○東広島市あきつ子育て世代向け賃貸住宅設置及び管理条例

平成16年12月28日

条例第55号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 名称及び位置(第3条)

第3章 入居(第4条~第9条)

第4章 家賃及び敷金(第10条~第15条)

第5章 費用負担及び保管義務(第16条~第23条)

第6章 明渡し(第24条・第25条)

第7章 雑則(第26条~第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、子育て世代に良質な賃貸住宅を提供することにより、良好な居住環境の確保及び活力ある世帯の定住の促進を図り、もって地域の活性化と福祉の増進に寄与することを目的として、東広島市あきつ子育て世代向け賃貸住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 所得 入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、市長が認定した額。以下「所得金額」という。)の合計額から市長が定める額を控除した額を12で除して得た額をいう。

(一部改正〔平成19年条例15号〕)

第2章 名称及び位置

(名称及び位置)

第3条 住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ひだまりハウス

東広島市安芸津町三津3618番地

第3章 入居

(公募の原則及び方法)

第4条 市長は、住宅の入居者を公募しなければならない。

2 市長は、前項の規定による公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(2) 市の広報紙への掲載

(3) その他市長が適当と認める方法

3 第1項の規定による公募に当たっては、市長は、住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(入居者の資格)

第5条 住宅に入居することができる者は、市内に居住し、又は市内に居住しようとする者で、自ら居住するための住宅を必要とするもののうち、次に掲げる条件を備えているものでなければならない。

(1) 入居申込時において現に同居している児童(入居しようとする者又はその配偶者の出産の予定を確認することができる場合を含む。)があり、入居しようとする者及び同居親族の所得が市長が定める基準に該当すること。

(2) 入居しようとする者及び同居親族が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されていること。

(3) 入居しようとする者又は同居親族が、市町村民税及び地方公共団体が賃貸する住宅の家賃を滞納していないこと。

(4) 入居しようとする者又は同居親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(5) その他市長が必要と認める条件を備えていること。

(一部改正〔平成19年条例15号・24年1号〕)

(入居の申込み及び許可)

第6条 前条に規定する入居者資格のある者で住宅に入居しようとするものは、市長の定めるところにより、所定の申込書その他市長が定める書類(以下「申込書等」という。)により入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者に対して住宅の入居を許可し、その旨を当該申込みをした者に通知するものとする。

(入居予定者の選考)

第7条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合の入居予定者の選考は、抽選その他公正な方法により行うものとする。

(入居補欠者)

第8条 市長は、前条の規定により入居予定者を選考する場合において、入居予定者のほかに、補欠として、別に入居順位を定めて、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、前条の入居予定者が次条第3項の規定に該当したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居予定者を決定しなければならない。

(一部改正〔令和2年条例12号〕)

(入居の手続)

第9条 入居予定者は、入居予定者の決定のあった日から15日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第14条に規定する敷金を納付すること。

(3) その他市長が必要と認める書類を提出すること。

2 入居予定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居予定者が前2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしないとき又は申込書等に虚偽の記載があったときは、住宅の入居を許可しない。

4 市長は、入居予定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居予定者に対して速やかに入居を許可し、住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居の許可を受けた者は、前項の規定により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

6 市長は、入居の許可を受けた者が、前項に規定する期間内に入居しないときは、住宅の入居の許可を取り消すことができる。

(一部改正〔令和2年条例12号〕)

第4章 家賃及び敷金

(家賃の額)

第10条 住宅の家賃(1戸につき1台分の駐車場使用料を含む。以下「家賃」という。)は、1戸につき月額60,000円とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 住宅を改良したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、当該家賃の額を減額し、若しくは当該家賃の納付を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他市長において特別の事情があると認めるとき。

(家賃の徴収)

第12条 市長は、入居者から、第9条第4項の入居可能日から当該住宅を明け渡した日(第25条第1項の規定による明渡しの請求をしたときは、当該明渡しの請求をした日)まで家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 入居者が第24条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(一部改正〔令和2年条例12号〕)

(督促)

第13条 家賃を前条第2項の納付期限までに納付しない者があるときは、市長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第14条 市長は、入居者から入居時における3か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は、第11条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、市長が定めるところにより、当該敷金の額を減額し、若しくは当該敷金の納付を免除し、又はその徴収を猶予することができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 敷金は、入居者がその住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、入居者に賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償に係る債務があるときは、当該債務の額の内訳を明示した上で敷金のうちからこれに相当する額を控除した額を還付する。

5 敷金には、利子を付けない。

(一部改正〔令和2年条例12号〕)

