○東広島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成16年7月1日

告示第105号

(趣旨)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づき、雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練を修了した母子家庭の母又は父子家庭の父に対し自立支援教育訓練給付金(以下「給付金」という。)を支給する事業の実施に関しては、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔平成28年告示476号〕)

(支給対象者)

第2条 給付金の支給の対象となる者は、政令第27条第1項(政令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する受給資格者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 就業経験、技能の習得及び資格の取得の状況、労働市場の状況等から判断して、適職に就くために教育訓練の受講が必要であると認められる者

(2) この事業による給付金を受給したことがない者

(一部改正〔平成28年告示476号・195号〕)

(対象講座)

第3条 給付金の支給の対象となる教育訓練の講座は、次に掲げるとおりとする。

(1) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(2) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「特定一般教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(3) 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金(以下「専門実践教育訓練給付金」という。)の指定教育訓練講座

(4) 前3号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める講座

(一部改正〔平成17年告示151号・28年476号・29年191号・令和2年136号〕)

(給付金額の算定対象等)

第4条 給付金の額の算定の対象となる教育訓練の受講に係る入学料及び授業料(政令第27条第3項第1号(政令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する入学料及び授業料をいう。以下同じ。)は、受講者が教育訓練施設に対して一括払又は分割払(分割払に係る手数料及び金利を除く。)により支払った額について当該教育訓練施設の長が証明したものとする。

2 入学料は、教育訓練施設に納付する入学金又は登録料とする。

3 授業料は、受講費、教科書代及び教材費(受講に必要なソフトウェア代その他の補助教材費を含む。)とする。

4 次の各号に掲げる経費は、給付金の額の算定の対象としない。

(1) 検定試験の受講料

(2) 受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費

(3) 教育訓練の補講費

(4) 教育訓練施設が実施する各種行事の参加に係る費用

(5) 学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用

(6) 受講のための交通費及びパソコン、ワープロ等の器材等に係る費用

5 給付金の額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 前各項の規定により給付金の算定の対象とされる入学料及び授業料の額に100分の60を乗じて得た額(その額が20万円を超えるときは、20万円)

(2) 専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給資格者 前各項の規定により給付金の算定の対象とされる入学金及び授業料の額に100分の60を乗じて得た額(その額が修学をした年数に20万円を乗じて得た額を超えるときは、当該修学をした年数に20万円を乗じて得た額(その額が80万円を超えるときは、80万円))

(3) 一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができる受給資格者 前2号に定める額から雇用保険法第60条の2第4項の規定により当該受給資格者が支給を受けることができる一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金又は専門実践教育訓練給付金の額を差し引いた額

6 前項の規定により算定した給付金の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てるものとする。

7 第5項の規定にかかわらず、前2項の規定により算定した給付金の額が1万2,000円を超えないときは、給付金は、支給しない。

(一部改正〔平成19年告示337号・20年99号・28年476号・195号・29年191号・令和2年136号〕)

(事前相談)

第5条 省令第6条の6第1項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の指定の申請(以下「指定申請」という。)をしようとする者は、事前に、希望職種、職業生活の展望、職業経験、技能、取得資格、受給要件等について、福祉事務所に相談をしなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の相談があったときは、自立支援教育訓練給付金事業事前相談調書を作成するものとする。

(一部改正〔平成28年告示476号・令和2年136号〕)

(指定申請)

第6条 指定申請は、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書(以下「指定申請書」という。)により行うものとする。

2 指定申請書は、受講開始日(通学制による教育訓練の場合は講座の所定の開講日、通信制(通信制に準ずるものを含む。)による教育訓練の場合は受講申込後初めて教育訓練施設が教材の発送等を行った日であって、いずれも教育訓練施設の長が証明する日をいう。)以前に提出しなければならない。

(一部改正〔平成28年告示476号・令和2年136号〕)

(指定通知)

第7条 省令第6条の7第2項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の通知は、自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定通知書により行うものとする。

(一部改正〔平成28年告示476号・令和2年136号〕)

(支給申請)

第8条 省令第6条の8第1項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の支給の申請は、自立支援教育訓練給付金支給申請書により行うものとする。

2 省令第6条の8第3項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の指定講座を修了した日は、教育訓練施設の長が受講者の受講実績等修了認定基準に基づいて受講者の教育訓練の修了を証明する日とする。

(一部改正〔平成28年告示476号・29年191号・令和2年136号〕)

(支給決定通知)

第9条 省令第6条の9第2項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の通知は、自立支援教育訓練給付金支給決定通知書により行うものとする。

(一部改正〔平成28年告示476号・令和2年136号〕)

(申請書等の様式)

第10条 この告示の規定による申請書等の様式は、市長が別に定める。

(追加〔令和2年告示136号〕)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示476号・令和2年136号〕)

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年4月1日告示第151号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第337号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第99号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第476号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第611号)

1 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にある改正前の東広島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱による様式による用紙は、当分の間、改正後の東広島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の様式による用紙とみなして、使用することができる。

(平成28年4月1日告示第195号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第4条第5項の規定は、この告示の施行の日以後に修了する新要綱第1条に規定する教育訓練に係る同条に規定する給付金について適用し、同日前に修了した当該教育訓練に係る当該給付金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の東広島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定による様式により作成された用紙は、新要綱の規定による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成29年3月31日告示第191号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第4条第5項の規定は、この告示の施行の日以後に修了する新要綱第1条に規定する教育訓練に係る同条に規定する給付金について適用し、同日前に修了した当該教育訓練に係る当該給付金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の東広島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定による様式により作成された用紙は、新要綱の規定による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(令和2年3月31日告示第136号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和元年度以後の年度分の給付金について適用し、平成30年度分までの給付金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の東広島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の規定による様式により作成された用紙は、新要綱の規定による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

東広島市母子家庭及び父子家庭自立支援教育訓練給付金事業実施要綱

平成16年7月1日 告示第105号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年7月1日 告示第105号
平成17年4月1日 告示第151号
平成19年9月28日 告示第337号
平成20年3月31日 告示第99号
平成26年9月30日 告示第476号
平成27年12月28日 告示第611号
平成28年4月1日 告示第195号
平成29年3月31日 告示第191号
令和2年3月31日 告示第136号