○東広島市基幹型子育て支援センター事業実施要綱

平成21年12月28日

告示第441号

(目的)

第1条 この要綱は、子育て支援に携わる個人及び団体の指導、育成及び連携の強化を図り、並びに子育て支援に関する情報の一元化を促進するための基幹型子育て支援センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域における子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、東広島市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業の運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人、民間事業者等に委託して実施することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 東広島市地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成19年東広島市告示第118号)第1条に規定する事業を実施する施設(以下「施設」という。)との連絡調整等

 施設に対する指導、育成、連絡調整及び連携強化

(ア) 施設内の職員を指揮及び監督する者同士の情報及び意見の交換を目的とする会議の定期的な開催

(イ) 施設に従事する者の資質の向上を目的とする研修会の開催

(ウ) 訪問、電話等により各施設における子育てに関する相談機能の向上のための指導及び活動内容に係る連絡調整

 発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第14条に規定する発達障害者支援センター、大学等との連携を通しての障害児への支援体制の構築

 地域における子育て支援機能の向上のための関係機関との連携及び調整

(2) 子育てサークル及び子育て支援サークル(以下「サークル」という。)に対する支援

 サークルの資質向上のための講習会等の開催

 サークル同士の情報交換及び連携を図るための交流会の開催

(3) 子育てに関する情報の一元的な提供

各種団体が保有する子育て情報の集約及び管理並びに当該情報の各地域の子育て家庭への提供体制の整備

(4) 相談機能の高度化

各施設が個別に対応できない相談への多角的かつ高度な対応の構築

(職員の配置)

第4条 この事業には、子育て支援に関する知識及び経験の豊富な職員を1人以上配置するものとし、1日5時間以上、週5日以上従事するものとする。

(職員の休日)

第5条 職員の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(事業活動の記録等)

第6条 事業活動は、これを記録し、保管するとともに、第3条各号に掲げる事業内容の充実を図るために活用するものとする。

(守秘義務)

第7条 事業者等この事業に従事した者は、この事業の実施上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。事業が終了した後も同様とする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号〕)

この要綱は、平成22年1月4日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

東広島市基幹型子育て支援センター事業実施要綱

平成21年12月28日 告示第441号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成21年12月28日 告示第441号
平成28年3月31日 告示第147号