○東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則

昭和49年7月6日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、東広島市乳幼児等医療費支給条例(昭和49年東広島市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成4年規則31号・7年7号・10年30号・17年123号〕)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によるものとする。

(条例第3条の2第1項に規定する規則で定める額)

第2条の2 条例第3条の2第1項に規定する規則で定める額は、同項に規定する扶養親族等及び児童がないときは、532万円とし、これらの者があるときは、532万円にこれらの者1人につき38万円(当該扶養親族等が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。以下この条において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき44万円)を加算した額とする。

(追加〔平成8年規則17号〕、一部改正〔平成10年規則30号・11年21号・13年24号・18年48号・27年126号・28年39号・30年22号〕)

(条例第3条の2第2項に規定する所得の範囲)

第2条の3 条例第3条の2第2項に規定する所得の範囲は、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第2条に規定する所得とする。

(追加〔平成8年規則17号〕)

(条例第3条の2第2項に規定する所得の額の計算方法)

第2条の4 条例第3条の2第2項に規定する所得の額の計算方法は、児童手当法施行令第3条第1項及び第2項の規定の例による。

(追加〔平成8年規則17号〕、一部改正〔平成15年規則52号〕)

(認定申請等)

第3条 条例第4条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、乳幼児等医療費受給資格申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。ただし、市長が、添付書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(1) 乳幼児等が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であることを証する書類

(2) 条例第3条の2第1項に規定する所得の状況を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(全部改正〔平成8年規則17号〕、一部改正〔平成10年規則30号・15年52号・17年123号・27年126号・28年39号〕)

(登録及び受給者証)

第4条 市長は、条例第4条の規定により受給資格があると認定したときは、当該受給者の登録を行い、乳幼児等医療費受給者証(別記様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(一部改正〔平成4年規則31号・8年17号・10年30号・17年123号〕)

(更新の申請)

第5条 受給者は、養育している乳幼児等について、引き続き受給資格の認定を受けようとするときは、受給者証の有効期間の末日までに、乳幼児等医療費受給資格更新申請書(別記様式第3号)第3条各号に規定する書類(同条ただし書の規定により省略できる書類を除く。)を添えて、更新の申請をしなければならない。ただし、市長が受給資格を公簿等によって確認することができるときは、この限りでない。

(全部改正〔平成8年規則17号〕、一部改正〔平成10年規則30号・13年26号・15年38号・52号・16年37号・17年123号・27年126号・29年19号〕)

(乳幼児等医療費の請求)

第6条 条例第7条第1項の規定による乳幼児等医療費の請求は、乳幼児等医療費支給申請書(別記様式第4号)により行わなければならない。

2 条例第7条第2項の規定により、保険医療機関等が市長に同項の乳幼児等医療費の支給額を請求しようとするときは、別に定める書類を提出するものとする。

(追加〔平成8年規則17号〕、一部改正〔平成10年規則30号・12年16号・16年37号・17年123号・20年18号〕)

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 乳幼児等が死亡したとき、又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けたとき。

(2) 乳幼児等が、市内に住所を有しなくなったとき。

(3) 受給者が、乳幼児等を養育する者でなくなったとき。

(4) 受給者たる資格を定める期間を経過したとき。

2 受給者は、前項の規定に該当するときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則31号・8年17号・10年30号・17年123号・27年126号〕)

(変更の届出)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに乳幼児等医療費受給者証記載事項変更届(別記様式第5号)に受給者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 受給者証の記載事項に変更を生じたとき。

(2) 乳幼児等の社会保険各法に基づく被扶養者又は国民健康保険法の被保険者たる資格に変更があったとき。

(一部改正〔平成4年規則31号・8年17号・10年30号・17年123号・20年18号・27年126号〕)

(受給者証の再交付申請)

第9条 受給者は、受給者証を損傷し、又は紛失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、乳幼児等医療費受給者証再交付申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則31号・8年17号・10年30号・17年123号・20年18号・23年15号・27年126号〕)

(第三者行為の届出)

第10条 受給者は、乳幼児等医療費の受給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、乳幼児等医療費の受給に係る第三者の行為による被害届(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成27年規則126号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年11月24日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年11月1日から適用する。

(昭和59年11月16日規則第27号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の(中略)、乳児医療費支給条例施行規則(中略)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和60年8月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月24日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の乳児医療費支給条例施行規則の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(平成5年12月27日規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成7年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成8年9月30日規則第17号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東広島市乳児医療費支給条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、この規則により作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成10年7月31日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。ただし、改正後の東広島市乳幼児医療費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第2条の2第1号の規定は、平成10年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市乳児医療費支給条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、新規則の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の一部改正)

