○東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例
昭和54年9月28日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、ひとり親家庭の父又は母、児童等に対し、医療費の一部を支給することにより、その保健の向上と生活の安定を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成13年条例30号〕)
(定義)
第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(一部改正〔昭和59年条例33号・平成6年24号・10年21号〕)
(受給資格者)
第3条 この条例により支給する医療費(以下「ひとり親家庭等医療費」という。)の支給を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、市内に住所を有する者であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者(市外に住所を有することとなった者であって、同法第116条又は第116条の2の規定により本市の区域内に住所を有するものとみなされるものを含む。)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の被保険者(広島県の区域外に住所を有することとなった者であって、同法第55条第1項若しくは第2項(同法第55条の2第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。次項第4号において同じ。)又は第55条の2第1項の規定により広島県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるものを含む。)又は社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子で、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある同条第3項に規定する児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養しているもの及びこれに準ずる女子と市長が認めたもの
(2) 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子で、対象児童を現に扶養しているもの及びこれに準ずる男子と市長が認めたもの
(3) 前2号に掲げる者(以下「配偶者のない者」という。)に現に扶養されている対象児童
(4) 法附則第3条第1項に規定する父母のない児童のうち対象児童
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 対象児童、対象児童を現に扶養している配偶者のない者又は対象児童と生計を同一にする民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で、前年分の所得税(1月から7月までの間に受けた医療については、前前年分の所得税とする。)が課されているもの。ただし、震災、風水害、火災、落雷その他これらに類する災害を受けたことその他の特別の事情があると市長が認める者については、この限りでない。
(3) 国民健康保険の被保険者のうち市内に住所を有することとなった者であって、国民健康保険法第116条又は第116条の2の規定により本市以外の市町村の区域内に住所を有するものとみなされるもの
(4) 高齢者の医療の確保に関する法律による被保険者のうち市内に住所を有することとなった者であって、同法第55条第1項若しくは第2項又は第55条の2第1項の規定により広島県後期高齢者医療広域連合以外の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となるもの
(一部改正〔昭和59年条例33号・平成6年24号・7年9号・12年42号・13年30号・15年18号・20年10号・26年34号・30年18号・60号・令和3年16号〕)
(受給者証)
第4条 ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとする者は、あらかじめ受給資格について、市長の認定を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による認定をしたときは、ひとり親家庭等医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。
3 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項の指定訪問看護を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等に受給者証を提出しなければならない。
(一部改正〔昭和59年条例33号・平成6年24号・10年21号・13年30号・14年33号・18年45号〕)
(支給の額)
第5条 ひとり親家庭等医療費の支給は、受給者の疾病又は負傷について国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときに行うものとし、その支給額は、その満たない額から次に定める額を控除した額とする。
(1) 国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われる場合には、国又は地方公共団体が負担する医療に関する給付相当額
(2) 入院時食事療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時食事療養費の給付に関する食事療養標準負担額に相当する額
(3) 入院時生活療養費に係る療養を受けたときは、当該入院時生活療養費の給付に関する生活療養標準負担額に相当する額
(4) 次条の規定による一部負担金相当額
2 前項の医療に要する費用の額は、国民健康保険法若しくは社会保険各法の規定による療養の給付に要する費用の額の算定方法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(一部改正〔昭和59年条例33号・平成6年24号・13年30号・18年39号・45号・20年10号〕)
(一部負担金)
第6条 受給者は、保険医療機関等において医療又は指定訪問看護を受けたときは、保険医療機関等(同一の医療機関における歯科診療及び歯科診療以外の診療は、それぞれ別の医療機関とみなす。以下同じ。)ごとに1日につき500円(国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律若しくは社会保険各法の規定による一部負担金又は国若しくは地方公共団体の負担による医療に関する給付に係る本人負担額が500円に満たない場合は、当該満たない額。第3項において同じ。)を、一部負担金として支払うものとする。ただし、受給者が保険医療機関において医療を担当する医師又は歯科医師から交付された処方せんにより保険薬局で薬剤の支給を受けたときは、一部負担金を支払うことを要しない。
(1) 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護に係る医療を受けた場合 14日
(2) 前号に掲げる医療以外の医療又は指定訪問看護を受けた場合 4日
3 受給者は、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師による施術を受けたときは、施術所ごとに1日につき500円を、一部負担金として支払うものとする。ただし、同一の月に同一の施術所において施術を4日受けたときは、その月のその後の期間内に当該施術所において施術を受ける際、一部負担金を支払うことを要しない。
(追加〔平成18年条例39号〕、一部改正〔平成20年条例10号・26年34号〕)
(支給の方法)
第7条 ひとり親家庭等医療費の支給は、受給者の申請に基づいて行う。
2 前項の規定にかかわらず、受給者が保険医療機関等において医療又は指定訪問看護を受けた場合において、当該保険医療機関等からひとり親家庭等医療費の請求があったときは、市長は、受給者に支払うべき額の限度において、受給者が当該保険医療機関等に支払うべき費用を受給者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、受給者に対し、ひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。
(一部改正〔平成6年条例24号・13年30号・18年39号・26年34号〕)
(届出の義務)
