○東広島市青少年問題協議会運営規則
昭和54年5月12日
規則第15号
(趣旨)
第1条 東広島市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の運営その他必要な事項については、東広島市青少年問題協議会設置条例(昭和54年東広島市条例第3号)第8条の規定によりこの規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成26年規則27号〕)
(会議の招集)
第2条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議開催の場所及び日時は、会議に附議すべき事件とともにあらかじめ会長がこれを委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第3条 会議の議長は、会長とする。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門委員)
第4条 専門委員は、当該専門事項に関する調査を終了したときは、解嘱されるものとする。
(幹事)
第5条 協議会に必要に応じて幹事若干名を置くことができる。
2 幹事は、関係行政機関の職員、学識経験がある者及び青少年健全育成関係団体の関係者のうちから会長が任命する。
3 幹事は、委員又は専門委員から要求のあった事項について協議するとともに、調査、計画の立案及び関係行政機関との連絡調整を行うものとする。
4 幹事は、前項の事項について幹事の過半数以上が出席し、出席者の過半数以上の同意を得て協議会に意見書を提出することができる。
(一部改正〔平成26年規則27号〕)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第27号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。