○福祉のまちづくりのための建築物等環境整備要綱

平成10年4月1日

告示第51号

(目的)

第1条 この要綱は、広島県福祉のまちづくり条例(平成7年広島県条例第4号)第4条の規定により、本市における福祉のまちづくりに関し、市、市民及び事業者それぞれの責務を明らかにするとともに、基本方針を定めてこれに基づく施策を総合的に推進し、もって豊かな福祉社会を築くことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公益的施設 社会福祉施設、教育文化施設、購買施設その他の不特定多数の者が利用する施設で広島県福祉のまちづくり条例施行規則(平成7年広島県規則第18号。以下「県規則」という。)別表第1に掲げるものをいう。

(2) 共同住宅等施設 共同住宅、寄宿舎、事務所又は工場で県規則別表第2に掲げる一定規模以上のものをいう。

(3) 複合施設 地下街又は公益的施設若しくは共同住宅等施設が複合的に存在する建築物で県規則別表第3に掲げる一定規模以上のものをいう。

(4) 道路等施設 道路、公園その他の施設で県規則第6条に掲げるものをいう。

(5) 公共交通機関 鉄道、乗合自動車その他の車両又は交通機関の乗降場で県規則別表第4に掲げるものをいう。

(6) 事業者 公益的施設、共同住宅等施設、複合施設若しくは道路等施設(以下「適用施設」という。)又は公共交通機関を設置し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、福祉のまちづくりに関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 全市的な福祉のまちづくりを推進するための基本的かつ総合的な施策の実施

(2) 市が設置し、又は管理する施設の整備

2 市は、この要綱の趣旨の普及・啓発を行うなど第1条に定める目的を達成するよう努めるものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、福祉のまちづくりに関し理解を深め、市が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力し、又は積極的に参加するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自ら所有し、又は管理する施設について、すべての市民が安全かつ円滑に利用できるよう整備に努めるとともに、市が実施する福祉のまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第6条 市は、次に掲げる基本方針に基づき、福祉のまちづくりに関する施策を実施するものとする。

(1) 啓発活動及び教育活動を推進することにより、福祉のまちづくりに積極的に取り組む市民意識の高揚を図る。

(2) 建築物の構造の改善にとどまらず、道路、公園及び公共交通機関等を含めた面的な施設整備の推進を図る。

(情報の提供等)

第7条 市は、市民及び事業者に対し、福祉のまちづくりに関する必要な情報の提供、指導及び助言を行うものとする。

(推進体制の整備)

第8条 市は、市、市民及び事業者が一体となった福祉のまちづくりを推進するため、障害者団体、事業者団体、建築関係団体その他の関係団体で構成する推進体制を整備するものとする。

(適用施設整備誘導基準)

第9条 市長は、公益的施設、共同住宅等施設、複合施設及び道路等施設の構造及び設備の整備について、障害者や高齢者等が特段の不自由なく建築物を円滑に利用できるような基準として別表に掲げる適用施設整備誘導基準(以下「誘導基準」という。)を定める。

2 誘導基準は、駐車場、通路、出入口、廊下、階段、昇降機、便所その他市長が必要と認めるものについて、適用施設の区分に応じて定める。

(誘導基準の啓発)

第10条 市長は、誘導基準を適用施設の新築、改築、増築又は大規模な修繕若しくは模様替えをしようとする者及び現に存する適用施設の所有者に対し理解と協力を得られるよう誘導啓発するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は健康福祉部長が定める。

(一部改正〔平成28年告示147号〕)

この要綱は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年12月20日告示第183号)

この告示は、平成13年1月6日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(一部改正〔平成12年告示183号〕)

1 公益的施設、共同住宅等施設及び複合施設の誘導基準

項目

誘導基準

1 駐車場で、給油取扱所、共同住宅及び寄宿舎に設けるもの以外のもの

駐車区域の総駐車台数が20台を超える駐車場(駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第15条に規定する国土交通大臣が認める特殊の装置を用いるものを除く。)には、次に掲げる基準に適合する車いす使用者用駐車区画を設けるよう努めること。

(1) 総駐車台数が200台以下の場合は、2パーセント以上の数とし、総駐車台数が200台を超える場合は、当該駐車台数の1パーセントの数に2を加えた数以上とすること。

