○東広島市放課後児童健全育成事業条例

平成11年12月20日

条例第48号

(目的)

第1条 この条例は、小学校に就学している児童であって、その保護者(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が労働等により昼間家庭にいないものに対し、授業の終了後等に施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えることにより、その健全な育成を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成18年条例53号〕)

(こどもクラブの設置等)

第2条 市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)の定めるところにより、法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「こどもクラブ事業」という。)を実施するために、東広島市いきいきこどもクラブを設置する。

2 市長は、こどもクラブ事業の一部について、社会福祉法人その他事業の適切な運営が確保できると認められる者に対し、その実施を委託することができる。

(一部改正〔平成12年条例29号・16年140号・18年53号・26年39号〕)

(設備及び運営に関する基準等)

第3条 こどもクラブ事業の設備及び運営に関する基準については、東広島市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年東広島市条例第37号)に定めるところによる。

2 こどもクラブ事業を実施する施設の名称、場所及び利用定員は、規則で定める。

(一部改正〔平成26年条例39号〕)

(事業の実施期間)

第4条 こどもクラブ事業の実施期間は、4月1日から翌年の3月31日までとする。ただし、次に掲げる日には実施しない。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 8月13日から同月15日まで及び12月29日から翌年の1月3日まで(前2号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長は、土曜日にあっては、こどもクラブ事業を実施しないことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、こどもクラブ事業を臨時に休業し、又はこどもクラブ事業を実施しない日に臨時に実施することができる。

(追加〔平成26年条例49号〕)

(事業の実施時間)

第5条 こどもクラブ事業の実施時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 東広島市立小中学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和49年東広島市教育委員会規則第8号)第17条第1項第4号から第8号までに規定する休業日、4月1日から小学校の入学式の前日まで及び代休日並びに土曜日 午前8時から午後6時又は午後7時まで

(2) 前号に定める日以外の日 午後2時から午後6時又は午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、同項に定める実施時間を変更することができる。

(追加・一部改正〔平成26年条例49号〕)

(利用対象児童)

第6条 こどもクラブ事業の利用対象となる児童は、市内に住所を有する小学校に就学している児童で、保護者が労働等により昼間家庭にいないものその他規則で定めるものとする。

(一部改正〔平成26年条例39号・49号〕)

(事業内容)

第7条 こどもクラブ事業においては、児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図り、第1条の目的を達成するために必要な活動として次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 児童の遊びを通した自主性、社会性及び創造性の向上に資する活動

(2) 児童の健康管理、安全の確保及び情緒の安定に資する活動

(3) 遊びに対する意欲及び態度の形成に資する活動

(全部改正〔平成26年条例39号〕、一部改正〔平成26年条例49号〕)

(利用の申込み)

第8条 こどもクラブ事業を利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより、次条第1項の表の左欄に掲げる利用区分及び同表の中欄に掲げる時間の区分を明らかにして、市長に利用の申込みを行わなければならない。

2 市長は、前項の規定により申込みがあった場合において、当該児童が第6条に規定する児童に該当するときは、こどもクラブ事業の利用を承認するものとする。

(一部改正〔平成26年条例49号〕)

(利用料の納付)

第9条 こどもクラブ事業を利用する児童の保護者は、児童1人につき、次の表の左欄に掲げる利用区分及び同表の中欄に掲げる時間の区分に応じ、同表の右欄に掲げる利用料を納付しなければならない。

区分

時間

利用料

月曜日から金曜日まで利用する場合

午後6時まで

月額 3,000円

午後7時まで

月額 3,700円

月曜日から土曜日まで利用する場合

午後6時まで

月額 4,500円

午後7時まで

月額 5,400円

2 市長は、前項の規定にかかわらず、こどもクラブ事業を利用しようとする児童の保護者に経済的事情その他特別の理由があると認めるときは、利用料の額を減額し、又は利用料の徴収を免除することができる。

3 第1項に規定する利用料には、当該児童を被保険者とする傷害保険に係る保険料その他第7条に規定する活動に必要な経費として現に要する実費は含まれないものとする。

(一部改正〔平成18年条例53号・26年49号〕)

(利用の取消し)

第10条 市長は、児童又はその保護者が次の各号のいずれかに該当する場合には、こどもクラブ事業の利用を中止し、又は利用を取り消すことができる。

(1) 第6条の規定に該当しなくなった場合

(2) 保護者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わない場合

(3) その他こどもクラブ事業の運営上市長が必要と認める場合

(一部改正〔平成26年条例49号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、こどもクラブ事業の利用手続その他こどもクラブ事業の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成26年条例49号〕)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町放課後児童健全育成事業条例(平成15年黒瀬町条例第20号)、福富町放課後児童健全育成事業条例(平成14年福富町条例第23号)、豊栄町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成14年10月1日制定)、留守家庭児童会実施要領(平成9年河内町訓令第1号)又は学童保育事業実施要綱(平成9年安芸津町告示第3号)(以下これらを「旧各町の規程」という。)の規定によりこどもクラブ事業を利用した児童の保護者に係る利用料については、それぞれ旧各町の規程の例による。

(追加〔平成16年条例140号〕)

3 編入日以後に賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町又は豊田郡安芸津町の区域において、こどもクラブ事業を利用する児童の保護者に係る平成17年3月分までの利用料については、それぞれ旧各町の規程の例による。

(追加〔平成16年条例140号〕)

(平成12年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月28日条例第140号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年12月26日条例第53号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第6条の改正規定 平成27年4月1日

(2) 第3条の改正規定 子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日

(一部改正〔平成26年条例49号〕)

2 市長は、前項第2号に掲げる規定の施行の日から起算して5年を経過する日までの間は、改正後の第6条の規定にかかわらず、施設の状況等に応じて小学校4年生から6年生までに係る利用対象児童の学年を定めることができる。

(一部改正〔平成26年条例49号〕)

(平成26年12月26日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

東広島市放課後児童健全育成事業条例

平成11年12月20日 条例第48号

(平成27年4月1日施行)