○東広島市老人福祉法施行細則

平成12年3月31日

規則第14号

東広島市老人福祉法施行規則(昭和63年東広島市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関しては、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(法第10条の4第1項各号及び法第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由)

第2条 法第10条の4第1項各号及び法第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由は、当該65歳以上の者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者であることとする。

(1) 家族等の虐待又は無視を受けていること。

(2) 認知症その他の精神上の障害により意思能力が乏しく、かつ、代理する者がないこと。

(3) 前2号に類する特別な事情があること。

(一部改正〔平成17年規則120号〕)

(法第11条第1項第1号に規定する身体上若しくは精神上又は環境上の理由)

第3条 法第11条第1項第1号に規定する身体上若しくは精神上又は環境上の理由は、当該65歳以上の者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する者であって、その健康状態が入院加療を要する状態ではなく、かつ、他の被措置者に伝染するおそれのある疾病を有するものでないこととする。

(1) 身体上又は精神上の障害のため日常生活に支障があり、かつ、養護者等がないか、又はあっても適切に養護を行うことができないと認められること。

(2) 同居者との同居の継続が心身を著しく害すると認められること。

(3) 住居がないか、又は住居があっても狭い等環境が劣悪な状態にあるため、心身を著しく害すると認められること。

(法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とする場合)

第4条 法第11条第1項第2号に規定する常時の介護を必要とする場合は、当該65歳以上の者が介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく要介護認定において同法第7条第1項に規定する要介護状態にあると認められた者又はこれに準ずる身体上若しくは精神上の障害がある者であって、その健康状態が入院加療を要する状態ではなく、かつ、他の入所者に伝染するおそれのある疾病を有するものではないこととする。

(養護受託者の要件)

第5条 法第11条第1項第3号に規定する養護受託者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 老人を養護することを希望する者(以下「養護受託希望者」という。)及びその家族が老人の養護受託について理解と熱意を有すること。

(2) 養護受託希望者及びその家族が身体的及び精神的に健康な状態にあること。

(3) 養護受託希望者の世帯の経済的状況が委託する老人の生活を圧迫するおそれがないこと。

(4) 養護受託希望者の住居の規模、構造及び環境が老人の健康な生活に適すること。

(養護受託希望者の申出等)

第6条 省令第1条の6の規定による申出は、所定の申出書によってしなければならない。

2 福祉事務所長は、省令第1条の6の規定による申出をした者を養護受託者とすること又はしないことに決定したときは、その旨をそれぞれ所定の通知書により、当該申出をした者に通知するものとする。

(法第32条に規定する特に必要があると認めるとき)

第7条 法第32条に規定する特に必要があると認めるときは、当該65歳以上の者が認知症その他の精神上の障害により意思能力が乏しく、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合とする。

(1) 配偶者又は四親等内の親族(以下「親族」という。)がないこと。

(2) 親族と音信不通の状態にあること。

(3) 前2号に類する特別な事情があること。

(一部改正〔平成17年規則120号〕)

(措置の決定通知)

第8条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の規定による措置の開始、変更又は廃止の決定をしたときは、その旨を当該決定の対象である者に所定の通知書により通知するものとする。

(介護等の措置の委託)

第9条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の規定による措置の委託をしようとするときは、所定の委託書をその委託をしようとする者に送付するものとする。

2 前項の委託書の送付を受けた者は、速やかに受託の可否を決定し、その旨を所定の通知書により福祉事務所長に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、第1項の措置の委託の内容を変更し、又はこれを廃止するときは、所定の通知書を受託者に送付するものとする。

(65歳未満の者に対する措置)

第10条 法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置は、65歳未満の者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合に行うことができる。

(1) 60歳以上の者であって、法第11条第1項第1号又は第3号の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に該当すること。

(2) 老衰が著しく、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項第1号の救護施設への入所要件を満たしているが、救護施設に入所の余力がないため、これに入所させることができないこと。

(3) その配偶者(60歳以上の者に限る。)が養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の入所の措置を受ける場合であって、かつ、当該65歳未満の者が法第11条第1項第1号の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に該当すること。

(4) 前3号に類する特別な事情があること。

2 法第11条第1項第2号の規定による措置は、65歳未満の者が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合に行うことができる。