第8条 受給者は、住所、氏名その他の市長が別に定める事項について変更があったとき、受給資格を失ったとき又はひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(一部改正〔平成13年条例30号・18年39号・26年34号〕)
(支給の制限等)
第9条 市長は、受給者が疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちひとり親家庭等医療費支給額に相当する給付があると認められるときは、その額の限度において、ひとり親家庭等医療費支給額の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給したひとり親家庭等医療費支給額に相当する金額を返還させることができる。
(一部改正〔平成13年条例30号・18年39号〕)
(不正利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段によりひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(一部改正〔平成13年条例30号・18年39号〕)
(受給権の譲渡等の禁止)
第11条 ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(一部改正〔平成13年条例30号・18年39号〕)
(報告等)
第12条 市長は、ひとり親家庭等医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給者に対して必要な事項の報告を求め、又は質問することができる。
(一部改正〔平成13年条例30号・18年39号〕)
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成6年条例24号・18年39号〕)
附則
1 この条例は、昭和54年10月1日から施行する。
(一部改正〔平成16年条例113号〕)
2 平成17年2月7日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年黒瀬町条例第15号)、福富町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年福富町条例第18号)、豊栄町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年豊栄町条例第14号)、河内町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年河内町条例第17号)又は安芸津町ひとり親家庭等医療費支給条例(昭和54年安芸津町条例第16号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成16年条例113号〕)
3 編入日前に旧各町の条例の規定により交付されたひとり親家庭等医療費受給者証は、この条例の規定により交付されたひとり親家庭等医療費受給者証とみなす。
(追加〔平成16年条例113号〕)
4 当分の間、第3条第2項第2号の所得税の額は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)第1条の規定による改正前の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定により算定した額とする。
(追加〔平成24年条例24号〕)
附則(昭和59年11月16日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の(中略)東広島市母子家庭医療費支給条例の規定は、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成6年9月30日条例第24号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 改正後の(中略)東広島市母子家庭医療費支給条例第5条第1項の規定(入院時食事療養費に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた食事の提供に係る医療費の支給について適用し、施行日前に行われた食事の提供に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月8日条例第9号)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
2 (前略)第4条の規定による改正後の東広島市母子家庭医療費支給条例第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市内又は市外に住所を有することとなった者について適用し、施行日前に市内又は市外に住所を有することとなった者については、なお従前の例による。
3 (前略)第4条の規定による改正後の東広島市母子家庭医療費支給条例第3条(受給資格者の変更に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に受けた医療の提供に係る医療費の支給について適用し、施行日前の医療の提供に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成10年6月22日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。
附則(平成12年12月21日条例第42号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。(後略)
附則(平成13年6月28日条例第30号)
この条例は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日条例第33号抄)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年3月24日条例第18号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第113号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年6月15日条例第39号)
1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。
2 この条例による改正後の第5条及び第6条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る医療費の給付について適用し、同日前に行われた医療、指定訪問看護又は施術に係る医療費の給付については、なお従前の例による。
3 施行日から平成20年7月31日までの間における改正後の第6条の規定の適用については、同条第1項及び第3項中「500円」とあるのは、「250円」と読み替えるものとする。
附則(平成18年9月29日条例第45号抄)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。(後略)
3 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の(中略)東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月7日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
(ひとり親家庭等医療費に係る経過措置)
6 施行日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例による医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月29日条例第24号)
この条例は、平成24年8月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第34号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第18号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第55条の2第1項各号に該当するに至ったことにより後期高齢者医療の被保険者となる者について適用し、施行日前に後期高齢者医療の被保険者となった者については、なお従前の例による。
附則(平成30年9月26日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東広島市ひとり親家庭等医療費支給条例(以下「新条例」という。)第3条第2項第2号の規定は、平成30年4月1日以後に受けた医療に係る医療費の新条例第4条第1項の規定による受給資格の認定について適用する。
附則(令和3年3月2日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。