○東広島市産前・産後サポート事業実施要綱

平成22年7月16日

告示第244号

(目的)

第1条 この要綱は、妊産婦への相談の実施その他の支援を行うことにより、妊娠、出産及び育児に関する妊産婦の精神的な負担の軽減を図り、もって安心とゆとりのある子育ての増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成22年告示373号・27年159号・28年164号〕)

(実施主体)

第2条 市は、前条の目的を達成するため、第4条に掲げる業務を行う。

2 市長は、この要綱の規定による事業(以下「産前・産後サポート事業」という。)の一部を社会福祉法人その他適切な事業の運営が確保できると認める民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託して実施することができる。

(一部改正〔平成27年告示159号・28年164号〕)

(対象者)

第3条 産前・産後サポート事業は、市内に住所を有し、かつ、その家族から十分な家事、育児等の支援を受けることができないと認められる者のうち、次の各号のいずれかに該当するものを対象として実施するものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた者

(2) 出産の日(妊娠37週未満で出産した場合(第6条第1項において「早産の場合」という。)は、出産の予定日)の翌日から6か月以内の者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(一部改正〔平成22年告示373号・27年159号・28年164号・29年176号・令和3年81号〕)

(援助の内容)

第4条 市又は事業者は、前条に規定する者からの申請により、当該者の支援を行う者(以下「支援者」という。)を派遣して、妊娠、出産又は育児に関する相談に応ずるほか、当該相談に応じながら家事、育児、出産の準備等の支援のうち必要と認められるものを行うものとする。

(一部改正〔平成22年告示373号・28年164号・29年176号・令和3年81号〕)

(産前・産後サポートの実施の決定)

第5条 前条の規定による支援者の派遣(以下「産前・産後サポート」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市産前・産後サポート事業利用申請書に、その属する世帯全員の所得状況を証する書類又はその写しを添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長は、市が保有する公簿等により所得状況の確認をすることができる場合は、当該書類の提出を省略させることができる。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、必要な調査を行った上、産前・産後サポートの実施の適否を決定し、認定する場合は、その旨を東広島市産前・産後サポート事業認定(変更)通知書により申請者に、東広島市産前・産後サポート事業決定(変更)通知書により事業者に通知し、不承認とする場合はその旨を東広島市産前・産後サポート事業不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の調査を行う場合において必要と認めるときは、申請者に診断書その他必要と認める資料の提出を求めることができる。

4 第2条第2項の規定により産前・産後サポート事業を事業者に委託して実施する場合においては、市長は、当該事業者に対して、産前・産後サポートを実施するために必要な範囲内で、申請者の個人情報を提供するものとする。

5 前項に規定する場合において、同項の個人情報を事業者に提供することについての申請者の同意がないときは、市長は、第1項の規定による申請を承認しないことができる。

(一部改正〔平成22年告示373号・28年164号・29年176号・令和3年147号〕)

(利用期間、利用回数等)

第6条 産前・産後サポートの利用期間及び利用回数は、母子健康手帳を取得した日から出産の日までの間及び出産の日の翌日から6月を経過する日(早産の場合は、出産の日の翌日から、出産の予定日の翌日から6月を経過する日)までの間において、それぞれ15回を限度とする。

2 多胎妊娠の場合における前項の規定の適用については、同項中「出産の日までの間及び」とあるのは「出産の日までの間において15回を、」と、「6月」とあるのは「1年」と、「それぞれ15回」とあるのは「30回をそれぞれ」とする。

3 産前・産後サポートの利用時間は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までを除く。)の午前8時30分から午後6時までの範囲内で1回につき1時間30分程度とし、1日2回以内とする。

4 前3項の規定にかかわらず、第3条に規定する者がインフルエンザその他の感染性の疾病にかかった場合その他産前・産後サポートを実施することにつき困難な事情があると認められる場合は、当該者は、当該事情がなくなるまでの間は、産前・産後サポートを利用することができないものとする。

(一部改正〔平成22年告示373号・27年159号・28年164号・29年176号・令和3年81号〕)