(2) 床面は、水平であること。

(3) 進入口から車いす使用者用駐車区画までは、誘導標識を設置すること。

(4) 路外駐車場等にあっては、出入口の付近に車いす使用者用駐車区画の設置場所、駐車台数、安全通路が整備されている旨を表示すること。

(5) 通路及び車いす使用者用駐車区画には、屋根を設けること。

2 県規則別表第5第1の表第2の部第3項各号の基準に適合する出入口から、当該施設の敷地の接する道、建築基準法(昭和25年法律第201号)第43条第1項ただし書に規定する空地又は車いす使用者用駐車区画までの通路で、給油取扱所に設けるもの以外のもの

1 次に掲げる基準に適合するものを設けるよう努めること。

(1) 有効幅員は、車いす同士がすれ違いやすいよう180センチメートル以上とすること。

(2) 歩道と車道は、できる限り分離し、歩行者の安全を確保すること。

(3) 傾斜路を設ける場合は、玄関及び出入口の前に車いすが転回することができるものとすること。

(4) 手すりを設ける場合は、握りやすい形状のものを設置すること。

2 高低差がある場合は、特殊構造昇降機(建築基準法第38条の規定により国土交通大臣が認める昇降機若しくは建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第1項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合する昇降機で専ら車いす使用者の利用に供するものをいう。)を設け、又は傾斜路の部分を次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 有効幅員は、150センチメートル以上とすること。ただし、並行して階段を設ける場合は、120センチメートル以上とすることができる。

(2) 屋外に傾斜路を設ける場合は、こう配を15分の1を超えないようにすること。

(3) 傾斜路が同一平面内で交差し、又は接続する場所には、150センチメートル以上の踊り場を設けること。

(4) 手すりは、両側に設け、端部に現在地が分かるよう点字による表示を行うとともに、端まで十分な長さを確保し、太陽熱等で熱くならないような材料で仕上げること。

(5) 傾斜路の側面が壁の場合は、車いす当たりを設けること。

(6) 屋外の傾斜路では、屋根又はひさしを設置すること。

3 地上又は駐車場へ直接通じる出入口で、給油取扱所に設けるもの以外のもの

1 次に掲げる基準に適合するものを設けるよう努めること。

(1) 主要な出入口の有効幅員は、120センチメートル以上とし、その他の出入口の幅員は、90センチメートル以上とすること。

(2) 主要な出入口の前に、2平方メートル以上の平坦地とひさしを設けること。

(3) 玄関マットを設ける場合は、奥行きを100センチメートル以上とし、車いすのキャスターが沈み込まない材質を使用した埋込み式とすること。

(4) 風除室を設ける場合は、扉と扉の間隔を200センチメートル以上とし、開き戸による場合は、300センチメートル以上とすること。

(5) 玄関扉の真上には、音声誘導装置を設置すること。

(6) 主要な出入口以外の出入口において、障害者や高齢者等の利用が困難な箇所には、利用できる出入口の位置を明示すること。

2 戸を設ける場合の扉の形式は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 直接地上へ通じる出入口のうち1以上は自動開閉装置の付いた扉とし、その他の出入口は、車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造とすること。

(2) 回転扉は避け、やむを得ない場合は、隣接して引き戸等を併設すること。

(3) 扉の向こう側が見通せるものとすること。ただし、扉の全面が透明な場合は、衝突を防止するための措置を講ずること。

3 自動扉は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 主要な出入口には、1以上の自動扉を設けること。

(2) 自動開閉式開き戸は、一方通行の場合に限り設けること。

(3) 開閉は、緩やかなものとすること。

(4) 開閉起動装置は、感知域を広げ、通行に支障がない作動とすること。

(5) 感知形式は、光線又は超音波スイッチが優れているものとすること。

(6) ゴムマットスイッチ式の場合は、ゴムマットの奥行きは、100センチメートル以上とすること。

4 扉の構造は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 開き戸は、ドアチェック等の自閉装置を設け、指つめ防止の措置を講ずること。

