○東広島市保育所設置及び管理条例

昭和49年4月20日

条例第41号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、乳幼児(小学校就学の始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を保育し、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。

(一部改正〔平成16年条例12号〕)

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 保育所に所長及びその他必要な職員を置く。

(入所の資格)

第4条 保育所は、乳幼児の保護者が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第2号に規定する内閣府令で定める事由に該当する者である当該乳幼児につき、日々保護者の下から通わせてこれを保育する。

(一部改正〔昭和62年条例2号・平成10年5号・27年16号・令和5年19号〕)

(入所の承諾)

第5条 保育所に乳幼児を通わせようとするその保護者は、市長の承諾を受けなければならない。ただし、法第24条第5項又は第6項第1号の規定により市長が入所させる場合については、この限りでない。

(一部改正〔平成10年条例5号・27年16号〕)

(入所の不承諾)

第6条 乳幼児が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、入所を承諾しないことができる。

(1) 感染性の疾病を有する場合

(2) 身体虚弱のため保育に堪えない場合

(3) その他市長が不適当と認める場合

(一部改正〔昭和56年条例16号・平成6年9号・10年5号・23年2号〕)

第7条 保育所に入所する乳幼児(法第24条第5項又は第6項第1号の規定により市長が入所させた乳幼児を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

(全部改正〔平成27年条例16号〕)

(保育料の減免)

第8条 市長は、必要と認めたときは、保育料の全部又は一部を免除することができる。

(保育料の納入方法)

第9条 保育料は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。

(既納の保育料)

第10条 既納の保育料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(入所の取消し)

第11条 乳幼児又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、入所の承諾を取り消すことができる。

(1) 保護者が第4条の内閣府令で定める事由に該当しなくなった場合

(2) 第6条各号のいずれかに該当するに至った場合

(3) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規定に従わない場合

(4) 保護者が市長が行う保育上の指示に従わない場合

(一部改正〔昭和62年条例2号・平成6年9号・10年5号・27年16号〕)

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成6年条例9号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月27日条例第116号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、西条東保育所にあつては昭和49年4月20日から、川上中部保育所にあつては昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年10月17日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

(昭和51年3月26日条例第17号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年7月7日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月18日条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月6日条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月16日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月7日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月5日条例第5号)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の東広島市保育所設置及び管理条例の規定により保育所に入所している児童は、この条例による改正後の東広島市保育所設置及び管理条例の規定により保育所の入所の承諾を受けている児童とみなす。

(平成14年12月25日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月3日条例第12号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第108号)

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、黒瀬町保育所条例(昭和42年黒瀬町条例第13号)、福富町保育所条例(平成12年福富町条例第3号)、豊栄町保育所条例(昭和28年豊栄町条例第3号)、河内町保育所条例(昭和43年河内町条例第25号)又は安芸津町保育所設置及び管理条例(昭和31年安芸津町条例第16号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市保育所設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町の区域に住所を有する者で、同区域内の保育所を利用するものに係る平成17年3月分までの保育料については、それぞれ旧各町の条例の例による。

(平成23年3月11日条例第2号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に西条保育所、吉土実保育所又は小松原保育所において保育された乳幼児に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成25年3月6日条例第11号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に御薗宇保育所において保育された乳幼児に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成27年3月4日条例第16号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に改正前の東広島市保育所設置及び管理条例第5条の規定による入所の承諾を受けている保護者は、この条例による改正後の東広島市保育所設置及び管理条例第5条の規定による保育所の入所の承諾を受けたものとみなす。

3 この条例による改正後の第7条の規定は、平成27年4月分の保育料から適用し、同年3月分までの保育料については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に三永保育所において保育された乳幼児に係る保育料については、なお従前の例による。

(平成28年2月29日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(東広島市保育所設置及び管理条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行日前に竹仁保育所、久芳保育所及び豊栄保育所において保育された乳幼児に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和2年6月30日条例第43号)

この条例は、令和2年7月1日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(令和3年3月2日条例第17号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に円城寺保育所において保育された乳幼児に係る保育料については、なお従前の例による。

(令和5年3月1日条例第19号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に川上西部保育所及び川上東部保育所において保育された乳幼児に係る保育料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(全部改正〔平成16年条例108号〕、一部改正〔平成23年条例2号・25年11号・27年16号・28年5号・令和2年43号・3年17号・5年19号〕)

名称

位置

寺西保育所

東広島市西条町寺家7735番地3

西条東保育所

東広島市西条西本町11番24号

板城保育所

東広島市西条町森近966番地1

郷田保育所

東広島市西条町郷曽11133番地2

吉川保育所

東広島市八本松町吉川351番地1

原保育所

東広島市八本松町原6782番地1

川上中部保育所

東広島市八本松飯田二丁目17番5号

高屋東保育所

東広島市高屋町白市631番地1

小谷保育所

東広島市高屋町小谷1694番地

造賀保育所

東広島市高屋町造賀3686番地

高屋中央保育所

東広島市高屋町中島407番地

志和堀保育所

東広島市志和町志和堀839番地6

暁保育所

東広島市黒瀬町津江857番地

中黒瀬保育所

東広島市黒瀬町丸山1453番地4

乃美尾保育所

東広島市黒瀬町乃美尾2131番地

上黒瀬保育所

東広島市黒瀬町南方1411番地

板城西保育所

東広島市黒瀬町小多田438番地1

河内西保育所

東広島市河内町河戸802番地2

三津保育所

東広島市安芸津町三津5545番地2

風早保育所

東広島市安芸津町風早367番地3

木谷保育所

東広島市安芸津町木谷11218番地1

東広島市保育所設置及び管理条例

昭和49年4月20日 条例第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
昭和49年4月20日 条例第41号
昭和49年5月27日 条例第116号
昭和50年10月17日 条例第29号
昭和51年3月26日 条例第17号
昭和53年6月30日 条例第15号
昭和54年6月26日 条例第25号
昭和55年7月7日 条例第24号
昭和56年3月18日 条例第16号
昭和62年3月9日 条例第2号
平成元年3月13日 条例第18号
平成3年3月6日 条例第10号
平成3年12月14日 条例第34号
平成6年3月16日 条例第9号
平成8年12月20日 条例第29号
平成9年3月7日 条例第5号
平成10年3月5日 条例第5号
平成14年12月25日 条例第38号
平成16年3月3日 条例第12号
平成16年12月28日 条例第108号
平成23年3月11日 条例第2号
平成25年3月6日 条例第11号
平成27年3月4日 条例第16号
平成28年2月29日 条例第5号
令和2年6月30日 条例第43号
令和3年3月2日 条例第17号
令和5年3月1日 条例第19号