○東広島市子育てヘルパー派遣事業実施要綱
平成19年3月30日
告示第129号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の養育について支援が必要でありながら、自ら積極的に支援を求めていくことが困難な状況にある世帯に対し、当該世帯に過重な負担が掛かる前に、子育てヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣(以下「ヘルパー派遣」という。)し、家事、育児等の援助を行うことにより、当該世帯の抱える養育上の諸問題の解決及び軽減を図り、家庭の養育力の育成及び向上を支援することを目的とする。
(一部改正〔平成20年告示98号・23年51号〕)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、東広島市とする。
2 市長は、事業の一部を社会福祉法人その他適切な事業の運営が確保できると認める民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、東広島市内に住所を有し、他の子育てに係る支援を利用することが難しい次に掲げる世帯のうち、この事業による支援の効果が期待できると市長が認めるものとする。
(1) 出産後間もない時期の乳児(おおむね1歳程度まで)の養育者が、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ、若年妊娠等の問題により、子育てに対して不安や孤立感等を抱える世帯
(2) 多胎で出生した乳幼児(おおむね3歳程度まで)を養育していることにより、養育者に負担が掛かり、子育て、家事等が困難である世帯
(3) ひきこもり等の家庭養育上の問題を抱えている世帯、又は児童が児童養護施設等を退所し、若しくは里親委託が終了した後の家庭復帰等のため、自立に向けた措置が必要である世帯
(4) 乳幼児又は児童(以下「乳幼児等」という。)の心身の発達が極度に遅れ、又は出生の状況等から心身の正常な発達に関して諸問題を有している世帯
(5) その他乳幼児等の養育者が虐待をするおそれがある等の問題を抱えており、市長が特に支援を必要と認める世帯
(1) 乳幼児等又はその養育者が感染症患者又は入院を要する病人であるとき。
(2) ヘルパーに対して非行があったとき。
(3) その他ヘルパー派遣をすることが適当でないと認められるとき。
(一部改正〔平成20年告示98号・23年51号〕)
(事業の内容)
第4条 ヘルパー派遣で行う援助は、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 家事に関する援助
(2) 家庭内での育児に関する具体的な援助
(3) その他育児に関し必要と認められる援助
(一部改正〔平成23年告示51号〕)
(ヘルパー派遣の決定)
第5条 ヘルパー派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市子育てヘルパー派遣事業利用申請書を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の調査を保健師等に行わせることができる。
4 市長は、第2項の調査を行う場合において必要と認めるときは、申請者に診断書等の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成20年告示98号・23年51号・令和3年147号〕)
2 ヘルパー派遣の利用時間は、1回につき1時間30分程度とし、1日1回を原則とする。
3 利用者の都合によりヘルパー派遣の利用を中止した場合は、第1項の利用回数について1回の利用をしたものとみなす。ただし、利用者が当該ヘルパー派遣がされる前に、利用の中止を市長に申し出たときは、この限りでない。
(追加〔平成20年告示98号〕、一部改正〔平成23年告示51号〕)
(利用料)
第7条 ヘルパー派遣に係る利用料は、無料とする。
(一部改正〔平成23年告示51号〕)
(一部改正〔平成20年告示98号・23年51号・令和3年147号〕)
(関係機関との連携)
第9条 市長は、事業の実施に当たり、保健所、事業者、民生委員、児童委員等の関係機関との連携を密にし、情報の収集、指標に基づく利用者の決定及び支援方針の策定等を行うものとする。
(守秘義務)
第10条 事業者、ヘルパー等この事業に従事した者は、事業の実施上知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。事業が終了した後又はその職を退いた後も、また同様とする。
(その他)
第11条 事業者は、事業の実施に当たり、ケース記録その他必要な帳簿を整備するものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する帳簿を閲覧し、及び調査し、事業を適正に遂行するために必要な指導又は助言を事業者に対してすることができる。
3 事業者は、前項の規定による閲覧及び調査を拒むことはできない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第98号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日告示第51号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。