○東広島市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成19年3月30日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、乳幼児を養育する家庭における子育ての負担感等の緩和を図り、安心して子育て・子育ちができる環境を整備するため、地域における子育て支援拠点の設置を推進し、及び子育て支援活動を実施する団体等との連携の構築を図り、地域の実情に応じたきめ細かな子育て支援サービスの提供を行うこと(以下「事業」という。)により、地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成23年告示93号・令和4年50号〕)

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、東広島市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「社会福祉法人等」という。)に委託して実施することができるものとする。

(実施形態等)

第3条 この事業の実施形態及びその内容は、別表第1のとおりとする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) おおむね3歳に満たない子(別表第2において「乳幼児」という。)及びその保護者(以下「子育て親子」という。)の交流の場の提供及び交流の促進を行うこと。

(2) 子育て等に関する相談及び援助を実施すること。

(3) 地域の子育てに関する情報の提供を行うこと。

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等を1月当たり1回以上実施すること。

(5) 多様な世代との連携による取組を実施すること。

(6) 地域の団体と協働による取組を実施すること。

(7) 地域の子育て資源を発掘し、及び育成を行う取組を実施すること。

(8) 訪問支援等を行うことにより地域とのつながりを持たせる取組を実施すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に関し市長が必要と認めること。

(全部改正〔令和4年告示50号〕)

(実施要件)

第5条 この事業を実施するための要件は、別表第2のとおりとする。

(事業の報告等)

第6条 市長及び第2条の規定により委託された社会福祉法人等(以下「受託法人等」という。)は、事業を実施するに当たっては実施形態ごとに地域子育て支援拠点事業実施計画書を、事業が完了したときは地域子育て支援拠点事業実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。

2 受託法人等は、市長が必要と認めるときは、事業の実施状況を報告しなければならない。

(一部改正〔平成25年告示134号・令和3年147号〕)

(留意事項)

第7条 受託法人等は、事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 事業に従事する者(中学生、高校生、大学生等のボランティア(以下「学生等ボランティア」という。)を含む。)は、子育て親子への対応に十分配慮するとともに、その業務を行うに当たって知り得た個人情報について、業務遂行以外に用いてはならないこと。

(2) 事業に従事する者の資質、技能等の向上を図るため、各種研修会、セミナー等への積極的な参加を促すよう努め、事業に従事する者においても、各種研修会、セミナー等に積極的に参加し、資質、技能等の向上に努めること。特に、利用者支援型の施設に従事する者には子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第66号)及び子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)(以下これらを「子ども・子育て関連3法」という。)の円滑な施行のために、各種研修会、セミナー等に積極的に参加させ、制度に関する情報集約・関係者との意見交換等従事者を通じて資質等の向上を行わなければならない。

(3) 子育てサークルやボランティアなどの協力を得るなど、効率的かつ効果的な実施に努めること。

(4) 地域住民等に対して、広報紙等を通じて周知を図ること。

(5) 近隣地域の地域子育て支援拠点施設は、互いに連携し、及び協力し、情報の交換及び共有を行うよう努めるとともに、保育所、福祉事務所、児童相談所、保健所、児童委員・民生委員、医療機関等と連携を密にし、効果的かつ積極的に実施するよう努めること。

(6) 事業に従事する者は、事業の実施に関係する市の担当者と相互に協力するとともに、事業の円滑な実施のために一体的な運営体制を整備すること。

(一部改正〔平成21年告示436号・25年134号・27年176号〕)

(利用料)

第8条 この事業の利用料は、無料とする。ただし、市長が必要と認めるときは、受託法人等は事業の実施に必要な経費の一部を保護者から徴収することができるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 東広島市つどいの広場事業実施要綱(平成18年東広島市告示第101号)及び東広島市地域子育て支援センター事業実施要綱(平成18年東広島市告示第148号)は、廃止する。

3 この要綱の施行の際現に旧東広島市地域子育て支援センター事業実施要綱第5条第2項に規定する小規模型指定施設を運営している者は、当分の間、引き続き次の表に掲げる事業を実施することができる。


小規模型指定施設

開設日数等

原則として、週5日以上、かつ、1日5時間以上開設すること。

なお、開設時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯等に十分配慮して設定すること。

職員の配置

育児及び保育に関する相談、指導等について相当の知識及び経験を有する専任の者を1人以上(非常勤でも可)配置すること。

取組内容

1~3のうち2事業以上を実施すること。

1 育児不安等についての相談指導

来所、電話、家庭訪問等事前予約制の相談指導、指定施設内の交流スペースでの随時相談、公共的施設への出張相談等地域のニーズに応じた効果的な実施を工夫すること。

また、子育て親子の状況等に応じて適切な相談指導ができるよう実施計画を作成するとともに、定期又は随時の電話連絡等によりその家庭の状況等の把握に努め、児童虐待等指定施設単独での対応が困難な相談は、関係機関と連携を図り、共通認識のもと適切な対応を図ること。

2 子育てサークル及び子育てボランティアの育成及び支援

子育てサークル及び子育てボランティアの育成のため、定期的に講習会等の企画及び運営を行うこと。また、子育てサークル及び子育てボランティアの活動状況の把握に努め、効果的な活動ができるよう活動場所の提供及び活動内容の支援に努めること。

3 地域の保育資源の情報提供並びに地域の保育資源との連携及び協力体制の構築

ベビーシッター等地域の保育資源の活動状況を把握し、子育て親子に対して様々な保育サービスに関する適切な情報の提供、紹介等を行うこと。また、地域の保育資源及び市と定期的に連絡を取り合う等連携及び協力体制の確立に努めること。

