○東広島市子育て・障害総合支援センター設置及び運営規則
平成19年6月29日
規則第52号
(目的及び設置)
第1条 子育て支援及び障害者の地域生活支援に関する事業を一体的かつ統合的に推進することにより、児童の健やかな成長と障害者の福祉の増進に資するため、東広島市子育て・障害総合支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、東広島市西条西本町28番6号とする。
(施設)
第3条 センターに次の施設を置く。
(1) 障害者相談支援センター
(2) ファミリー・サポート・センター
(3) 家庭児童相談室
(4) 基幹型子育て支援センター
(5) 地域子育て支援センター
(6) 児童館的機能施設
(追加〔平成21年規則80号〕)
(休館日等)
第4条 センターの休館日及び開館時間(以下「休館日等」という。)は、次のとおりとする。ただし、健康福祉部長が必要と認めるときは、休館日等を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 休館日
ア 日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(2) 開館時間
午前8時30分から午後5時15分まで
(一部改正〔平成21年規則80号・28年28号〕)
(所掌事務)
第5条 センターの所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 子育て及び障害に関する総合的な相談に関すること。
(2) 子育て支援及び障害者の地域生活支援に関する情報の提供に関すること。
(3) 子育ての支援者及び子を養育している保護者とその子(以下「子育て親子」という。)の交流の支援に関すること。
(4) 子育て及び障害に関する関係機関との連携に関すること。
(5) その他市長が必要と認めること。
(一部改正〔平成21年規則80号〕)
(職員)
第6条 センターに所長、活動支援員、家庭相談員、母子・父子自立支援員、ファミリー・サポート・センターアドバイザー、児童厚生員その他必要な職員を置く。
2 前項の職員は、非常勤とすることができる。
3 所長は、センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督するとともに、調整担当者及び関係機関との連絡調整等を行う。
4 活動支援員は、所長の命を受け、相談窓口での対応及びセンターの運営に関する事務を行う。
5 家庭相談員及び母子・父子自立支援員は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項及び第2項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの及び寡婦の相談に応じ、必要な情報の提供を行うとともに、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行う。
6 ファミリー・サポート・センターアドバイザーは、子育てに関する相互援助活動の調整を目的とするファミリー・サポート・センター事業の実施に関する業務を行う。
7 児童厚生員は、子育て親子の相談及び指導並びに交流を目的とする児童館的機能事業の実施に関する業務を行う。
(一部改正〔平成21年規則80号・26年91号〕)
(調整担当者)
第7条 センターに子育て支援並びに障害福祉に関する専門的な知識及び技術を持つ調整担当者を配置することができる。
2 調整担当者は、市の委託を受けた事業者が駐在させ、子育て及び障害に関する専門的な相談に応ずるとともに、福祉サービスの調整並びに福祉サービス事業者及び関係機関との連絡調整等を行う。
(一部改正〔平成21年規則80号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成21年規則80号〕)
附則
2 東広島市非常勤職員設置規則(平成17年東広島市規則第78号)の一部を次のように改正する。
別表中「
東広島市援護業務相談員 | 福祉部社会福祉課 |
」を「
東広島市援護業務相談員 | 福祉部社会福祉課 |
東広島市子育て・障害総合支援センター所長 | 福祉部社会福祉課 |
東広島市子育て・障害総合支援センター活動支援員 | 福祉部社会福祉課 |
東広島市ファミリー・サポート・センターアドバイザー | 福祉部児童福祉課 |
」に改める。
附則(平成21年12月28日規則第80号)
この規則は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第91号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。