○東広島市中国残留邦人等の就労促進のための教育訓練給付金支給要綱

平成20年3月31日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づき、永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等(以下「帰国者」という。)に対し、日本語の習得等の自立に結びつく講座の受講に要した費用及び就労に役立つ資格の取得のための受験に要した費用の一部について給付金(以下「教育訓練給付金」という。)を支給することにより、当該帰国者の就労の促進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成26年告示471号〕)

(支給対象者)

第2条 教育訓練給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、法第2条第1項に規定する者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)第10条に規定する親族等で、法第2条第4項に規定する目的により永住帰国した者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 日本語の能力、就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、講座を受講し、又は受験することが就労のために必要であると認められる者

(2) 過去に次条各号の区分による同一の講座を受講し、この要綱による教育訓練給付金の支給を受けていない者

(一部改正〔平成26年告示471号〕)

(対象講座)

第3条 教育訓練給付金の支給の対象となる講座(以下「対象講座」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各種学校邦人及び市が認めた団体が行う日本語能力試験2級相当以上に当たる日本語の習得は資格取得のための講座

(2) 支給対象者が受講しようとする講座の受講開始日現在において、雇用保険制度の教育訓練給付金又は母子家庭の母に対する自立支援教育訓練給付金の受給資格を有する者である場合にあっては、前号の講座のうち、当該給付金を支給する制度が指定する講座以外の講座

(3) その他市長が地域の実情に応じて対象とすることが必要と認める講座

(支給額)

第4条 教育訓練給付金の支給額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象講座を受講するため入学料、受講料並びに入学時に指定される教科書及び教材費(以下「教育訓練経費]という。)。ただし、20万円を上限とする。

(2) 資格を取得するための受験料(以下「受験料」という。)ただし、1万円を上限とする。

(受講の認定の申請等)

第5条 教育訓練給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市中国残留邦人等の就労促進のための教育訓練受講認定申請書(以下「認定申請書」という。)に次の書類を添えて、受講開始日前に市長に提出しなければならない。

(1) 帰国者のうち、引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)第2条第1項第1号の規定に該当するものに対して国が発行する永住帰国者証明書又は引揚証明書、法第7条に規定する自立支度金の支給決定通知書(国費帰国者に限る。)又は永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書の写し

(2) 戸籍謄本若しくは戸籍抄本又は在留カード、特別永住者証明書、健康保険証若しくは運転免許証の写し

(3) 支援給付受給の決定通知の写し(法の規定による支援給付を受けている者(以下「支援給付受給者」という。)に限る。)

(4) 生活保護受給の決定通知の写し(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)に限る。)

(5) 受講案内書等の写し

2 職員は、前項の認定申請書の提出があったときは、当該申請者から希望職種、生活の見通し等を聴取し、当該申請者の日本語の能力、就業経験、技能、取得資格等を把握し、別に定める東広島市中国残留邦人等の就労促進のための教育訓練受講認定審査調書を作成するものとする。

(一部改正〔平成24年告示293号・令和3年147号〕)

(受講の認定等)

第6条 市長は、前条第1項の認定申請書を受理したときは、その内容及び前条第2項の調書の内容を審査し、速やかに受講の認定の可否を決定するものとする。

2 市長は、前項の審査に当たっては、必要に応じて、就労に関する有識者、東広島市中国残留邦人等自立指導員等の意見を聴いて、その必要性について調査を行うものとする。

3 市長は、前2項の規定による審査又は調査をした結果、受講を適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(教育訓練給付金の支給の申請)

第7条 前条の規定による市長の認定を受けた者は、教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、次の各号に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(1) 支援給付受給者及び生活保護受給者でない者にあっては、対象講座を修了した日又は受験を修了した日の翌日から起算して1月以内に、東広島市中国残留邦人等の就労促進のための教育訓練給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合は、この限りでない。

(2) 支援給付受給者又は生活保護受給者にあっては、毎月の受講料等を支払った翌月の10日までに、支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の支給申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 認定申請書(認定通知書)の原本

(2) 教育訓練を実施した施設の長が、当該施設の修了認定基準に基づいて発行した受講者の教育訓練の修了を認定する証明書

(3) 教育訓練を実施した施設の長が、受講生本人が支払った教育訓練経費について発行した領収証書の原本

(4) 講座を受講し、その資格の取得のために受験した場合には、その受験票

(5) 受験を主催した団体の長が、受験者本人が支払った受験料について発行した領収証書の原本

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(支給の決定)

第8条 市長は、前条第1項の支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し、速やかに教育訓練給付金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、教育訓練給付金の支給を適当と認めるときは、遅滞なく、その旨を当該申請者に通知し、教育訓練給付金を支払うものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(教育訓練給付金の概算払の特例)

第9条 前2項の規定にかかわらず、市長は、対象者が支援給付受給者又は生活保護受給者であって、入学金等の支払いが困難であると認めるときは、受講の認定を行った後、概算払として直接教育訓練を実施する施設に支払うことができる。

(支給決定の取消し及び教育訓練給付金の返還)

第10条 市長は、教育訓練給付金の支給を受けた者が途中で受講又は受験を止めたときは、その者の支給の決定を取り消し、その者に対し教育訓練給付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 教育訓練給付金の全部又は一部の返還を命ぜられた者は、指定された期限までにこれを返還しなければならない。

3 前2項に規定する教育訓練給付金の返還は、前条の規定により概算払をした場合における教育訓練を実施した施設に対しても適用する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他教育訓練給付金の支給に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日告示第293号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年9月30日告示第471号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第193号抄)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市中国残留邦人等の就労促進のための教育訓練給付金支給要綱

平成20年3月31日 告示第108号

(令和3年4月1日施行)