○東広島市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成19年6月29日
告示第246号
(目的)
第1条 この要綱は、育児の援助を行いたい者(以下「提供会員」という。)と育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)を会員として登録し、地域における会員相互の育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)の調整等を行うファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)を実施することにより、依頼会員の仕事と子育ての両立や地域における子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、東広島市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な運営ができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は民間事業者等(以下「法人等」という。)に委託して実施することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務に関すること。
(2) 相互援助活動の調整に関すること。
(3) 会員の相互援助活動についての研修等に関すること。
(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会の開催に関すること。
(5) 関係機関等との連絡調整に関すること。
(6) その他事業の目的を達成するために必要な業務に関すること。
(アドバイザー)
第4条 東広島市子育て・障害総合支援センター設置及び運営規則(平成19年東広島市規則第52号)第6条第1項の規定により置かれるファミリー・サポート・センターアドバイザー(以下「アドバイザー」という。)は、同条第6項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員間の紛争の解決に関すること。
(2) センターの経理事務等の業務運営に関すること。
2 アドバイザーは、相互援助活動の円滑な調整を図るため、会員を複数のグループに分け、その世話役としてリーダーを選任し、相互援助活動の調整を行わせることができる。
(一部改正〔平成21年告示442号〕)
(会員の資格)
第5条 会員は、市内に居住又は勤務している者であって、事業の趣旨を理解した次の各号に掲げる要件に該当する者でなければならない。
(1) 提供会員にあっては、心身ともに健康で、相互援助活動に理解と熱意を有する満20歳以上の者で、原則として、センターの実施する研修を受講した者とする。ただし、センターが同様の研修を修了したと認める者については、この限りでない。
(2) 依頼会員にあっては、原則として零歳児から小学校6年生までの児童(以下「児童」という。)の保護者とする。
2 提供会員と依頼会員は、これを兼ねることができる。
(会員登録)
第6条 会員として登録しようとする者は、所定の会員登録申込書を提出し、その承認を受けなければならない。
2 登録を承認したときは、会員に対し、会員証を発行する。
(退会)
第7条 会員が退会しようとするとき又はその資格を失ったときは、その旨を届け出なければならない。
2 会員は、退会したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。
(相互援助活動の内容)
第8条 会員が行う相互援助活動の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校等(以下「保育所等」という。)まで児童を送迎すること。
(2) 保育所等の開始時間前又は終了時間後に児童を預かること。
(3) 放課後又はいきいきこどもクラブ終了後、児童を預かること。
(4) 児童の病気その他の事由がある場合において、臨時的に、終日児童を預かること。
(5) その他会員の育児を支援するために必要な援助を行うこと。
2 児童を預かる場合は、原則として提供会員の自宅において行うものとする。ただし、児童が病気等の場合は、依頼会員の自宅において行うことができる。
3 宿泊を伴う相互援助活動は、特別な事情がある場合を除き、原則として行わないこととする。
(相互援助活動等の利用料等)
第9条 依頼会員は、提供会員に対して、利用料及び活動に要する実費を支払うものとし、その基準については、市長が別に定める。
(保険)
第10条 市は、会員の活動中の事故に備え、補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、市が負担する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
(一部改正〔平成28年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成19年7月30日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第442号)
この告示は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。