○東広島市子育て短期支援事業実施要綱
平成7年10月26日
告示第124号
(目的)
第1条 この告示は、児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)を現に養育している家庭の保護者(法第6条に規定する者をいう。以下「保護者」という。)が疾病その他の理由により家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合に、一定期間、育児のための支援を行うこと(以下「事業」という。)により、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成19年告示72号・30年154号・令和5年359号〕)
(事業の種別)
第2条 この告示による事業の種別は、短期入所生活援助(ショートステイ)事業(以下「ショートステイ事業」という。)並びに夜間養護(トワイライトステイ)事業及び休日預かり事業(以下「トワイライトステイ等事業」という。)とする。
(一部改正〔平成11年告示33号・12年84号・令和2年139号・5年359号〕)
(事業の内容)
第3条 ショートステイ事業は、保護者が疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により、家庭において児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を市長が指定した児童養護施設その他の当該児童の養育を適切に行うことができる施設(以下「実施施設」という。)又は養育里親(法第6条の4第1号に規定する養育里親をいう。以下同じ。)(以下「実施施設等」という。)において一時入所(以下「入所」という。)を行うものとする。
2 トワイライトステイ等事業は、保護者が仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童の養育が一時的に困難となった場合に、当該児童を実施施設等に通所させ、生活指導、学習指導、食事の提供、入浴サービス等(以下「養護」という。)を行うものとする。
(一部改正〔平成11年告示33号・12年84号・14年20号・19年72号・令和5年359号〕)
(養育里親への委託)
第4条 実施施設は、当該実施施設において児童を受け入れることが困難であると認められる場合その他特別の事情がある場合において、市長の承認を受けたときは、養育里親に児童の入所又は養護を再委託することができる。
2 実施施設は、前項の規定により再委託をしようとするときは、当該再委託をしようとする養育里親について、市長の登録を受けなければならない。
(全部改正〔平成30年告示154号〕、一部改正〔令和2年告示139号・5年359号〕)
(対象者)
第5条 ショートステイ事業の対象となる者は、保護者が次に掲げる理由により児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童とする。
(1) 疾病、育児疲れ、慢性疾患時の看病疲れ、育児不安等の身体上又は精神上の理由
(2) 出産、看護、事故、災害、失踪等の家庭での養育上の理由
(3) 冠婚葬祭、転勤、出張又は学校等での公的行事への参加その他社会的な理由
2 トワイライトステイ等事業の対象となる者は、保護者が仕事等の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童とする。
(全部改正〔平成19年告示72号〕)
(申請の手続)
第6条 入所を希望する保護者は、ショートステイ申請書(以下「入所申請書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない事情により入所申請書を事前に提出できないときは、事後速やかに提出するものとする。
2 養護を希望する保護者は、トワイライトステイ等申請書(以下「養護申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成11年告示33号・12年84号・26年474号・令和3年147号〕)
(決定の通知)
第7条 市長は、入所申請書又は養護申請書の審査及び実施施設等の受入れ可否の確認を行い、ショートステイ決定(不承認)通知書又はトワイライトステイ等決定(不承認)通知書により保護者に通知するとともに、入所又は養護を実施し、又は委託しようとする実施施設の長(第3条の規定により養育里親が入所又は養護を実施しようとする場合にあっては、当該養育里親。以下同じ。)に、ショートステイ実施・委託決定通知書又はトワイライトステイ等実施・委託決定通知書により通知するものとする。
(一部改正〔平成11年告示33号・12年84号・26年474号・令和3年147号・5年359号〕)
(実施期間)
第8条 入所の期間は、7日以内とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認める場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(一部改正〔平成11年告示33号〕)
(解除の通知)
第9条 市長は、入所の解除が適当であると認めたときは、その旨を保護者及び実施施設の長に通知するものとする。
(一部改正〔平成11年告示33号・12年84号〕)
(児童の処遇)
第10条 実施施設の長は、この事業の対象児童を他の措置入所児童と同様に処遇するものとする。
(一部改正〔平成11年告示33号・12年84号〕)
(一部改正〔平成12年告示84号・30年154号・令和2年139号・5年359号〕)
(養護の終了)
第12条 保護者は、養護の必要がなくなるときは、原則としてその1か月前までにトワイライトステイ等辞退届(以下「辞退届」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、辞退届を受理したときは、保護者にトワイライトステイ等終了通知書により通知するとともに、実施施設の長に、トワイライトステイ等実施・委託終了通知書により通知するものとする。
(一部改正〔平成11年告示33号・12年84号・令和3年147号〕)
(委託料の請求)
第13条 入所又は養護の委託を受けた実施施設の長は、入所又は養護の終了後、市長に対してショートステイ委託料請求書又はトワイライトステイ等委託料請求書により、保護者の世帯の状況に応じて別表に定める委託費基準額に入所又は養護の日数を乗じて得た額を委託料として請求するものとする。
(一部改正〔平成11年告示33号・12年84号・17年236号・令和3年147号・5年359号〕)