(敷金の運用等)

第15条 市長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、通路、広場、緑地等住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設(以下「共同施設」という。)の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

第5章 費用負担及び保管義務

(修繕費用の負担)

第16条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、入居者が負担するものとして市長が定める費用を除いて、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって住宅又は共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例15号・令和2年12号〕)

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道に係る料金並びに下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 住宅及び共同施設の修繕に要する費用であって、前条第1項の規定により市が負担することとされているもの以外のもの

(一部改正〔令和2年条例12号〕)

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、住宅又は共同施設若しくは駐車場の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により、住宅又は共同施設若しくは駐車場を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、住宅又は共同施設若しくは駐車場に破損その他の事故が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、速やかに第26条第3項に規定する住宅管理人を通じ、又は直接同条第1項に規定する住宅監理員に報告しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第19条 入居者及び同居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出事項)

第20条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長が定めるところにより、その旨を届け出なければならない。

(1) 入居者及び同居者が当該住宅に引き続き15日以上入居しないとき。

(2) 入居者又は同居者について、出生、死亡、転出等による異動が生じたとき。

(3) 入居者又は同居者が氏名を変更したとき。

(転貸等の禁止等)

第21条 入居者は、住宅(駐車場を含む。)を他の者に貸し、又はその入居若しくは使用の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、居住のみを目的として住宅を使用しなければならない。

(承認事項)

第23条 入居者は、住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は住宅の敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は住宅の敷地内に工作物を設置したときは、入居者は、直ちに自己の費用で原状に回復し、又は撤去しなければならない。

第6章 明渡し

(住宅の検査)

第24条 入居者は、住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、住宅を明け渡すときは、通常の使用により生じた損耗を除き、住宅を原状に回復しなければならない。

3 入居者は、前条第1項ただし書の承認を得て住宅を模様替えし、若しくは増築し、又は住宅の敷地内に工作物を設置したときは、市長の指定する者が指定する日までに、自己の費用で原状に回復し、又は撤去しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第25条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 子の全員が18歳に達する日以後最初の3月31日を経過したとき(入居者又はその配偶者の出産の予定を確認することができる場合を除く。)

(2) 不正の行為により入居したとき。

(3) 家賃を3か月分以上滞納したとき。

(4) 故意又は過失により住宅又は共同施設を損傷したとき。

(5) 正当な事由によらないで15日以上住宅を使用しないとき。

(6) 正当な事由によらないで第27条第1項の規定に基づく住宅の立入検査を拒んだとき。

(7) 市長が住宅の管理上必要があると認めるとき。

(8) この条例又はこれに基づく市長の指示若しくは命令に違反したとき。

(9) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(10) 住宅の管理に係る業務に携わる市の職員等に対し、暴行又は脅迫したとき(同居者が行った場合を含む。)

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、損害賠償その他の請求をすることができない。

3 入居者は、第1項各号の規定に該当することにより同項の請求を受けたときは、市長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃の額の2倍に相当する額を損害賠償金として納付しなければならない。

(一部改正〔平成19年条例15号〕)

第7章 雑則

(住宅監理員及び住宅管理人)

第26条 子育て世代向け賃貸住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)は、市長が職員のうちから任命することができる。

2 住宅監理員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は、住宅監理員の職務を補助させるため、子育て世代向け賃貸住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等を行うとともに、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第27条 市長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に住宅及び共同施設の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(敷地の目的外使用)

第28条 市長は、住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第30条 市長は、住宅の入居者が偽りの申請その他不正な行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、安芸津町営子育て世代向け賃貸住宅設置及び管理条例(平成14年安芸津町条例第23号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前にした旧町の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧町の条例の例による。

(平成19年3月7日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月6日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月4日条例第12号)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条第2項、第9条及び第12条第1項の改正規定並びに次項の規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 令和2年4月1日

2 この条例による改正後の東広島市あきつ子育て世代向け賃貸住宅設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第9条第1項の規定は、前項第1号に掲げる規定の施行の日以後にされる同条第1項第1号の規定による請書の提出について適用する。

3 附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前にした東広島市あきつ子育て世代向け賃貸住宅(以下「住宅」という。)の入居の許可に基づく敷金並びに住宅及び共同施設に係る費用の負担については、新条例第14条第3項から第5項まで、第16条及び第17条第4号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

東広島市あきつ子育て世代向け賃貸住宅設置及び管理条例

平成16年12月28日 条例第55号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成16年12月28日 条例第55号
平成19年3月7日 条例第15号
平成24年3月6日 条例第1号
令和2年3月4日 条例第12号