○東広島市保育所運営規程
昭和49年4月20日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、東広島市が設置する保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。以下同じ。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年訓令11号〕)
(施設の目的)
第2条 保育所は、保育を必要とする乳児・幼児(児童福祉法第6条の3第9項第1号に規定する保育を必要とする乳児・幼児をいう。)を日々受け入れ、保育(養護及び教育を行うことをいう。以下同じ。)を提供する事業を行うことを目的とする。
(全部改正〔平成31年訓令11号〕)
(運営の方針)
第3条 保育所は、良質かつ適切な内容及び水準の保育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために必要な環境が等しく確保されることを目指すものとする。
2 保育所は、保育所を利用する子ども(以下「園児」という。)の意思及び人格を尊重し、常に園児の立場に立って保育を提供するよう努めるものとする。
3 保育所は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、広島県、他の市町村、小学校、他の特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。)、地域子ども・子育て支援事業(法第59条第1項に規定する地域子ども・子育て支援事業をいう。)を行う者、他の児童福祉施設その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
(全部改正〔平成31年訓令11号〕)
(提供する保育の内容)
第4条 保育所は、保育所保育指針(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定により内閣総理大臣が定める指針をいう。)及び保育所が定める保育課程に基づき、次に掲げる保育(第4号に掲げる保育にあっては、職員の配置その他の状況により園児の受入れをすることができる場合に限る。)その他の便宜の提供を行う。
(1) 教育・保育給付認定(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定をいう。以下同じ。)を受けた保護者に係る園児に対し、保育必要量(同条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の範囲内で提供する特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)
(2) 食事の提供
(3) 延長保育(法第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)
(4) 一時預かり(児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業として行う保育をいう。以下同じ。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(全部改正〔平成31年訓令11号〕、一部改正〔令和3年訓令3号・5年11号〕)
(職員の職種、職務及び員数)
第5条 保育所には所長を置き、保育の実施に当たり配置するその他の職員の職種、員数及び職務の内容は、市長が別に定める。
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(保育の提供を行う日)
第6条 保育所が保育の提供を行う日は、次に掲げる日を除き、月曜日から土曜日までの日とする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 特別の事情のため、所長が市長の承認を受けて定める日
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(保育の提供を行う時間)
第7条 保育所の開所の時間は、別表第1のとおりとする。
2 保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分の教育・保育給付認定を受けた保護者の園児に対する保育は、当該保育所における保育の提供を開始する時から11時間を経過する時(当該時が当該保育所における開所の時間を超えることとなるときは、当該開所の時間の終了の時)までの間(第4項において「保育標準時間」という。)で、当該保護者が保育を必要とする時間とする。
(1) 次号に掲げる保育所以外の保育所 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 吉川保育所、志和堀保育所、河内西保育所及び木谷保育所 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める時間
ア 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後4時30分まで
イ 土曜日 午前7時30分(木谷保育所にあっては、午前8時)から午後零時30分まで
5 一時預かりの提供は、午前8時30分から午後4時30分までの時間内において行うものとする。ただし、保護者の就労その他の事由により所長が必要と認めるときは、第1項に定める当該保育所の開所の時間の範囲内で、これを変更して行うことができるものとする。
(追加〔平成31年訓令11号〕、一部改正〔令和3年訓令3号〕)
(費用の徴収)
第8条 保育所は、その提供する保育(保育必要量の範囲内のものに限る。)を利用した園児の保護者から、その費用として法第27条第3項第2号及び第28条第2項の規定により市が定める額を徴収するものとする。
2 保育所は、延長保育又は一時預かりの提供を受けた園児の保護者から、その費用として、告示で定める額を徴収するものとする。
3 前2項に定めるもののほか、保育所は、園児の保護者から同意を得て提供した保育その他の便宜について、その提供に要した費用その他実費に相当する額を、当該保護者から徴収するものとする。
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(利用定員)
第9条 保育所の利用定員は、別表第2のとおりとする。
2 保育所は、保育の利用の需要の増大その他やむを得ない事情があると市長が認めるときは、前項の規定にかかわらず、その利用定員を超えて園児を受け入れることができる。
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(利用の開始)
第10条 保育所は、東広島市保育所設置及び管理条例(昭和49年東広島市条例第41号)第5条の承諾をもって、保育の提供を開始する。
2 保育所は、児童福祉法第24条第3項(同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する利用の要請があったときは、これに応じるものとする。
(追加〔平成31年訓令11号〕、一部改正〔令和3年訓令3号・5年4号〕)
(利用の終了)
第11条 保育所は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該園児に対する保育の提供を終了するものとする。