3 東広島市重度心身障害者医療費支給条例施行規則(昭和49年東広島市規則第54号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東広島市母子家庭医療費支給条例施行規則の一部改正)

4 東広島市母子家庭医療費支給条例施行規則(昭和54年東広島市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成11年6月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市乳幼児医療費支給条例施行規則の規定は、平成11年6月分の乳幼児の医療に関する給付から適用する。

(平成12年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年5月23日規則第24号)

1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東広島市乳幼児医療費支給条例施行規則第2条の2第1号の規定は、平成13年6月分の乳幼児の医療に関する給付から適用する。

(平成13年7月12日規則第26号)

1 この規則は、平成13年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東広島市乳幼児医療費支給条例施行規則(中略)の様式の規定により作成された用紙は、改正後の東広島市乳幼児医療費支給条例施行規則(中略)の規定により作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成15年5月30日規則第38号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成15年12月11日規則第52号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年10月1日規則第37号)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の東広島市乳幼児医療費支給条例施行規則に規定する乳幼児医療費の給付に係る規定は、平成16年10月1日以後に行われた医療、指定訪問看護又は施術について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る乳幼児医療費の給付については、なお従前の例による。

3 東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則(昭和54年東広島市規則第27号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成17年9月30日規則第123号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東広島市乳幼児医療費支給条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、改正後の東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成18年3月31日規則第48号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年5月31日規則第45号)

1 この規則は、平成22年6月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、改正後の東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成23年3月31日規則第15号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則及び東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、改正後の東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則及び東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例施行規則の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成27年12月28日規則第126号)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則の規定による様式により作成された用紙は、改正後の東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則の規定による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成28年3月31日規則第39号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行により新たに東広島市乳幼児等医療費支給条例(昭和49年東広島市条例第136号)第3条第1項に規定する受給資格者に該当することとなる者について、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日から平成28年5月2日までの間に改正後の東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則第3条の規定による受給資格の認定の申請があったときは、当該申請は、施行日にあったものとみなす。

(平成29年3月31日規則第19号)

1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、満6歳に達する日後の最初の4月1日から満9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者について改正前の東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則第4条の規定により交付されている入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療に関する給付に係る乳幼児等医療費受給者証は、施行日にその効力を失う。

(平成29年11月30日規則第51号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則(次項において「新規則」という。)第2条の2の規定は、平成30年以後の年分の所得による受給資格の認定について適用し、平成29年以前の年分の所得による受給資格の認定については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則の規定による様式により作成された用紙は、新規則の規定による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(令和3年3月8日規則第7号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年2月3日規則第2号)

1 この規則は、令和4年3月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(全部改正〔令和3年規則7号〕、一部改正〔令和4年規則2号〕)

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(全部改正〔平成16年規則37号〕、一部改正〔平成17年規則123号・22年45号・27年126号・令和3年7号〕)

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(追加〔平成17年規則123号〕、一部改正〔平成27年規則126号・29年19号・51号・令和3年7号〕)

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(全部改正〔平成17年規則123号〕、一部改正〔令和3年規則7号〕)

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(一部改正〔昭和60年規則14号・平成4年31号・8年17号・10年30号・13年26号・17年123号・18年48号・20年18号・27年126号・令和3年7号〕)

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(全部改正〔平成23年規則15号〕、一部改正〔平成27年規則126号・令和3年7号〕)

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(追加〔平成27年規則126号〕、一部改正〔令和3年規則7号〕)

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東広島市乳幼児等医療費支給条例施行規則

昭和49年7月6日 規則第53号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
昭和49年7月6日 規則第53号
昭和51年11月24日 規則第25号
昭和59年11月16日 規則第27号
昭和60年8月1日 規則第14号
平成4年12月24日 規則第31号
平成5年12月27日 規則第25号
平成7年3月31日 規則第7号
平成8年9月30日 規則第17号
平成10年7月31日 規則第30号
平成11年6月18日 規則第21号
平成12年4月1日 規則第16号
平成13年5月23日 規則第24号
平成13年7月12日 規則第26号
平成15年5月30日 規則第38号
平成15年12月11日 規則第52号
平成16年10月1日 規則第37号
平成17年9月30日 規則第123号
平成18年3月31日 規則第48号
平成20年3月28日 規則第18号
平成22年5月31日 規則第45号
平成23年3月31日 規則第15号
平成27年12月28日 規則第126号
平成28年3月31日 規則第39号
平成29年3月31日 規則第19号
平成29年11月30日 規則第51号
平成30年3月29日 規則第22号
令和3年3月8日 規則第7号
令和4年2月3日 規則第2号