4 保健相談

1の事業の取組に加え、実施可能な指定施設は、子育て親子の疾病の予防及び健康の増進を図るため、看護師、保健師等による保健相談を実施することとする。

(一部改正〔平成21年告示436号・23年317号・24年346号・25年134号〕)

(平成21年12月28日告示第436号)

この告示は、平成21年12月28日から施行する。

(平成23年3月30日告示第93号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月1日告示第317号)

この告示は、平成23年11月1日から施行し、改正後の東広島市地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年9月6日告示第346号)

この告示は、平成24年9月6日から施行し、改正後の東広島市地域子育て支援拠点事業実施要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日告示第134号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第176号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年3月3日告示第50号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔平成27年告示176号〕、一部改正〔令和4年告示50号〕)

実施形態

実施形態の内容

一般型

常設の地域子育て支援拠点(以下「拠点施設」という。)を開設し、子育て親子を対象として事業の実施を実施するもの

利用者支援型

事業の実施に加え、子ども及びその保護者等又は妊娠している人がその選択に基づき、多様な教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう必要な取組を実施するもの

別表第2(第5条関係)

(全部改正〔令和4年告示50号〕)


一般型

利用者支援型

実施場所等

1 公共施設、商業施設(空き店舗を含む。)、地域センター(東広島市地域センター条例(平成22年東広島市条例第41号)第3条に規定する地域センターをいう。)、生涯学習センター(東広島市生涯学習センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年東広島市条例第168号)第2条の表に掲げる生涯学習センターをいう。)、保育所等の児童福祉施設、小児科医院等の医療施設等(以下これらを「公共施設等」という。)の子育て親子が集う場として適した場所であって、特に地域の子育て支援の拠点となるよう効果的かつ継続的な事業の実施が可能であり、かつ、地域社会に密着したもので実施すること。

2 拠点となる場所を定めて実施すること。

3 おおむね10組の子育て親子が一度に利用しても差し支えない程度の広さを確保すること。

4 授乳コーナー、流し台、ベビーベッド、遊具その他乳幼児を連れて利用しても差し支えないような設備を有すること。

公共施設等の子育て親子が集う場として適した場所であって、特に地域の子育て支援の拠点となるよう効果的かつ継続的な事業の実施が可能であり、かつ、地域社会に密着し、子ども及びその保護者等又は妊娠している人が日常的に利用できるもので実施すること。

開設日数等

原則として、週3日以上かつ1日5時間以上開設すること。

原則として、週5日以上かつ1日5時間以上開設すること。

職員の配置

子育て親子の支援に関して意欲のある者であって、子育ての知識と経験を有し、かつ、地域の子育て事情と社会資源に精通した専任のもの(非常勤職員を含む。)を2人以上配置することとし、これらのうち1人は常勤職員を配置するよう努めること。

「一般型」の職員に加え、医療・教育・保育施設や地域の子育て支援事業等に従事することができる資格を有している者、市等が実施する研修を修了した者又は育児・保育に関する相談指導等について相当の知識と経験を有する者であって、地域の子育て事情と社会資源に精通した専任のものを1人以上配置すること。

事業の実施に加えて実施する取組

1 地域の実情や利用者のニーズを踏まえた次に掲げる要件を満たす公共施設等を活用した出張ひろばの実施

(1) 週1日又は2日かつ1日5時間以上開設すること。

(2) 一般型の職員が、必ず1人以上、出張ひろばの職員を兼務すること。

(3) 実施場所については、地域の実情に応じて、開設後に変更することも差し支えないが、その場合には、子育て親子のニーズ及び利便性に十分配慮すること。

2 子育て活動の展開を図ることを目的として、次のいずれかの取組を実施し、及び多様な子育て支援活動を通じて、関係機関、子育て支援活動を行っているグループ等とネットワーク化を図り、連携して行う、地域の子育て家庭に対するよりきめ細かな支援の実施

(1) 拠点施設の開設場所(近隣施設を含む。次号において同じ。)を活用した一時預かり事業又はこれに準じた事業の実施

(2) 拠点施設の開設場所を活用した放課後児童健全育成事業又はこれに準じた事業の実施

(3) 拠点施設を拠点とした乳児家庭全戸訪問事業又は養育支援訪問事業の実施

(4) 前3号に掲げるもののほか、拠点施設を拠点とした市独自の子育て支援事業(未就学児をもつ家庭への訪問活動等)の実施

「一般型」の取組に加え、子ども又はその保護者がその選択に基づき教育、保育施設及び地域の子育て支援事業等を円滑に利用するための次に掲げる取組

(1) 利用者の個別ニーズに基づき、情報の集約及び提供、相談、利用支援等を行うことにより、教育・保育施設や地域の子育て支援事業等を円滑に利用できるよう実施する取組

(2) 教育・保育施設及び地域の子育て支援事業等を提供している関係機関との連絡及び調整、連携並びに協働の体制づくりを行うとともに、地域の子育て資源の育成、地域課題の発見及び共有、地域で必要な社会資源の開発等に関する取組

(3) 利用者支援の実施に当たり、リーフレットその他広告媒体を活用し、積極的な広報活動及び啓発活動を実施し、広くサービス利用者に周知を図る取組

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用者支援を円滑に実施するために必要な取組

東広島市地域子育て支援拠点事業実施要綱

平成19年3月30日 告示第118号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成19年3月30日 告示第118号
平成21年12月28日 告示第436号
平成23年3月30日 告示第93号
平成23年11月1日 告示第317号
平成24年9月6日 告示第346号
平成25年3月29日 告示第134号
平成27年3月31日 告示第176号
平成28年3月31日 告示第147号
令和3年4月1日 告示第147号
令和4年3月3日 告示第50号