域福祉施設は、第1条の目的を達成するために次に掲げる事業を行う。

(1) 生きがい活動に関すること。

(2) 自立支援に関すること。

(3) 少子化対策に関すること。

(4) ボランティア活動に関すること。

(5) コミュニティ活動に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めること。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、地域福祉施設の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1号及び第3号の施設及びその附属設備の使用の許可に関すること。

(2) 第4条各号に掲げる事業を行うこと。

(3) その他市長が必要と認める業務を行うこと。

(追加〔平成17年条例45号〕)

(使用時間及び休館日)

第6条 地域福祉施設の使用時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更し、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館日を設けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、同項の使用時間を変更し、又は同項の休館日以外の日において地域福祉施設の全部若しくは一部を臨時に休館し、若しくは同項の休館日において地域福祉施設の全部若しくは一部を臨時に開館することができる。

(追加〔平成17年条例45号〕)

(使用対象者)

第7条 地域福祉施設の各施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用することができる者は、前条に規定する事業の対象となる者のほか、次に掲げる者とする。

(1) ひだまりの家セラピー&サロンにおいては、要援護高齢者等(軽度の認知症の高齢者及び障害者を含む。次号において同じ。)並びに乳幼児、児童及び生徒並びにこれらの保護者

(2) ひだまりの家グループハウスにおいては、要援護高齢者等のうち、介護認定審査において自立又は要支援に認定された者で地域において独立した生活が困難なもの及びこれに準ずる者として市長が認めるもの

(3) 阪田記念館においては、地域福祉活動のために使用する者並びに安芸津地域の歴史及び文化の体験学習のために使用する者

(一部改正〔平成17年条例45号〕)

(使用の許可)

第8条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長(地域福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者。次項次条第14条及び第15条において同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(一部改正〔平成17年条例45号〕)

(使用の制限)

第9条 市長は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。

(1) 施設等の使用が地域福祉施設の設置目的に該当しないとき。

(2) 施設等の使用が営利を目的とするものであると認めるとき。

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(6) 地域福祉施設の管理運営上支障があると認めるとき。

(7) その他市長において不適当と認めるとき。

(一部改正〔平成17年条例45号〕)

(使用料)

第10条 ひだまりの家セラピー&サロン及び阪田記念館の施設等の使用料は、無料とする。

2 第8条第1項の規定によるひだまりの家グループハウスの施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表第2に定めるところにより算定した使用料を納付しなければならない。

3 前項に該当する者が1月以上使用する場合において、月の中途で使用を開始し、又は中止したときの当月分の使用料は、その月の使用日数に応じ、月額使用料を日割り計算して得た額とする。

(一部改正〔平成17年条例45号〕)

(使用料の減免)

第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例45号〕)

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(一部改正〔平成17年条例45号〕)

(目的外使用等の禁止)

第13条 使用者は、施設等の使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。

(一部改正〔平成17年条例45号〕)

(使用許可の取消し等)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。

(2) 使用者が第8条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(4) 第9条各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。

(5) その他市長が公益上必要があると認めるとき。

2 市又は指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(一部改正〔平成17年条例45号〕)

(原状回復義務)

第15条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、これを執行し、それに要した費用を使用者から徴収することができる。

(一部改正〔平成17年条例45号〕)

(損害賠償義務等)

第16条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、施設等又はその備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、速やかにこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その賠償額を減額し、又は免除することができる。

(一部改正〔平成17年条例45号〕)

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、地域福祉施設の管理運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例45号〕)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、安芸津町地域福祉推進施設設置及び管理条例(平成12年安芸津町条例第20号。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年10月5日条例第45号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(追加〔平成17年条例45号〕)

区分

使用時間

休館日

ひだまりの家

セラピー&サロン

午前9時から午後5時30分まで

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

グループハウス

終日

阪田記念館

午前9時から午後5時30分まで

(1) 日曜日

(2) 祝日法に規定する休日

(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

別表第2(第10条関係)

(一部改正〔平成17年条例45号〕)

ひだまりの家グループハウス

区分

使用料

使用期間

対象収入

1月未満


日額 2,000円

1月以上

1,000,000円以下の場合

月額 22,150円

1,000,000円を超え1,500,000円以下の場合

月額 33,225円

1,500,000円を超え2,000,000円以下の場合

月額 44,300円

2,000,000円を超え2,500,000円以下の場合

月額 55,375円

2,500,000円を超える場合

月額 66,450円

備考 この表において「対象収入」とは、使用者の前年(1月から6月までの間においては、前々年)の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

東広島市安芸津地域福祉推進施設設置及び管理条例

平成16年12月28日 条例第60号

(平成18年4月1日施行)