(1) 園児が小学校就学の始期に達したとき。
(2) 教育・保育給付認定保護者が法第19条第2号又は第3号に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(3) 教育・保育給付認定保護者から退所の届出があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、保育所の利用の継続に当たり重大な支障又は困難が生じたとき。
(追加〔平成31年訓令11号〕、一部改正〔令和3年訓令3号・5年4号〕)
(緊急時等における対応)
第12条 保育所の職員は、保育の提供に当たり園児の体調の急変その他緊急事態が生じたときは、当該園児の保護者に対しその状況について連絡するとともに、嘱託医又は当該園児の主治医に相談する等の措置を講ずるものとする。
2 保育所は、保育の提供により事故が発生したときは、速やかに、保育課長、当該園児の保護者等にその状況について連絡するとともに、必要な措置を講ずるものとする。
3 前項に規定する場合においては、保育所の職員は、事故の状況及び事故に際して講じた措置について記録するとともに、事故の発生の原因を解明し、再発の防止のための対策を講ずるものとする。
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(非常災害対策)
第13条 保育所は、消火器その他の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるものとする。
2 保育所は、非常災害に対する具体的な計画を立て、非常災害が発生した場合の関係機関への通報及び連携体制を整備するとともに、定期的に、これらの内容を職員に周知し、及び非常災害に対する訓練を実施するものとする。
3 前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、毎月1回以上行うものとする。
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(虐待の防止のための措置)
第14条 保育所は、園児の人権の擁護及び虐待の防止のため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(苦情の解決)
第15条 保育所は、その提供した保育に関する園児又は当該園児の保護者その他の当該園児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するため、責任者の設置その他必要な体制の整備を行うとともに、職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(安全対策及び事故の発生の防止)
第16条 保育所は、安全かつ適切に、質の高い保育を提供するために、事故の発生の防止及び事故が発生した場合の対応の方法等について記載した指針の整備その他事故の発生を防止するための体制を整備するものとする。
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(健康管理)
第17条 保育所は、毎年5月及び10月に、次に掲げる健康診断を行う。
(1) 入所した乳幼児に対する健康診断
(2) 職員に対する健康診断
(1) 保育所の職員又は乳幼児が感染性の疾病にかかったとき。
(2) 寄生虫病その他の疾患について精密検査を行う必要があるとき。
(一部改正〔平成2年訓令6号・24年9号・27年4号・31年11号〕)
(衛生管理)
第18条 保育所は、当該保育所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、保育所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に関し国が定める指針を活用する等衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努めるものとする。
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(相談及び援助)
第19条 保育所は、常に園児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、園児又はその保護者に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(保育の質の評価)
第20条 保育所は、自らその提供する保育の質の評価を行うとともに、定期的に園児の保護者その他の関係者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るものとする。
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(秘密の保持)
第21条 保育所の職員は、正当な理由がなく、職務上知り得た園児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(1) 次に掲げる記録 その完結の日から5年を経過する日
ア 保育の実施に当たっての計画
イ 提供した保育に係る必要な事項の提供の記録
ウ 他の市町村その他関係機関への通知に係る記録
エ 苦情の内容等の記録
オ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(2) 保育所児童保育要録(園児の入所の状況、保育の状況等について記載した資料であって、その就学に際し、その写しが小学校に送付されるべきものをいう。) 当該園児が小学校を卒業する日
(追加〔平成31年訓令11号〕)
(委任)
第23条 この訓令に定めるもののほか、保育所の運営、管理等に関し必要な事項は、保育課長が定める。
(追加〔平成31年訓令11号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月27日訓令第10号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、西条東保育所にあつては昭和49年4月20日から、川上中部保育所にあつては昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和51年3月31日訓令第8号)
この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、吉川保育所、原東部保育所、志和堀保育所、高屋西保育所及び郷田保育所にあつては昭和50年4月1日から、円城寺保育所にあつては昭和50年6月1日から、造賀保育所及び原西部保育所にあつては昭和50年9月1日からそれぞれ適用する。
附則(昭和52年4月20日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和53年7月13日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和56年2月12日訓令第4号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令第1条の規定による改正後の東広島市保育所運営規程別表中造賀保育所及び高屋中央保育所の規定は昭和54年4月1日から、志和堀保育所及び高屋東保育所の規定は昭和55年4月1日から適用し、第2条の規定による改正後の東広島市保育所運営規程の規定は、昭和56年1月1日から適用する。
