○東広島市児童館的機能事業実施要綱
平成19年7月27日
告示第269号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児を養育する者が抱える育児不安等に関する相談及び指導並びに幼児及び児童(以下「児童等」という。)に対する健全な遊びと交流の機会の提供(以下これらを「事業」という。)を行うことにより、その心身の健康を増進するとともに児童等の健全な育成に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、東広島市とする。ただし、事業の全部又は一部を保育事業を実施する社会福祉法人等(以下「法人等」という。)に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する乳幼児及び小学生(主に1年生から3年生まで)並びにその保護者(これから子育てを始めようとする者を含む。以下同じ。)とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 育児及び保育に関する不安等についての相談及び指導を行うこと。
(2) 児童等に健全な遊びと交流の機会を提供し、その心身の健康を増進し、自主性、社会性及び創造性を高めること。
(3) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成並びに支援に関すること。
(4) 18歳未満の児童が主体となるボランティア組織の育成に関すること。
(実施日時)
第5条 事業の実施日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、次の各号に定める日を除く。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(3) その他こども未来部長が必要と認める日
2 事業の実施時間は、午前10時から午後5時までとする。
(一部改正〔平成28年告示147号〕)
(児童厚生員)
第6条 事業は、東広島市子育て・障害総合支援センター設置及び運営規則(平成19年東広島市規則第52号)第6条第1項の規定により置かれる児童厚生員が、その業務に当たる。
2 前項の児童厚生員は、原則として2人以上とする。
3 児童厚生員に必要な資格は、別に定める。
(一部改正〔平成21年告示442号〕)
(利用方法)
第7条 事業を利用しようとする者は、初回利用時に東広島市児童館的機能事業利用登録申請書を提出し、利用するごとに備え付けの利用者名簿に記入しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(利用料)
第8条 事業の利用料は、無料とする。ただし、市長が必要と認めるときは、市長又は第2条ただし書の規定により委託された法人等(以下「受託法人等」という。)は、事業に要する費用の一部を保護者から徴収することができるものとする。
(利用者の責任)
第9条 利用者の不注意その他市の責めに帰することができない事由により生じた事故により利用者が損害を受けることがあっても、市は、その責めを負わない。
(関係機関との連携)
第10条 市長及び受託法人等は、事業の実施に当たっては、東広島市子育て・障害総合支援センター、児童館、保育所、福祉事務所、広島こども家庭センター、保健所、民生委員・児童委員、児童福祉施設、小学校、幼稚園、医療機関等と連携を密にし、この事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。
(事業の報告等)
第11条 受託法人等は、事業を実施するに当たっては別に定める児童館的機能事業実施計画書を、事業の終了後は別に定める児童館的機能事業実績報告書を速やかに市長に提出しなければならない。
2 受託法人等は、市長が必要と認めるときは、事業の実施状況を報告しなければならない。
3 受託法人等は、指導日誌を毎日記入し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
4 受託法人等は、利用状況報告書を毎月記入し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(留意事項)
第12条 受託法人等は、その業務を行うに当たっては、事業の利用者への対応に十分に配慮するとともに、業務上知り得た個人情報については、業務遂行以外に用いてはならない。
2 市長及び受託法人等は、事業の実施について、地域住民に対して広報紙等を通じて周知を図るものとする。
(費用)
第13条 市長は、事業を実施するために必要な経費又はその委託に要する経費を、予算の範囲内で受託法人等に支払うものとする。
(雑則)
第14条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)
附則
この要綱は、平成19年7月30日から施行する。
附則(平成21年12月28日告示第442号)
この告示は、平成22年1月4日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。