○東広島市在日外国人重度心身障害者福祉給付金支給要綱

平成22年7月1日

告示第235号

(目的)

第1条 この要綱は、難民の地位に関する条約等への加入に伴う出入国管理令その他関係法律の整備に関する法律(昭和56年法律第86号)第2条の規定により、同法の施行日前に20歳に達していた外国人で障害基礎年金等の給付を受けることができない重度心身障害者に対し、東広島市在日外国人重度心身障害者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害基礎年金等 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条に規定する障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害年金、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条に規定する障害厚生年金、昭和60年改正法第2条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金及び法律によって組織された共済組合の支給する障害共済年金その他国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和61年政令第54号)第28条に規定する障害を支給事由とする年金をいう。

(2) 重度心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)で身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「規則」という。)別表第5号に掲げる級別が1級若しくは2級の記載のあるものの交付を受けた者又は障害の程度が、A又はAの記載のある療育手帳の交付を受けた者をいう。

(3) 永住許可 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第22条又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)第3条から第5条までの規定によるものをいう。

(4) 外国人登録原票 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に規定する外国人登録原票をいう。

(5) 公的年金 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に規定する年金をいう。

(一部改正〔平成24年告示293号〕)

(対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者は、次条の規定による申請の日に市内に住所を有し、かつ、永住許可を受けている者で、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 昭和57年1月1日前に満20歳に達しており、同日に外国人登録原票に登録されていた者

(2) 昭和57年1月1日前に重度心身障害者であった者又は同日以後に重度心身障害者となった者で当該障害の原因に係る医師の診察を受けた最初の日が同日前の者

(3) 月額1万3,000円以上の公的年金を受けていない者

(一部改正〔平成24年告示293号〕)

(支給の申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする対象者は、東広島市在日外国人重度心身障害者福祉給付金支給申請書に必要な書類を添付して市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(支給の決定等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは給付金の支給を決定し、東広島市在日外国人重度心身障害者福祉給付金支給決定通知書により申請者に通知し、給付金の支給をしないことを決定したときは、東広島市在日外国人重度心身障害者福祉給付金不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(給付金の額)

第6条 給付金の額は、1人につき月額1万3,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、月額1万3,000円未満の公的年金を受けることができる者についての給付金の額は、1万3,000円から当該公的年金の月額を控除した額とする。

(給付金の支給対象期間等)

第7条 市長は、前2条の規定により給付金の支給の決定を受けた対象者(以下「受給資格者」という。)であって、次条の規定による支給の停止に該当しないものに対して給付金を支給するものとする。

2 給付金の支給対象となる期間は、第4条に規定する申請があった日の属する月の翌月から受給資格者が給付金の受給資格を喪失した日の属する月までとする。

3 市長は、次の表の左欄に掲げる支給対象月に係る給付金を同表の右欄に掲げる支給日に支給するものとする。ただし、支給日に支給すべき給付金を支給できなかった場合又は受給者が受給資格を喪失した場合については、この限りでない。

支給対象月

支給日

1月分から3月分まで

4月20日

4月分から6月分まで

7月20日

7月分から9月分まで

10月20日

10月分から12月分まで

翌年の1月20日

(支給の停止)

第8条 市長は、受給資格者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護(第13条において「生活保護」という。)を受けている場合は、当該保護を受けている期間の月分の給付金の支給を停止する。

2 市長は、前項に定めるもののほか、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給を停止することができる。

(1) 正当な理由なく第13条の規定による届出をしないとき。

(2) 第14条の規定に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により、給付金の支給を受け、又は受けようとしたとき。

(支給停止等の通知)

第9条 市長は、前条の規定により給付金の支給を停止しようとするときは、東広島市在日外国人重度心身障害者福祉給付金支給停止通知書により受給資格者に通知するものとする。

2 市長は、前項の給付金の支給の停止を解除するときは、東広島市在日外国人重度心身障害者福祉給付金支給停止解除通知書により受給資格者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(受給資格の喪失)

第10条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該日に受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(受給資格の喪失の通知)

第11条 市長は、受給資格者が前条の規定により受給資格を喪失したときは、東広島市在日外国人重度心身障害者福祉給付金受給資格喪失通知書により当該受給資格者又は配偶者若しくは当該受給資格者を扶養する義務を有する者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(未支給の給付金の請求等)

第12条 受給資格者が死亡した場合において、当該受給資格者に支給すべき給付金で支給していないものがあるときは、国民年金法第19条第1項、第4項及び第5項の規定を準用し、当該未支給の給付金を支給することができる。

2 前項の給付金の給付を受けようとする者は、東広島市在日外国人重度心身障害者福祉給付金未支給給付金支給申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは未支給の給付金の支給を決定し、東広島市在日外国人重度心身障害者福祉給付金未支給給付金支給決定通知書により申請者に通知し、未支給の給付金の支給をしないことを決定したときは、東広島市在日外国人重度心身障害者福祉給付金未支給給付金不支給決定通知書により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(現況届)

第13条 受給資格者は、毎年度、生まれた日の属する月の末日までに、当該月の初日の状況について、現況届を市長に提出しなければならない。

2 受給資格者又は受給資格者と生計を一にしている者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに、東広島市在日外国人重度心身障害者福祉給付金受給資格喪失・変更届を市長に提出しなければならない。

(1) 第10条の規定により受給資格を喪失したとき。

(2) 受給資格者の住所又は氏名を変更したとき。

(3) 公的年金の受給額に変更があったとき。

(4) 生活保護の受給に変更があったとき。

(5) 前各号に掲げるものほか、給付金の支給要件に係る事由に変更があったとき。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供してはならない。

(給付金の返還)

第15条 市長は、受給資格者又は受給資格者であった者が第8条の規定による給付金の支給の停止又は第10条各号に掲げる受給資格の喪失の要件に該当していたことを確認し、支給の決定を取り消した場合は、当該給付金を受給した者に対して、既に支給した給付金の全部又は一部の返還を請求することができる。

(台帳の整備)

第16条 市長は、給付金の支給状況を明らかにするため、在日外国人重度心身障害者福祉給付金支給者台帳その他必要な台帳を整備するものとする。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年7月1日から施行し、同年4月分の給付金から適用する。

(支給対象期間の特例)

2 第7条第2項の規定にかかわらず、平成23年3月31日までに申請を行った者は、その者が第3条の要件を最初に満たすこととなった日(その日が平成22年4月1日前の場合にあっては、同日の前日とする。)を申請があった日とみなして第7条第2項の規定を適用する。

(支給月の特例)

3 平成22年7月31日までに申請があった者については、第7条第3項の規定にかかわらず、同年4月分から7月分までの給付金は、平成22年9月20日に支給するものとする。

(平成24年7月2日告示第293号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市在日外国人重度心身障害者福祉給付金支給要綱

平成22年7月1日 告示第235号

(令和3年4月1日施行)