(備付書類)
第14条 実施施設等においては、法第27条第1項に基づく措置児童に準じ、この事業に係る児童の記録を行うものとする。
(一部改正〔平成12年告示84号・30年154号・令和5年359号〕)
(経費)
第15条 入所又は養護を利用した児童の保護者は、その経費の一部について、当該世帯の状況に応じて別表に定める保護者負担金基準額に入所又は養護の日数を乗じて得た額を負担しなければならない。
(一部改正〔平成11年告示33号・17年236号〕)
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類その他事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成30年告示154号〕、一部改正〔令和3年告示147号・5年359号〕)
附則
この要綱は、平成7年10月26日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成11年2月26日告示第33号)
1 この要綱は、平成11年2月26日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成11年3月31日以後申請のあった事業について適用し、同日前に申請のあった事業については、なお従前の例による。
附則(平成11年10月1日告示第139号)
1 この告示は、平成11年10月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、施行の日以後に行う入所の決定から適用し、同日前に入所の決定を行った保護者負担金基準額については、なお従前の例による。
附則(平成12年4月1日告示第84号)
1 この告示は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市子育て家庭育児支援事業実施要綱別表の規定は、施行の日以後に行う入所の決定から適用し、同日前に入所の決定を行った保護者負担金基準額については、なお従前の例による。
附則(平成14年2月1日告示第20号)
この告示は、平成14年4月1日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年7月1日告示第107号)
この告示は、平成14年7月1日から施行し、改正後の別表の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月27日告示第30号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月1日告示第236号)
この告示は、平成17年8月1日から施行し、改正後の第13条及び別表の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月14日告示第72号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第474号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第154号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第139号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和5年9月8日告示第359号)
1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市子育て短期支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後に行われる入所(改正後の第3条第1項に規定する入所をいう。以下同じ。)又は養護(同条第2項に規定する養護をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行われた入所又は養護については、なお従前の例による。
別表(第13条、第15条関係)
(全部改正〔平成14年告示107号〕、一部改正〔平成15年告示30号・17年236号・26年474号・令和2年139号〕)
事業の名称 | 世帯区分 | 利用児童年齢等 | 委託費基準額 | 保護者負担金基準額 | |
ショートステイ事業 | 生活保護世帯(母子家庭世帯及び父子家庭世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のないもので現に児童を扶養しているものの世帯をいう。以下同じ。)で市町村民税が非課税であるものを含む。) | 2歳未満児 | 日額 10,700円 | 0円 | |
2歳以上児 | 日額 5,500円 | 0円 | |||
市町村民税非課税世帯(母子家庭世帯及び父子家庭世帯(生活保護世帯の区分が適用されるものを除く。)並びに養育者家庭世帯を含む。) | 2歳未満児 | 日額 10,700円 | 日額 1,100円 | ||
2歳以上児 | 日額 5,500円 | 日額 1,000円 | |||
その他の世帯 | 2歳未満児 | 日額 10,700円 | 日額 5,350円 | ||
2歳以上児 | 日額 5,500円 | 日額 2,750円 | |||
トワイライトステイ等事業 | 生活保護世帯(母子家庭世帯及び父子家庭世帯で市町村民税が非課税であるものを含む。) | 夜間養護事業 | 基本分 | 日額 1,500円 | 0円 |
宿泊分 | 日額 1,500円 | 0円 | |||
休日預かり事業 | 日額 2,700円 | 0円 | |||
市町村民税非課税世帯(母子家庭世帯及び父子家庭世帯(生活保護世帯の区分が適用されるものを除く。)並びに養育者家庭世帯を含む。) | 夜間養護事業 | 基本分 | 日額 1,500円 | 日額 300円 | |
宿泊分 | 日額 1,500円 | 日額 300円 | |||
休日預かり事業 | 日額 2,700円 | 日額 350円 | |||
その他の世帯 | 夜間養護事業 | 基本分 | 日額 1,500円 | 日額 750円 | |
宿泊分 | 日額 1,500円 | 日額 750円 | |||
休日預かり事業 | 日額 2,700円 | 日額 1,350円 | |||
児童の送迎 | 全ての世帯 | 全ての児童 | 日額 1,860円 | 0円 |
備考 トワイライトステイ等事業の夜間養護事業の委託費基準額及び保護者負担金基準額は、宿泊を伴う利用にあっては基本分と宿泊分を合計した額とする。