(利用料)

第7条 産前・産後サポートに係る利用料は、1回につき1,000円とする。ただし、産前・産後サポートの認定を受けた者(以下「利用者」という。)の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯又は前年(産前・産後サポートを受けた日の属する月が1月から5月末までの間においては、前々年)の市町村民税が非課税である世帯の場合は、当該利用料は、無料とする。

2 利用者の都合により産前・産後サポートの利用を中止した場合は、前条第1項の利用回数について1回の利用をしたものとみなし、利用者(前項の世帯に該当するものを除く。以下この項において同じ。)は、利用の中止に要する経費として500円を負担しなければならない。ただし、利用者が当該産前・産後サポートがされる前に、利用の中止を市長に申し出たときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、産前・産後サポートの初回利用に係る利用料及び負担金は、無料とする。

(一部改正〔平成22年告示373号・23年71号・28年164号・令和5年141号〕)

(資格の喪失の届出)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 利用者が転出したとき。

(一部改正〔平成22年告示373号〕)

(認定変更の届出)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときには、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 利用者が属する世帯が生活保護法に規定する被保護世帯となったとき又は被保護世帯でなくなったとき。

(2) 利用者が属する世帯が市町村民税課税世帯となったとき又は市町村民税非課税世帯となったとき。

2 市長は、前項の規定により届出があったときは、必要な調査を行った上、東広島市産前・産後サポート事業認定(変更)通知書により利用者に、東広島市産前・産後サポート事業決定(変更)通知書により事業者に通知するものとする。

(追加〔平成22年告示373号〕、一部改正〔平成28年告示164号・令和3年147号〕)

(産前・産後サポートの実施の取消し及び停止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、産前・産後サポートの実施を取り消し、又は停止することができる。この場合において、市長は、東広島市産前・産後サポート事業取消(停止)通知書により、速やかにこの旨を利用者に通知しなければならない。

(1) 第8条に規定する届出があったとき。

(2) 利用者が第3条各号のいずれにも該当しなくなったとき。

(3) 支援者に対し世帯員その他の者により、産前・産後サポート事業の支障となる行為があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、産前・産後サポートを実施することが適当でないと市長が認めるとき。

(一部改正〔平成22年告示373号・28年164号・29年176号・令和3年147号〕)

(守秘義務)

第11条 事業者、支援者その他産前・産後サポート事業に従事した者は、産前・産後サポート事業の実施上知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。産前・産後サポート事業が終了した後又はその職を退いた後も、同様とする。

(一部改正〔平成22年告示373号・28年164号・29年176号〕)

(帳簿の整備等)

第12条 事業者は、産前・産後サポート事業の実施に当たり、ケース記録その他必要な帳簿を整備するものとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する帳簿を閲覧し、及び調査し、産前・産後サポート事業を適正に遂行するために必要な指導又は助言を事業者に対してすることができる。

3 事業者は、前項の規定による閲覧及び調査を拒むことはできない。

(一部改正〔平成22年告示373号・28年164号〕)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他産前・産後サポート事業の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

(一部改正〔平成22年告示373号・28年164号・令和3年147号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成22年7月17日から施行する。

(一部改正〔平成23年告示71号・令和2年254号〕)

(令和2年5月1日から同年10月31日までの間における利用料の特例)

2 令和2年5月1日から同年10月31日までの間における産前・産後サポートの利用に係る第7条の規定の適用については、同条第1項中「1,000円」とあるのは「零」と、同条第2項中「みなし、利用者(前項の世帯に該当するものを除く。以下この項において同じ。)は、利用の中止に要する経費として500円を負担しなければならない」とあるのは「みなす」と、同項ただし書中「利用者が当該産前・産後サポートがされる前に、利用の中止を市長に申し出たときは、この限りでない」とあるのは「利用の中止に要する経費を負担することを要しない」とし、同条第1項ただし書の規定は、適用しない。

(追加〔令和2年告示254号〕)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における利用料の特例)

