○東広島市児童遊園設置及び管理条例

昭和58年3月22日

条例第6号

(目的及び設置)

第1条 児童に健全な遊び場を与えることにより、健康と体力の増進を図り、もつてその情操を豊かにすることを目的として、東広島市児童遊園(以下「児童遊園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童遊園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 西高屋児童遊園

位置 東広島市高屋町中島755番地2

(一部改正〔平成16年条例34号〕)

(業務)

第3条 児童遊園は、第1条の目的を達成するため、児童に、遊びの創造力を育成し運動能力の向上に役立つ遊具と自由で集団的な遊びのできる広場を提供し、当該遊具等を通じ児童に健全かつ集団的な遊びを指導するものとする。

(使用者の範囲等)

第4条 児童遊園を使用することができる者(以下「使用者」という。)は、原則として中学生以下の児童及び保護者、指導者等の当該児童の同伴者とする。ただし、次に掲げる者は、児童遊園を使用することができない。

(1) 児童の健全な育成を阻害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品又は動物の類を携帯する者

(3) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められる者

(4) 児童遊園の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(5) その他管理運営上支障があると認められる者

(一部改正〔昭和62年条例35号・平成17年57号〕)

(団体使用)

第5条 児童遊園は、幼稚園、保育所、認定こども園、小学校若しくは中学校又は子供会等の団体でその遊び場として使用することができる。

(一部改正〔平成28年条例5号〕)

(行為の禁止及び制限)

第6条 児童遊園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第3号又は第4号に該当する場合であつて、特に市長の許可を受けたものについては、この限りでない。

(1) 木竹を伐採し、土石を採取する等自然環境を損なう行為をすること。

(2) 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(5) 児童遊園の使用者に迷惑を及ぼすような行為をすること。

(6) その他管理上支障があると認められる行為をすること。

(一部改正〔平成17年条例57号〕)

(特別設備の設置等)

第7条 使用者は、児童遊園を使用する場合において特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第8条 児童遊園の使用料は、無料とする。

(損害賠償義務)

第9条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はそれによつて生じた損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成17年条例57号〕)

(委任規定)

第10条 この条例に定めるもののほか、児童遊園の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔平成17年条例57号〕)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第34号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年10月5日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年2月29日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

東広島市児童遊園設置及び管理条例

昭和58年3月22日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
昭和58年3月22日 条例第6号
昭和62年12月22日 条例第35号
平成16年12月28日 条例第34号
平成17年10月5日 条例第57号
平成28年2月29日 条例第5号