○東広島市老人集会所設置及び管理条例
昭和52年3月30日
条例第13号
(目的及び設置)
第1条 老人に対し、教養の向上、談話及びレクリエーション等の場を提供し、もって老人の心身の健康の増進を図るため、東広島市老人集会所(以下「老人集会所」という。)を設置する。
(一部改正〔平成17年条例42号・19年16号〕)
(名称及び位置)
第2条 老人集会所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(一部改正〔昭和55年条例10号・56年51号・57年2号・平成14年38号・16年115号〕)
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、老人集会所の管理を法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 老人集会所の施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関すること。
(2) 施設等の維持及び修繕に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務を行うこと。
(追加〔平成17年条例42号〕)
(使用の許可)
第4条 老人集会所を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、また同様とする。
2 指定管理者は、前項の規定による許可をする場合において、施設等の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(一部改正〔平成17年条例42号〕)
(使用の制限)
第5条 指定管理者は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 施設等の使用が集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 老人集会所の管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他指定管理者において不適当と認めるとき。
2 施設等は、引き続き2日以上使用することはできない。ただし、指定管理者が特別の必要があると認めるとき又は老人集会所の管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(追加〔平成17年条例42号〕)
(使用権の譲渡)
第6条 使用者は、老人集会所の使用許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用権を譲渡してはならない。
(一部改正〔平成17年条例42号〕)
(使用許可の取消し等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が第4条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。
(4) 第5条第1項各号に規定する事態が生じ、又は判明したとき。
(5) その他指定管理者が公益上必要があると認めるとき。
2 市及び指定管理者は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(全部改正〔平成17年条例42号〕)
(利用料金)
第8条 指定管理者は、第3条第2項の業務の実施に必要な費用を勘案して市長の承認を得た範囲内において利用料金を徴収することができる。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。
(全部改正〔平成17年条例42号〕)
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、老人集会所の使用を終了したとき又はその使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(一部改正〔平成19年条例16号〕)
(損害賠償の義務)
第10条 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成16年条例115号・17年42号〕)
(委任規定)
第11条 この条例に定めるもののほか、老人集会所の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔昭和55年条例10号・平成17年42号〕)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者は、この条例の相当規定により使用の許可を受けた者とみなす。
附則(昭和55年3月18日条例第10号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年5月16日条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 東広島市使用料条例(昭和51年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(昭和57年3月15日条例第2号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第115号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町及び同郡河内町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町老人集会所の設置及び管理に関する条例(昭和51年黒瀬町条例第12号)、福富町老人集会所並びにふれあいプラザ設置及び管理条例(昭和52年福富町条例第10号)又は河内町老人集会所等設置及び管理条例(昭和53年河内町条例第24号)(以下これらを「旧各町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の東広島市老人集会所設置及び管理条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に旧各町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料については、それぞれ旧各町の条例の例による。
(東広島市使用料条例の一部改正)
4 東広島市使用料条例(昭和51年東広島市条例第3号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成17年10月5日条例第42号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第34号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成26年3月6日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日条例第53号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年6月29日条例第36号)
この条例は、平成30年7月5日から施行する。ただし、別表菅田老人集会所の項の改正規定は、同月2日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成30年9月26日条例第53号)
この条例は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第56号)
この条例は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第72号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第88号)
この条例は、令和2年2月1日から施行する。ただし、別表入野中央老人集会所の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月30日条例第40号)
この条例は、令和2年8月1日から施行する。ただし、別表三分区老人集会所の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日条例第52号)
この条例は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和2年12月23日条例第67号)
この条例は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年12月21日条例第45号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(追加〔平成16年条例115号〕、一部改正〔平成19年条例16号・21年34号・26年9号・27年17号・29年53号・30年10号・36号・53号・令和元年56号・72号・88号・2年10号・40号・52号・67号・3年45号〕)
名称 | 位置 |
小田老人集会所 | 東広島市河内町小田2517番地1 |
篁老人集会所 | 東広島市河内町入野3460番地1 |
入野中央老人集会所 | 東広島市河内町入野5835番地3 |