(2) 開き戸は、床からの高さ60センチメートルを下端として幅20センチメートル、長さ90センチメートル程度の窓を設置すること。

(3) 開き戸のガラス窓の材質は、安全性を考慮して樹脂ガラス又は網入りガラスを用いること。

(4) 開き戸の取っ手は、ノブ式を避け、レバー式とすること。

(5) 引き戸は、軽快に作動し、引手は握りやすい形状とすること。

(6) 引き戸の取っ手と戸枠の隙間は、6センチメートルから8センチメートル程度とすること。

(7) 二重扉は、扉と扉の間隔を200センチメートルとし、開き戸の場合は、300センチメートルとすること。

5 ドアハンドルは、床面から90センチメートル程度の位置で、使いやすい形状とするよう努めること。

6 車いす当たりを床面15センチメートルから35センチメートル程度の高さに設置するよう努めること。

7 戸の形状及びアプローチの方向による必要なスペースを確保するよう努めること。

4 各居室への出入口で、昇降機を設けていない建築物の地上へ通じる出入口がない階及び路外駐車場に設けるもの以外のもの

1 次に掲げる基準に適合するものを設けるよう努めること。

(1) 出入口の有効幅員は、90センチメートルとすること。

(2) 戸を設ける場合は、幅員を120センチメートル以上とし、自動扉とすること。

(3) 回転扉は避けること。

(4) 扉の全面が透明な場合は、衝突を防止するための措置を講ずること。

2 自動扉は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 自動開閉式開き戸は、一方通行の場合に限り設けること。

(2) 開閉は、緩やかなものとすること。

(3) 開閉起動装置は、感知域を広げ、通行に支障がない作動とすること。

(4) 感知形式は、光線又は超音波スイッチが優れているものとすること。

(5) ゴムマットスイッチ式の場合は、ゴムマットの奥行きは、100センチメートル以上とすること。

3 開き戸は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 建築基準法に規定する場合以外は、内開きとすること。

(2) ドアチェック等の自閉装置を設けること。

(3) 床からの高さ60センチメートルを下端として幅20センチメートル、長さ90センチメートル程度の窓を設置すること。

(4) ガラス窓の材質は、安全性を考慮して樹脂ガラス又は網入りガラスを用いること。

(5) 取っ手は、ノブ式を避け、レバー式とすること。

(6) 指つめ防止の措置を講じ、外開きにする場合は、扉幅以上のアルコープを設けること。

4 引き戸は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 軽快に作動し、引手は、握りやすい形状とすること。

(2) 取っ手と戸枠の隙間は、6センチメートルから8センチメートル程度とすること。

(3) 上つり形式とする。

2 道路等施設の誘導基準

項目

誘導基準

1 歩道

次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 歩道の有効幅員は、自転車の通行も考慮する場合は、300センチメートル以上とすること。