附則(昭和60年4月26日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の東広島市保育所運営規程別表の規定は、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第1号)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定中、板城保育所、川上西部保育所、川上中部保育所、高屋東保育所、小谷保育所及び高屋中央保育所の規定は、平成3年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、高屋中央保育所の規定の適用については、適用日から平成4年3月31日までの間においては、別表高屋中央保育所の項中「120人」とあるのは「100人」とする。
附則(平成5年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月1日訓令第10号)
この訓令は、平成6年12月1日から施行し、改正後の東広島市保育所運営規程別表の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成7年4月3日訓令第11号)
この訓令は、平成7年4月3日から施行し、改正後の東広島市保育所運営規程別表の規定は、同月1日から適用する。
附則(平成8年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日訓令第3号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月7日訓令第23号)
この訓令は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第48号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月4日訓令第3号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条第1号及び第4号、第7条第2項及び第3項、第10条第3項並びに第11条第2号及び第3号の改正規定は、同年3月4日から施行する。
附則(令和5年3月15日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月24日訓令第11号)
この訓令は、令和5年7月24日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(全部改正〔平成31年訓令11号〕、一部改正〔令和3年訓令3号・5年4号〕)
保育所の名称 | 月曜日から金曜日まで | 土曜日 |
寺西保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後5時まで |
西条東保育所 | 午前7時から午後7時まで | 午前7時から午後5時まで |
板城保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後5時まで |
郷田保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後5時まで |
吉川保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後零時30分まで |
原保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後零時30分まで |
川上中部保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後5時まで |
高屋東保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後5時まで |
小谷保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後5時15分まで |
造賀保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後5時まで |
高屋中央保育所 | 午前7時から午後7時まで | 午前7時から午後5時まで |
志和堀保育所 | 午前7時30分から午後7時まで | 午前7時30分から午後零時30分まで |
暁保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後6時まで |
中黒瀬保育所 | 午前7時から午後7時まで | 午前7時から午後6時まで |
乃美尾保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後6時まで |
上黒瀬保育所 | 午前7時30分から午後6時まで | 午前7時30分から午後6時まで |
板城西保育所 | 午前7時30分から午後6時まで | 午前7時30分から午後6時まで |
河内西保育所 | 午前7時30分から午後7時まで | 午前7時30分から午後零時30分まで |
三津保育所 | 午前7時30分から午後6時30分まで | 午前7時30分から午後6時まで |
風早保育所 | 午前7時30分から午後6時まで | 午前7時30分から午後6時まで |
木谷保育所 | 午前7時30分から午後6時まで | 午前8時から午後零時30分まで |
別表第2(第9条関係)
(追加〔平成31年訓令11号〕、一部改正〔令和3年訓令3号・5年4号〕)
保育所の名称 | 利用定員 | ||
3歳児以上 | 1歳児及び2歳児 | 0歳児 | |
寺西保育所 | 96人 | 36人 | 10人 |
西条東保育所 | 90人 | 40人 | 10人 |
板城保育所 | 86人 | 20人 | 4人 |
郷田保育所 | 62人 | 14人 | 4人 |
吉川保育所 | 24人 | 5人 | 1人 |
原保育所 | 55人 | 20人 | 5人 |
川上中部保育所 | 91人 | 20人 | 4人 |
高屋東保育所 | 66人 | 20人 | 4人 |
小谷保育所 | 68人 | 18人 | 4人 |
造賀保育所 | 42人 | 14人 | 4人 |
高屋中央保育所 | 90人 | 24人 | 6人 |
志和堀保育所 | 24人 | 5人 | 1人 |
暁保育所 | 80人 | 20人 | 5人 |
中黒瀬保育所 | 131人 | 40人 | 9人 |
乃美尾保育所 | 52人 | 14人 | 4人 |
上黒瀬保育所 | 50人 | 8人 | 2人 |
板城西保育所 | 36人 | 20人 | 4人 |
河内西保育所 | 32人 | 6人 | 2人 |
三津保育所 | 45人 | 14人 | 4人 |
風早保育所 | 40人 | 14人 | 4人 |
木谷保育所 | 28人 | 10人 | 2人 |
備考
1 この表において「3歳児以上」とは、満3歳に達する日後最初の4月1日から小学校就学の始期に達するまでの間にある者をいう。
2 この表において「1歳児及び2歳児」とは、満1歳に達する日後最初の4月1日から満3歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
3 この表において「0歳児」とは、満1歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。