○東広島市一時保育事業実施要綱

平成11年3月31日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者(以下「保護者」という。)の就労形態の多様化に伴う一時的な保育及び保護者の疾病等による緊急時の保育に対応するため、一時保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定型的保育サービス 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対する保育サービス

(2) 緊急保育サービス 保護者の疾病、入院等により、緊急、一時的に保育を必要とする児童に対する保育サービス

(3) 私的理由による保育サービス 保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担を解消するための保育を必要とする児童に対する保育サービス

(対象児童等)

第3条 事業の対象となる児童は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項に規定する特定教育・保育施設に入所していない小学校就学前の児童で原則として市内に住所を有するものであって、次の各号に掲げるサービスの区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 非定型的保育サービス 保護者の労働、職業訓練、就学等により、断続的に家庭での保育が困難となる児童

(2) 緊急保育サービス 保護者の疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない理由により、緊急、一時的に家庭での保育が困難となる児童

(3) 私的理由による保育サービス 保護者のリフレッシュ等私的な理由により家庭での保育が困難となる児童

2 事業の対象となる人員は、前項各号の合計人数が1日当たり次条に規定する指定保育所ごとにおおむね10人程度とする。

(一部改正〔平成18年告示149号・27年178号〕)

(実施施設)

第4条 事業の実施施設は、市長があらかじめ指定した東広島市立保育所(以下「指定保育所」という。)とする。ただし、指定保育所以外の保育所において、通常の保育に支障がないと認められる場合は、当該指定保育所以外の保育所においても事業を実施することができるものとする。

(一部改正〔平成18年告示149号〕)

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする児童の保護者は、一時保育利用申込書(以下この条において「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急を要し、事前に申込書を提出できないときは、事後速やかに提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年告示78号・3年147号〕)

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、保育を必要と認めたときは、事業の利用を決定するものとする。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(利用の決定の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定による利用の決定を取り消すものとする。

(1) 児童が第3条第1項に規定する対象児童に該当しないとき。

(2) 児童が感染性の疾病にかかっているとき。

(3) 第3条第2項に規定する人員を超えるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が保育上不適当と認めるとき。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(一時保育児童名簿)

第8条 市長は、第6条の規定により利用の決定をした児童(以下「利用児童」という。)を、別に定める一時保育児童名簿に記載するものとする。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(保育日数)

第9条 利用児童の保育日数は、利用児童1人1か月につき14日以内とする。ただし、やむを得ない理由により14日を超える保育が必要と市長が認めたときは、必要な範囲内で14日を超えて保育することができるものとする。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(保育時間及び内容)

第10条 保育時間は、指定保育所の通常の開所日における保育時間の範囲内とする。

2 保育の内容は、法第24条第1項の規定による保育を受けている児童(以下「一般入所児童」という。)に準じるものとし、利用児童のみの混合保育を行い、必要に応じて一般入所児童との交流保育を行うものとする。

(一部改正〔平成18年告示149号・27年178号・令和2年78号〕)

(負担金)

第11条 市長は、次の各号に掲げる1日当たりの保育時間の区分に応じ、当該各号に定める一時保育事業負担金(以下「負担金」という。)第6条の規定による利用の決定を受けた者(次条において「利用者」という。)から徴収する。ただし、生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯等に属する利用児童の負担金については、その全部又は一部を免除することができる。

(1) 4時間以内 1,000円

(2) 4時間以内で給食を伴う場合 1,200円

(3) 4時間を超え8時間以内 2,000円

(全部改正〔平成15年告示47号〕、一部改正〔平成18年告示149号・令和2年78号〕)

(負担金の納入)

第12条 利用者は、事業の負担金として前条に規定する額に保育日数を乗じて得た額を納付期限までに利用する保育所に納入しなければならない。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(帳簿等)

第13条 指定保育所は、利用児童の家庭等の状況及び利用の期間における経過を記録する帳簿等を備えなければならない。

(一部改正〔令和2年告示78号〕)

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年告示78号・3年147号〕)

この告示は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日告示第47号)

この告示は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日告示第149号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第178号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日告示第78号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市一時保育事業実施要綱

平成11年3月31日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成11年3月31日 告示第50号
平成15年4月1日 告示第47号
平成18年4月1日 告示第149号
平成27年3月31日 告示第178号
令和2年3月13日 告示第78号
令和3年4月1日 告示第147号