○東広島市青少年問題協議会設置条例
昭和54年3月14日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第6条の規定により、青少年問題協議会に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成12年条例32号〕)
(設置)
第2条 法第1条の規定により、東広島市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(一部改正〔平成12年条例32号〕)
(所掌事務及び意見の具申)
第3条 協議会は、法第2条の規定により、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な重要事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
2 協議会は、前項に規定する事項に関し、市長及び関係行政機関に対し意見を述べることができる。
(一部改正〔平成12年条例32号〕)
(組織)
第4条 協議会は、会長及び委員30人以内をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験がある者
(3) 青少年健全育成関係団体の関係者
(一部改正〔平成12年条例32号・26年14号〕)
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、その職に基づいて任命された委員の任期は、当該職に在る期間とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長のほか委員の互選により副会長1人を置く。
2 会長は、会務を統轄する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第7条 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験がある者
(3) 青少年健全育成関係団体の関係者
(一部改正〔平成12年条例32号・26年14号〕)
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成20年条例52号・26年14号〕)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第15号抄)
1 この条例は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成4年3月13日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月5日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成20年12月26日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第14号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。