○東広島市児童館設置及び管理条例
平成16年12月28日
条例第53号
(目的及び設置)
第1条 児童に健全な遊びを与え、その健康を増進し、及び情操を豊かにするとともに、児童の健全な育成を図るため、東広島市児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
黒瀬児童館 | 東広島市黒瀬町丸山1450番地1 |
安芸津児童館子どもの家 | 東広島市安芸津町風早3092番地1 |
(事業)
第3条 児童館は、次の事業を行う。
(1) 児童に健全な遊びを与え、健康の増進を図ること。
(2) 児童に個別的に、及び集団的に適切な指導を行い、情操の豊かな人間形成を図ること。
(3) 子ども会、母親クラブ等児童の健全育成を図る団体の育成を行うこと。
(4) その他市長が必要と認める事業
(運営委員会)
第4条 児童館の運営に関する事項を審議するため、児童館運営委員会を置く。
(職員)
第5条 児童館に館長その他の職員を置くことができる。
(利用対象者)
第6条 児童館を利用できる者(以下「利用者」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する児童及びその保護者並びに第3条に規定する事業の対象者とする。
(利用の制限)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の利用を制限し、利用を停止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物を携帯するとき。
(2) 児童館の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(3) その他児童館の管理運営上支障があると認めるとき。
(損害賠償義務)
第8条 利用者は、自己の責めに帰すべき理由により児童館の施設又は備付物品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年2月7日から施行する。