○東広島市中国残留邦人等活動支援費及び教材費支給要綱

平成20年3月31日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づき、帰国者に対し、日本語学習等の活動支援及び生活支援等を行うための活動支援費及び教材費を支給することにより、当該帰国者の社会的自立の促進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成26年告示404号・471号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 活動支援費 日本語の習得等のために各種実施機関へ通所する場合又は交流事業に参加する場合において、自宅から各種実施機関及び交流事業の開催場所まで公共交通機関を利用するときの最も経済的な経路による往復の交通費の額又は実費額のいずれか低い額をいう。

(2) 教材費 日本語の習得等のための各種の講座(以下「日本語等各種講座」という。)を受講する場合若しくは交流事業に参加する場合において、実施機関からあらかじめ指定されている教材又は日本語の習得等のための自学自習を行う場合に真に必要となる教材の購入に係る経費をいう。

(3) 帰国者 次に掲げる者であって、市内に住所を有するものをいう。

 中国残留邦人等(法第2条第1項に規定する中国残留邦人等をいう。)であって、同条第4項に規定する永住帰国をした者

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号。以下「省令」という。)第10条第1号の配偶者

 省令第10条に規定する親族等(同条第1号に掲げる者を除く。)のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(一部改正〔平成26年告示404号・471号・28年163号〕)

(支給対象者)

第3条 市は、日本語等各種講座、交流事業等(以下「講座等」という。)への参加を希望する市内に住所を有する帰国者で、次の各号のいずれにも該当するものに対し、その者の申請により、活動支援費を支給する。

(1) 通所によって日本語等各種の学習を行える者

(2) 中国帰国者支援・交流センター、中国帰国者自立研修センター及び県等が実施する中国帰国者教室で行っている交流事業に参加することが可能である者

2 市は、講座等への参加又は自学自習のための適切な情報の提供を希望する市内に住所を有する帰国者で、次の各号のいずれにも該当するものに対し、その者の申請により、教材費を支給する。

(1) 各種学校法人その他市長が認める団体が行う講座等又は自学自習に適した教材を必要とする学習意欲のある者

(2) 学習を継続できる見込みのある者

(一部改正〔平成26年告示404号・28年163号〕)

(支給限度額)

第4条 4月から翌年3月までの間に要した活動支援費及び教材費に対する帰国者1人当たりの支給の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 活動支援費 講座等における一の分野につき10万円

(2) 教材費 自学自習又は講座等における一の分野につき1万円

(全部改正〔平成26年告示404号〕、一部改正〔平成28年告示163号〕)

(支給の申請)

第5条 帰国者は、活動支援費又は教材費の支給を受けようとするときは、東広島市中国残留邦人等活動支援費及び教材費支給申請書兼出席(参加)証明書に、活動支援費の申請にあっては出席し、又は参加した講座等の実施機関からその旨の証明を受け、教材費の申請にあっては領収書を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、1の実施機関又は交流事業の開催場所までの活動支援費の申請を初めて行う場合にあっては東広島市中国残留邦人等活動支援費に係る通所経路の届出書及び次に掲げる書類を、教材費の申請を初めて行う場合(既に活動支援費の申請を行っている場合を除く。)にあっては次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)第2条第1項第1号に掲げる者に対して国が発行する永住帰国者証明書若しくは引揚証明書、省令第11条に規定する自立支度金に係る支給決定通知書又は永住帰国した中国残留邦人等であることの証明書の写し

(2) 第2条第3号イに掲げる者にあっては、前号に掲げる書類に加えて、第2条第3号アに掲げる者との続柄が分かる書類の写し

(3) 第2条第3号ウに掲げる者にあっては、第1号及び前号に掲げる書類に加えて、生活保護法の規定による保護の支給に係る決定通知書の写し

3 第2条第3号ウに掲げる者で、過去に活動支援費又は教材費の支給を受けたことがあるものは、生活保護法の規定による保護の停止又は廃止の決定を受けたときは、その決定を受けた月の翌月の10日までに、保護の停止又は廃止に係る決定通知書の写しを添えて、東広島市中国残留邦人等活動支援費及び教材費支給に係る生活保護停止又は廃止の決定を受けた旨の届出書により届け出なければならない。

4 前項に規定する者は、停止の解除の決定又は再度保護の支給の決定を受けた後に第1項の申請を行うときは、同項の申請書に生活保護法の規定による保護の支給に係る決定通知書の写しを添付しなければならない。

5 第1項の申請は、1か月分をまとめ、翌月10日までに行うものとする。

(全部改正〔平成26年告示404号〕、一部改正〔平成28年告示163号・令和3年147号〕)

(支給の決定)

第6条 市長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて各種実施機関に確認するなどして、速やかに支給の可否の決定をするものとする。

2 市長は、活動支援費及び教材費の支給を適当と認めるときは、速やかに当該申請をした者に支払うものとする。

(一部改正〔平成26年告示404号・28年163号〕)

(活動支援費及び教材費の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の行為により活動支援費及び教材費の支給を受けた者があるときは、その者に支給した費用の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(一部改正〔平成26年告示404号〕)

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他活動支援費及び教材費の支給に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成26年告示404号・28年163号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年7月31日告示第404号)

1 この要綱は、平成26年8月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同年4月1日(以下「適用日」という。)以降に要した活動支援費及び教材費について適用する。

2 改正後の東広島市中国残留邦人等活動支援費及び教材費支給要綱(以下「新要綱」という。)第2条第3号ア及びイに掲げる者(生活保護法の規定による保護を受けている者を除く。)が適用日から施行日の前日までに要した活動支援費及び教材費の支給の申請に係る新要綱第5条第5項の適用については、同項中「翌月10日まで」とあるのは、「平成26年9月10日まで」とする。

(平成26年9月30日告示第471号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第163号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市中国残留邦人等活動支援費及び教材費支給要綱

平成20年3月31日 告示第109号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節 社会福祉一般
沿革情報
平成20年3月31日 告示第109号
平成26年7月31日 告示第404号
平成26年9月30日 告示第471号
平成28年3月31日 告示第163号
令和3年4月1日 告示第147号