○東広島市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成16年7月1日

告示第106号

(趣旨)

第1条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において準用する場合を含む。)の規定に基づき、就職を容易にし、かつ、生活の安定に資する資格の取得を促進するために、母子家庭の母又は父子家庭の父に対し、必要な資格を取得するための養成訓練の受講期間について高等職業訓練促進給付金(以下「訓練促進給付金」という。)を、及び養成機関における修業の修了に対し高等職業訓練修了支援給付金(以下「修了支援給付金」という。)を支給する事業の実施に関しては、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号。以下「政令」という。)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(一部改正〔平成20年告示188号・21年313号・26年475号〕)

(支給対象者)

第2条 訓練促進給付金又は修了支援給付金(以下これらを「訓練促進給付金等」という。)支給の対象となる者は、政令第28条第1項(政令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)及び第29条第2項(政令第31条の9第2項において準用する場合を含む。)に規定する受給資格者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、父子家庭の父にあっては、平成25年4月1日以降に修業を開始した者に限る。

(1) 養成機関における修業により次条の対象資格の取得が見込まれる者等

(2) 就業又は育児と養成機関における修業との両立が困難であると認められる者

(3) 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条に規定する職業訓練受講給付金、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第24条に規定する訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に規定する教育訓練支援給付金その他訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていない者

(4) この事業による訓練促進給付金等を受給したことがない者

(一部改正〔平成20年告示188号・22年126号・26年475号〕)

(対象資格)

第3条 訓練促進給付金等の支給の対象となる資格(以下「対象資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 看護師

(2) 准看護師

(3) 保育士

(4) 介護福祉士

(5) 作業療法士

(6) 理学療法士

(7) 歯科衛生士

(8) 美容師

(9) 社会福祉士

(10) 製菓衛生師

(11) 調理師

(12) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める資格

(一部改正〔平成20年告示188号・26年475号・28年197号〕)

(支給)

第4条 訓練促進給付金は、原則として省令第6条の10第1項の支給の申請(以下「支給申請」という。)のあった日の属する月以後の各月について、月を単位として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、夏期休暇等年間の学習計画に組み込まれた事由以外の事由により、月の初日から末日までの間に養成機関への出席がない場合の当該月については、訓練促進給付金を支給しない。

3 修了支援給付金は、対象資格に係る養成訓練が修了した日(以下「修了日」という。)を経過した日以後に支給する。

(一部改正〔平成17年告示247号・20年188号・22年126号・26年475号〕)

(事前相談)

第5条 訓練促進給付金等の支給を申請しようとする者は、事前に、修業期間、修業状況、生活状況等について、福祉事務所に相談をしなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の相談があったときは、高等職業訓練促進給付金等事業事前相談調書を作成するものとする。

(一部改正〔平成20年告示188号・26年475号〕)

(支給申請)

第6条 訓練促進給付金等の支給の申請は、高等職業訓練促進給付金等支給申請書により行うものとする。

2 高等職業訓練促進給付金等支給申請書の提出に際しては、福祉事務所長が別に定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、この限りでない。

(一部改正〔平成20年告示188号・26年475号〕)

(支給決定通知)

第7条 省令第6条の11第2項又は省令第6条の17第2項の通知は、高等職業訓練促進給付金等支給決定通知書により行うものとする。

(一部改正〔平成20年告示188号・21年313号・26年475号〕)

(資格喪失届等)

第8条 省令第6条の13(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による届出は、高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届又は高等職業訓練促進給付金等受給資格変更届により行うものとする。

(一部改正〔平成20年告示188号・26年475号〕)

(現況届等)

第9条 第7条の規定により訓練促進給付金に係る支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、訓練促進給付金の支給期間が翌年度にわたる場合は、当該年度の4月14日までに訓練促進給付金に係る現況届を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の届出により養成機関の在籍を確認し、継続支給を決定したときは、高等職業訓練促進給付金継続支給決定通知書により受給者に通知するものとする。

(一部改正〔平成20年告示188号・26年475号〕)

(修了報告)

第10条 受給者は、養成機関における所定の訓練を修了したときは、修了日から起算して30日以内に高等職業訓練修了報告書を福祉事務所長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年告示188号・26年475号〕)

(支給決定取消通知等)

第11条 省令第6条の15第2項の通知は、高等職業訓練促進給付金等支給決定取消通知書により行うものとする。

2 第4条第2項に該当する場合又は第8条の規定により高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失届の提出があった場合の通知は、前項の規定に準じて行うものとする。

3 省令第6条の11第1項(省令第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定は、第8条の規定により高等職業訓練促進給付金等受給資格変更届の提出があった場合の決定について準用し、当該決定を行ったときの通知は、高等職業訓練促進給付金等支給決定変更通知書により行うものとする。

(一部改正〔平成20年告示188号・21年313号・26年475号〕)

(返還)

第12条 福祉事務所長は、訓練促進給付金等の支給を受けた者が、偽りその他不正の手段により訓練促進給付金等の支給を受けたとき、又は支給要件に該当しなくなったときは、訓練促進給付金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(追加〔平成20年告示188号〕、一部改正〔平成26年告示475号〕)

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(一部改正〔平成20年告示188号〕)

この要綱は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年8月22日告示第247号)

この告示は、平成17年8月22日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成20年5月21日告示第188号)

1 この告示は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

2 平成20年4月1日以前に養成機関において就業を開始した受給資格者については、なお従前の例による。

(平成21年8月3日告示第313号)

1 この告示は、平成21年8月3日から施行し、平成21年6月5日から適用する。

2 平成21年8月31日までに改正後の東広島市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱第6条の規定により高等技能訓練促進費の支給申請をした者に係る促進費の支給については、同要綱第4条第1項の規定にかかわらず、平成21年6月分から促進費を支給する。

(平成22年3月31日告示第126号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日告示第475号)

1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現に改正前の東広島市母子家庭高等技能訓練促進費等事業実施要綱の規定により作成された様式は、改正後の東広島市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱の規定により作成された様式とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成28年4月1日告示第197号)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の際現に新要綱第3条各号に掲げる資格を取得するための養成機関において修業している者及びこの告示の施行の日以後に当該養成機関において修業を開始した者について適用する。

東広島市母子家庭及び父子家庭高等職業訓練促進給付金等事業実施要綱

平成16年7月1日 告示第106号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第4節 母子(父子)福祉
沿革情報
平成16年7月1日 告示第106号
平成17年8月22日 告示第247号
平成20年5月21日 告示第188号
平成21年8月3日 告示第313号
平成22年3月31日 告示第126号
平成26年9月30日 告示第475号
平成28年4月1日 告示第197号