(1) 法第11条第1項第2号の措置の要件(年齢に係るものを除く。)に該当すること。

(2) 介護保険法第7条第3項第2号に規定する要介護者に該当すること。

(一部改正〔平成13年規則34号〕)

(居宅における措置の変更及び廃止)

第11条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項の規定による措置を受けている者(以下「居宅における被措置者」という。)について、他の措置を採ることが適当であると認める場合は、他の措置に変更するものとする。

2 福祉事務所長は、居宅における被措置者が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 措置の要件に該当しなくなったこと。

(2) 介護保険法に基づく居宅サービスの利用が可能になったこと。

(一部改正〔平成13年規則34号〕)

(老人ホーム入所措置等の変更及び廃止)

第12条 福祉事務所長は、法第11条第1項の規定による措置を受けている者(以下「老人ホーム入所者等」という。)について、他の措置を採ることが適当であると認める場合は、他の措置に変更するものとする。

2 福祉事務所長は、老人ホーム入所者等が次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 措置の要件に該当しなくなったこと。

(2) 病院等への入院その他の事由により老人ホーム等以外の場所で生活する期間がおおむね3か月を超えた場合又は3か月以上にわたることが明らかであること。

(3) 介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になったこと。

(一部改正〔平成13年規則34号〕)

(葬祭の措置の委託)

第13条 福祉事務所長は、法第11条第2項の規定による措置の委託をしようとするときは、所定の委託書をその委託をしようとする者に送付するものとする。

2 前項の委託書の送付を受けた者は、速やかに受託の可否を決定し、その旨を所定の通知書により福祉事務所長に通知しなければならない。

(遺留金品の取扱い)

第14条 老人ホームの長又は養護受託者は、被措置者が死亡したときは、所定の届書により、その旨を直ちに福祉事務所長に届け出なければならない。

2 福祉事務所長は、前項の届書の提出があったときは、遺留金品の取扱いについて所定の指示書により老人ホームの長又は養護受託者に指示するものとする。

3 法第27条に規定する遺留金品の処分については、生活保護法第76条の規定に基づく遺留金品の処分の例による。

(要措置者通告)

第15条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、福祉事務所長に通告しなければならない。この場合において、福祉事務所長は、当該措置を要すると認められる者が他の市町村長又は福祉事務所長の管轄に属するものであるときは、当該他の市町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。

(追加〔平成13年規則34号〕)

(被措置者状況変更届)

第16条 省令第6条の規定による届出は、所定の届書によってしなければならない。

(一部改正〔平成13年規則34号〕)

(委託費の概算払の請求)

第17条 法第11条第1項の規定による委託を受けた者は、1月、4月、7月及び10月の各月にその各月以後3か月間(以下「四半期」という。)の当該委託に係る費用について概算払を請求することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、同項に定める各月(4月を除く。)の前月に四半期の当該委託に係る費用について概算払を請求することができる。

3 概算払の請求は、第1項の規定による場合にあっては当該月の5日までに、前項の規定による場合にあってはその都度市長が定める日までに、所定の請求書に所定の調書を添えて市長に提出して行わなければならない。

(一部改正〔平成13年規則34号〕)

(委託費精算書の提出)

第18条 前条第1項又は第2項に規定する概算払により委託費の交付を受けた者は、当該交付を受けた四半期経過後5日以内に、所定の精算書に所定の調書を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成13年規則34号〕)

(備付書類)

第19条 福祉事務所長は、法第10条の4第1項及び第11条の規定に基づく措置を行うために必要な書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(一部改正〔平成13年規則34号〕)

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(一部改正〔平成13年規則34号〕)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の東広島市老人福祉法施行規則の規定による措置(特別養護老人ホームへの入所措置を除く。)は、この規則による改正後の東広島市老人福祉法施行細則の相当規定によりなされた措置とみなす。

(平成13年11月1日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年8月10日規則第120号)

この規則は、公布の日から施行する。

東広島市老人福祉法施行細則

平成12年3月31日 規則第14号

(平成17年8月10日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第14号
平成13年11月1日 規則第34号
平成17年8月10日 規則第120号