(2) 出来る限り電柱、標識柱、街路灯、信号柱などの有効幅員を狭めないようにするとともに、整理統合により有効幅員を広げること。

(3) 横断歩道は、交通弱者の交通実態に応じた立体横断歩道(地下連絡道路を含む。)又は横断歩道を設置すること。

(4) 視覚障害者の利用の多い横断歩道には、音響式付加装置を設置すること。

(5) 公共施設周辺の横断歩道には、音響式付加装置を設置すること。

(6) 青信号の時間設定は、障害者及び高齢者等の歩行速度を考慮して定めること。

(7) 横断歩道は、交通量が多く横断幅員の広い箇所、通学路又は公益施設の近くに設置すること。

(8) 切下げにおけるすりつけこう配は、8パーセント以下とし、段差は、2センチメートル以下とすること。

(9) すりつけこう配の方向は、通行動線の方向と一致すること。

(10) 排水ます歩車道境界に水がたまらないよう設置位置、周辺こう配に配慮すること。

(11) 幅員が狭い歩道は、歩道の全幅を切り下げること。

(12) 切り下げた部分に、巻込み部始点から150センチメートル以上の水平部分を設けること。

(13) 交通量の少ない支道では、支道を歩道部と同程度に盛り上げることにより歩道の連続性を保つこと。

(14) 平坦性を確保すること。

(15) 植樹帯のある歩道では、植樹帯の幅で切り下げること。

(16) 視覚障害者と車いす使用者の歩道上の通行動線を分離できる場合は、車いす使用者が通行する部分に切下げを行い、段差をなくすこと。

(17) 通行動線を分離できない場合は、歩車道の境界は、2センチメートル以下の段差を残すこと。

(18) 歩道及び横断歩道の舗装は、おうとつや段差が生じないよう平坦性を確保すること。

(19) 舗装材は、雨天時の路面を滑りにくいものとするとともに、タイルや石材等を使用する場合は、表面が粗面のものを選ぶこと。

(20) 水はけをよくするため路面こう配に留意するとともに、透水性のある材料を使用すること。

(21) 溝ふたは、車いすのキャスターやつえの先端が落ち込まないものとすること。

2 案内板

歩行者用の標識は、建築限界を犯さないよう設置するよう努めること。

3 視覚障害者用誘導ブロック(注意喚起用床材及び誘導用床材(視覚障害者の注意を喚起し、及び視覚障害者を誘導するための周囲の床材の色と明度の差が大きく識別しやすい床材)をいう。以下同じ。)

次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 視覚障害者用誘導ブロックの種類は、30センチメートル角の点状、線状ブロックとし、おうとつの高さは、5ミリメートルとすること。

(2) 線状ブロックは、通行動線方向と線状突方向を平行に敷設し、点状ブロックは、注意を喚起するとともに誘導対施設の所在を示すように敷設すること。

(3) 危険物回避や複雑な誘導経路であって、視覚障害者が頻繁に利用する場合は、継続的に敷設すること。

(4) 施工に当たっては、不陸や破損が生じないよう敷設すること。

(5) 材質は、十分な強度、滑りにくさ、歩行性、耐久性、耐摩耗性に優れたものとすること。

4 立体横断歩道施設

1 有効幅員は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 階段部は、150センチメートル以上とし、スロープ及びスロープ付き階段の場合は、210センチメートル以上とすること。

(2) 階段のこう配は、50パーセントを標準とし、スロープのこう配は12パーセント、スロープ付き階段のこう配は25パーセント以下とし、途中でこう配を変えないようにすること。

(3) 階段の上げ高は15センチメートル、踏み幅は30センチメートルを標準とすること。

(4) 階段等の高さが3メートルを超える場合は踊り場を設けるものとし、それぞれを連続させること。

(5) 踊り場の踏み幅は、直階段の場合は120センチメートル以上とし、その他の場合は幅員以上とすること。

2 階段下の高さの低い部分は、40センチメートル程度のかさ上げ等を行い、その横に点状ブロックを設置するよう努めること。

3 手すりの端部及び要所には、現在地等が分かるよう点字による表示を行うよう努めること。

4 夜間利用及び安全確保のため照明を設けるよう努めること。

5 設置基準は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 必要に応じてスロープ等を有する立体横断歩道(地下連絡道路を含む。)を設置すること。

(2) 既存の立体横断歩道で階段のみのものは、スロープ等を設置するなど改良すること。

6 障害者や高齢者等の利用が多い場所には、エレベーター等を設置するよう努めること。

5 地下横断歩道

1 有効幅員は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 階段部は、250センチメートル以上とすること。

(2) スロープ及びスロープ付き階段の場合は、310センチメートル以上とすること。

(3) 踊り場を設ける場合は、それぞれを連続させること。

(4) 内空高さは、250センチメートル以上を確保すること。

2 階段は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 階段下の高さの低い部分は、40センチメートル程度のかさ上げ等を行い、その横に点状ブロックを設置すること。

(2) 地下の出入口には、行先等を明記した案内板を設置するとともに、視覚障害者の利用が多い所では、点字案内板を併設すること。

3 手すりの端部及び要所には、現在地等が分かるよう点字による表示を行うよう努めること。

4 照明は、安全確保のため設置するよう努めること。

5 障害者や高齢者等の利用が多い場所には、エレベーター等を設置するよう努めること。

6 休憩場所

適当な間隔で、移動を妨げない適当な位置に情報、通信、休憩等の機能を備えた溜り広場空間を設けるよう努めること。

7 公園施設の出入口

次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 車いすで通行できる出入口を2以上設けること。

(2) 車いすで出入りできる出入口の位置が分かる案内板を、車いすで通行できる出入口以外の出入口に設けること。

8 園路

1 次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 園路の3パーセントから4パーセントの横断こう配が50メートル以上続く場合は、途中に150センチメートル以上の水平部分を設けること。

(2) 有効幅員は、180センチメートル以上とすること。

(3) 園路の片側又は両側に縁石を設ける等により視覚障害者のガイドとなるようにすること。

2 傾斜路の部分は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 終始点、曲がり、折返し部分及び他の通路との交差部分には、150センチメートル以上の水平部分を設けること。

