○東広島市延長保育事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第61号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。第4条において「法」という。)第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の就労形態の多様化、就労時間の増加による保育時間の延長に対する需要に対応するため、延長保育を実施することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成25年告示70号・27年179号〕)
(対象児童)
第2条 延長保育の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、現に保育所に入所している児童であって、保護者の勤務時間及び就労時間等を考慮して市長が延長保育を要すると認める児童とする。
(一部改正〔平成27年告示179号〕)
(実施施設)
第3条 延長保育を実施する保育所は、事業を開始する月(4月又は5月)における平均の対象児童の数がおおむね6人以上の保育所とする。ただし、平均の対象児童の数が5人以下の保育所であっても保護者の延長保育に対する需要の状況によって延長保育を実施することができる。
(職員配置)
第4条 延長保育を担当する保育士(法第18条の4に規定する保育士をいう。以下同じ。)は、延長保育を実施する保育所当たり2名以上とし、このうち1名は常勤の保育士とする。
(一部改正〔平成25年告示70号〕)
(実施時間)
第5条 延長保育の実施時間は、保育所開所時間から起算して11時間を超えた時間から保育所閉所時間までとする。
(一部改正〔平成27年告示179号〕)
(延長保育の申請)
第6条 事業を利用しようとする対象児童の保護者は、延長保育申込書(以下この条において「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要し、事前に申込書を提出できないときは、事後速やかに提出するものとする。
(一部改正〔令和2年告示79号・3年147号〕)
(延長保育の承諾)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、延長保育を必要と認めたときは、その利用を承諾するものとする。
(一部改正〔令和2年告示79号〕)
(延長保育の実施の記録)
第8条 市長は、前条の規定による承諾に係る対象児童について、延長保育を実施した時間その他必要と認める事項を記録するものとする。
(全部改正〔令和2年告示79号〕)
(保育内容)
第9条 延長保育の内容は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定により内閣総理大臣が定める指針に準じて実施するものとし、対象児童に対して、第5条第1項に規定する延長保育の実施時間内において間食等を提供するものとする。
(一部改正〔平成27年告示179号・令和2年79号・5年325号〕)
(延長保育料)
第10条 市長は、第7条の規定による利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)から延長保育に係る費用(以下「延長保育料」という。)を月額又は日額により徴収するものとする。
(一部改正〔令和2年告示79号〕)
(延長保育料の納付)
第11条 利用者は、延長保育料を原則として、利用する月の初日又は別に定める日までに利用する保育所に納付しなければならない。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
附則
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日告示第70号抄)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第179号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月13日告示第79号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
附則(令和5年7月24日告示第325号)
この告示は、令和5年7月24日から施行する。
別表(第10条関係)
(全部改正〔平成27年告示179号〕)
延長保育料
備考
1 延長保育料の月額は月単位で延長保育を利用する場合に適用し、延長保育料の日額は利用者の仕事の都合等により、一時的に日単位で延長保育を利用する場合に適用する。
2 第5条第2項に該当する児童が同項の延長保育を利用した後、引き続き同条第1項の延長保育を利用する場合は、同条第2項の区分の延長保育料に同条第1項の区分の日額の延長保育料を加算する。