3 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間における産前・産後サポートの利用に係る第7条の規定の適用については、同条第1項中「1,000円」とあるのは「500円」と、同条第2項中「500円」とあるのは「250円」と、同項ただし書中「この限りでない」とあるのは「利用の中止に要する経費を負担することを要しない」とする。

(追加〔令和4年告示132号〕)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における利用料の特例)

4 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における産前・産後サポートの利用に係る第7条の規定の適用については、同条第1項中「1,000円」とあるのは「500円」と、同条第2項中「500円」とあるのは「250円」と、同項ただし書中「この限りでない」とあるのは「利用の中止に要する経費を負担することを要しない」とする。

(追加〔令和5年告示141号〕)

(平成22年12月28日告示第373号)

この告示は、平成23年1月4日から施行する。

(平成23年3月23日告示第71号)

この告示は、平成23年3月31日から施行する。

(平成27年3月31日告示第159号)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市妊産婦産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱第3条第1項及び第6条第1項の規定は、平成27年4月1日以後に申請書の提出のあったヘルパー派遣について適用し、同日前に申請書の提出のあったヘルパー派遣については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日告示第164号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、現に改正前の東広島市妊産婦産前・産後ヘルパー派遣事業実施要綱第5条第2項の規定による認定を受けている者は、この告示の施行の日に改正後の東広島市産前・産後サポート事業実施要綱第5条第2項の規定による認定を受けたものとみなす。

(平成29年3月31日告示第176号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市産前・産後サポート事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、平成29年4月1日以後に新要綱第5条第1項の規定による申請のあった同項に規定する産前・産後サポートの実施について適用し、同日前に改正前の東広島市産前・産後サポート事業実施要綱第5条第1項の規定による申請のあった同項に規定する産前・産後サポートの実施については、なお従前の例による。

(令和2年6月10日告示第254号)

この告示は、令和2年6月10日から施行し、第1条の規定による改正後の東広島市産前・産後サポート事業実施要綱(以下「新産前・産後サポート要綱」という。)附則第2項の規定及び第2条の規定による改正後の東広島市産後ケア事業実施要綱(以下「新産後ケア要綱」という。)附則第2項の規定は、令和2年5月1日以後の新産前・産後サポート要綱第5条第1項に規定する産前・産後サポート又は新産後ケア要綱第2条第1項に規定する事業の利用に係る利用料又は負担金について適用する。

(令和3年3月23日告示第81号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市産前・産後サポート事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第3条の規定は、この告示の施行の日以後にされる新要綱第5条第1項の規定による事業の利用の申請について適用し、施行日前にされたこの告示による改正前の東広島市産前・産後サポート事業実施要綱第5条第1項の規定による事業の利用の申請については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年3月31日告示第132号)

この告示は、令和4年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の東広島市産前・産後サポート事業実施要綱(以下「新産前・産後サポート要綱」という。)附則第3項の規定及び第2条の規定による改正後の東広島市産後ケア事業実施要綱(以下「新産後ケア要綱」という。)附則第3項の規定は、同日以後の新産前・産後サポート要綱第5条第1項に規定する産前・産後サポート又は新産後ケア要綱第2条第1項に規定する事業の利用に係る利用料又は負担金について適用する。

(令和5年3月31日告示第141号)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市産前・産後サポート事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後にされる新要綱第5条第1項に規定する産前・産後サポートの利用に係る利用料又は負担金について適用し、同日前にされた改正前の東広島市産前・産後サポート事業実施要綱第5条第1項に規定する産前・産後サポートの利用に係る利用料又は負担金については、なお従前の例による。

東広島市産前・産後サポート事業実施要綱

平成22年7月16日 告示第244号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成22年7月16日 告示第244号
平成22年12月28日 告示第373号
平成23年3月23日 告示第71号
平成27年3月31日 告示第159号
平成28年3月31日 告示第164号
平成29年3月31日 告示第176号
令和2年6月10日 告示第254号
令和3年3月23日 告示第81号
令和3年4月1日 告示第147号
令和4年3月31日 告示第132号
令和5年3月31日 告示第141号