○東広島市放課後児童健全育成事業利用料免除要綱
平成17年4月1日
告示第145号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東広島市放課後児童健全育成事業条例施行規則(平成12年東広島市規則第6号)第8条の規定による東広島市放課後児童健全育成事業(以下「こどもクラブ事業」という。)の利用料の免除の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成29年告示173号〕)
(申請)
第2条 利用料の徴収の免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市放課後児童健全育成事業利用料免除申請書に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、直ちに内容を審査し、免除の可否を決定し、東広島市放課後児童健全育成事業利用料免除(承認・不承認)決定通知書により申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成29年告示173号・令和3年147号〕)
(免除事由消滅の届出)
第3条 利用料の徴収の免除を受けている者は、免除事由が消滅したときは、速やかに東広島市放課後児童健全育成事業利用料免除事由消滅届出書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成29年告示173号・令和3年147号〕)
(雑則)
第4条 この告示に定めるもののほか、この告示の規定による書類の様式その他こどもクラブ事業の利用料の免除の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔令和3年告示147号〕)
附則
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日前に、東広島市放課後児童健全育成事業利用料免除要綱(平成12年東広島市教育委員会告示第2号)の規定により東広島市教育委員会がした利用料の免除は、第2条第2項の規定により市長がした利用料の免除とみなす。
(一部改正〔平成29年告示173号〕)
附則(平成29年3月31日告示第173号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。