○東広島市津江老人福祉センター設置及び管理条例
平成16年12月28日
条例第59号
(目的及び設置)
第1条 老人の福祉の増進を図るため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定により、東広島市津江老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 老人福祉センターの位置は、東広島市黒瀬町津江20575番地2とする。
(一部改正〔平成30年条例37号〕)
(事業)
第3条 老人福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 老人の生活、身上等の相談に関すること。
(2) 老人の機能回復訓練の実施に関すること。
(3) 老人の健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜の提供に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事業
(使用対象者)
第4条 老人福祉センターの施設及びその附属設備(以下「施設等」という。)を使用することができる者は、市内に居住する65歳以上の者とする。ただし、市長が適当と認める場合は、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 市長は、前項の規定による許可をする場合において、老人福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付すことができる。
(使用の制限)
第6条 市長は、施設等を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等の使用が営利を目的とするものであると認めるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 老人福祉センターの管理運営上支障があると認めるとき。
(5) その他市長において不適当と認めるとき。
(1) 会議室 次に掲げる使用の時間の区分に応じ、それぞれに定める額(当該許可に係る使用の時間が午前9時から午後9時までの場合にあっては、1,040円)
ア 午前9時から午後零時まで 1時間までごとに170円
イ 午後零時から午後6時まで 1時間までごとに80円
ウ 午後6時から午後9時まで 1時間までごとに170円
(2) 和室 前号に定める額
(一部改正〔平成31年条例24号〕)
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料の額を減額し、又は使用料の納付を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により施設等を使用することができないとき。
(2) その他市長が相当な理由があると認めるとき。
(特別設備の許可)
第10条 施設等を使用する場合において、特別の設備を設けようとする使用者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、施設等を使用の許可を受けた目的以外に使用し、転貸し、又はその使用する権利を譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、使用の停止若しくは制限をし、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令に違反したとき。
(2) 使用者が第5条第2項の規定による使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用者が虚偽の申請により使用許可を受けたとき。
(4) 第6条各号に規定する事態が生じたとき。
(5) その他市長が公益上必要があると認めるとき。
2 市は、前項の規定による処分により使用者が損害を受けることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(原状回復義務)
第13条 使用者は、施設等の使用を終了若しくは中止したとき又は前条第1項の規定により使用許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを執行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償義務)
第14条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により施設等又は備付物品を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、老人福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成17年条例58号〕)
附則
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「編入日」という。)前に、黒瀬町老人福祉センター設置及び管理条例(昭和52年黒瀬町条例第12号。以下「旧町の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 編入日前に旧町の条例に基づき課した、又は課すべきであった使用料については、旧町の条例の例による。
附則(平成17年10月5日条例第58号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月30日条例第30号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の規定は、平成21年1月1日以後の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の施設等の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成30年6月29日条例第37号)
この条例は、平成30年7月2日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則(平成31年2月28日条例第24号)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の東広島市津江老人福祉センター設置及び管理条例(以下「新条例」という。)第7条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の東広島市津江老人福祉センター(以下「センター」という。)の使用に係る使用料について適用し、施行日前のセンターの使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 施行日以後のセンターの使用に係る新条例第7条の規定により算定される使用料の徴収は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。