(2) 手すりは、高さ75センチメートルから80センチメートル程度の位置に連続して設けること。

(3) 手すりの端部は、50センチメートル以上の水平部分を設け、形状は、握りやすいものとし、危険防止の措置を講ずること。

(4) 排水溝など路上施設は、可能な限り避けられるようにすること。やむを得ない場合は、通行の支障とならないよう措置を講ずること。

9 公園施設の階段

次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 有効幅員は、120センチメートル以上とすること。

(2) 同一階段では、上げ高及び踏み幅の寸法は一定とし、上げ高と踏み幅の下にはり込み板を設け、段鼻は突き出さないようにすること。

(3) 上げ高は15センチメートル以下、踏み幅は35センチメートル以上であること。

(4) 路面は、弱視者からも段鼻が明確に分かるようにすること。

(5) 昇降口には、注意喚起用床材を設置すること。

(6) 照明装置を設置すること。

10 公園施設の手すり

次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 高さ75センチメートルから85センチメートル程度の位置に連続して設けること。

(2) 高齢者、障害者又は子供の用に供するため、手すりは2段とすること。

(3) 端部には、30センチメートル以上の水平部分を設けること。

(4) 握りやすい形状とすること。

(5) 壁との隙間は、4センチメートル程度とし、手すりの下側で支持すること。

(6) 端部又は要所には、現在位置等を点字により表示すること。

(7) 階段の幅が300センチメートル以上の場合は、中央にも設けること。

(8) 手すりの端部又は下方は、壁面方向に曲げ、又はキャップを取り付けるなどの危険防止の措置を講ずること。

11 公園施設の案内板

次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 大きめの文字、色の対比を配慮し、分かりやすい位置に設けること。

(2) 出入口付近及び要所には、案内板とともに点字案内板を設けること。

(3) つり下げ式案内板の場合は、下端190センチメートル以上とすること。

(4) 文字表示は、点字による表示を行うとともに触地図を設けること。

(5) 障害者や高齢者等の利用が可能である旨の表示をすること。

(6) 緊急避難用公園には、放送設備とともに放送内容を視覚的に表示し、電光掲示板などの文字表示の設備を設けること。

(7) 視覚障害者のために、点状、線状ブロックを敷設すること。

12 公園施設の駐車場

総駐車台数が20台を超える駐車場には、次に掲げる基準に適合する車いす使用者用駐車区画を設けるよう努めること。

(1) 歩道や園地からの通路は、通行に支障とならないものとし、車いす使用者用駐車区画の後部には、安全路を設けること。

(2) 車いす使用者用駐車区画のスペースは、ドアやトランクを全開でき、車いすと自動車との乗換えが容易にできるようにすること。

13 公園施設の附帯設備

1 ベンチの部分は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 腰掛け板の高さは、40センチメートルを標準とすること。

(2) つえ使用者用ベンチは、高さ55センチメートル程度で、前傾とすること。

(3) 両端などに手すり兼用となるような大きめのひじ掛けを設けること。

2 屋外卓の部分は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 車いすで接近できるよう使用方向に150センチメートル以上の水平部分を設けること。

(2) 下部スペースは、高さ65センチメートル以上、奥行き45センチメートルとすること。

3 水飲み器の部分は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 高さ80センチメートル程度とすること。

(2) 下部スペースは、高さ65センチメートル以上、奥行き45センチメートルとすること。

(3) 飲み口は、上向きとすること。

(4) 車いすで接近できるよう使用方向に長さ150センチメートル以上、幅90センチメートル以上の水平部分を設けること。

(5) 足踏みペダルで操作するものは、手動式のものを併設すること。

(6) 水飲み器の周りは、舗装する等平坦性を確保すること。

4 売札所、券売機の部分は、次に掲げる基準に適合するよう努めること。

(1) 売場カウンターの高さは、100センチメートル以下とすること。

(2) 券売機の金銭投入口の高さは、130センチメートル程度とすること。

5 公衆電話台は、車いす用電話ボックスを採用するよう努めること。

6 スポーツ施設観覧席は、車いすで利用できる区画を3以上設置するよう努めること。

福祉のまちづくりのための建築物等環境整備要綱

平成10年4月1日 告示第51号

(平成28年4月1日施行)