○〔旧〕東広島市老人医療費助成条例

昭和49年5月15日

条例第113号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対し、医療費の一部を助成することにより、老人保健に寄与し、もつて老人福祉の増進を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

2 この条例において「前期高齢者」とは、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の被保険者で、同法第42条第1項第4号に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同号に規定する政令で定める額未満の者をいう。

(一部改正〔昭和59年条例33号・平成6年24号・10年20号・20年10号〕)

(対象者)

第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する者であつて、国民健康保険法の被保険者であるもの(同法第116条の2の規定により本市以外の市町村が行う国民健康保険の被保険者となる者を除く。)、市外に住所を有することとなつた者であつて、同条の規定により本市が行う国民健康保険の被保険者となるもの又は市内に住所を有する者であつて、社会保険各法の被保険者若しくは被扶養者であるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 68歳以上の者

(2) 65歳以上68歳未満の者であつて、市長がひとり暮らし老人と認定したもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者としない。

(1) 国民健康保険法第42条第1項第3号又は第4号に規定する場合に該当する者

(2) 健康保険法第74条第1項第2号又は第3号に規定する場合に該当する者

(3) 船員保険法第28条の3第1項第2号又は第3号に規定する場合に該当する者

(4) 国家公務員共済組合法第55条第2項第2号又は第3号に規定する場合に該当する者

(5) 私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法第55条第2項第2号又は第3号に規定する場合に該当する者

(6) 地方公務員等共済組合法第57条第2項第2号又は第3号に規定する場合に該当する者

(一部改正〔昭和49年条例145号・56年22号・57年36号・59年33号・平成6年24号・7年9号・12年42号・14年35号・18年45号・20年10号〕)

(医療の給付に対する助成)

第4条 市長は、対象者について国民健康保険法又は社会保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が国民健康保険法又は社会保険各法による療養の給付を受けたときは、当該療養の給付の額から当該療養の給付に関するこれらの法律の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)が当該医療に要する費用の額に満たないときは、その者に対しその満たない額に相当する額(以下「被保険者等負担額」という。)からその者を前期高齢者とみなして国民健康保険法第42条第1項の規定により算定した一部負担金に相当する額、同法第52条第2項に規定する食事療養標準負担額に相当する額及び健康保険法第88条第4項の規定による厚生労働大臣の定めるところにより算定した費用の額にその者を前期高齢者とみなして国民健康保険法第42条第1項を適用した場合における同項各号の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額(以下「一部負担金等相当額」という。)を控除した額を助成金として交付する。ただし、当該疾病又は負傷について他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、この限りでない。

2 前項の医療に要する費用の額は、国民健康保険法又は社会保険各法の療養に要する費用の額の算定方法により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

3 第1項の助成金は、対象者の属する世帯のすべての世帯員が次の各号のいずれかに該当する場合に交付する。

(1) 当該医療を受ける日の属する年度(当該医療を受ける日の属する月が4月から7月までの場合にあつては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。次号において同じ。)が課されない者(当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。次号において同じ。)

(2) 東広島市税条例(昭和49年東広島市条例第33号)第51条の規定により地方税法の規定による市町村民税を免除された者

(3) 当該医療を受ける日の属する月において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であつて、第1項の規定により助成金の交付を受けた場合は、同法の規定による保護を必要としない状態となるもの

4 対象者が、健康保険法第63条第3項第1号の保険医療機関若しくは保険薬局又は同法第88条第1項の指定訪問看護を行う事業所(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、市長は、第1項の助成金として当該医療を受けた者に交付すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

5 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し第1項の助成金の支給があつたものとみなす。

(一部改正〔昭和57年条例36号・59年33号・61年23号・62年13号・平成6年24号・9年25号・10年20号・12年7号・42号・14年35号・18年45号・20年10号〕)

(一部負担金等相当額の支払方法)

第5条 前条第4項に規定する方法により、医療費の助成を受ける対象者は、一部負担金等相当額を、国民健康保険法の規定の例により保険医療機関等に支払うものとする。

(全部改正〔昭和57年条例36号〕、一部改正〔平成6年条例24号・14年35号・20年10号〕)

(高額医療費の助成)

第6条 市長は、前条の規定により対象者が支払つた一部負担金等相当額(国民健康保険法第52条第2項に規定する食事療養標準負担額に相当する額を除く。以下この条において同じ。)が著しく高額であるときは、当該一部負担金等相当額から当該対象者を前期高齢者とみなして国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第4項の規定(同一世帯における複数対象者の合算による算定規定を除く。)により算定した高額療養費算定基準額に相当する額を控除した額を助成金として交付する。

2 市長は、前項の助成金として保険医療機関等で医療を受けた者に交付すべき額の限度において、その者が前条の規定により当該保険医療機関等に支払うべき額を、その者に代わり当該保険医療機関等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、当該医療を受けた者に対し、第1項の助成金の支給があつたものとみなす。

(追加〔平成14年条例35号〕、一部改正〔平成16年条例26号・18年45号・20年10号・21年10号〕)

(助成金の返還)

第7条 市長は、対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちに助成金の交付に相当する給付があると認められるときは、その価格の限度において助成金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した助成金の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(一部改正〔昭和57年条例36号・平成14年35号〕)

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成金の交付を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(一部改正〔平成14年条例35号〕)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔平成6年条例24号・14年35号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成16年条例114号〕)

(経過措置)

2 この条例の施行前に受けた医療にかかる旧西条町老人医療費助成条例、旧八本松町老人医療費助成条例、旧志和町老人医療費助成条例及び旧高屋町老人医療費助成条例による医療の助成については、なお従前の例による。

(一部改正〔平成16年条例114号〕)

(読替規定)

3 平成16年10月1日から平成21年9月30日までの間における第3条第1項の規定の適用については、同項第1号中「68歳以上の者」とあるのは「昭和11年9月30日以前に生まれた者」と、同項第2号中「65歳以上68歳未満の者」とあるのは「昭和11年10月1日以後昭和14年9月30日以前に生まれた者」とする。

(追加〔平成16年条例26号〕、一部改正〔平成16年条例114号〕)

4 平成20年4月1日から平成21年9月30日までの間における第4条の規定の適用については、同条第1項中「控除した額を」とあるのは、「控除した額に市長が別に定める額を加えた額を」と読み替えるものとする。

(追加〔平成20年条例10号〕、一部改正〔平成21年条例10号〕)

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

5 平成17年2月7日前に、黒瀬町老人医療費助成条例(昭和48年黒瀬町条例第12号)、福富町老人医療費助成条例(昭和57年福富町条例第28号)、老人医療費助成条例(昭和57年豊栄町条例第20号)、河内町老人医療費助成条例(昭和48年河内町条例第18号)又は安芸津町老人医療費助成条例(昭和48年安芸津町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例114号〕、一部改正〔平成20年条例10号〕)

(この条例の失効)

6 この条例は、平成21年9月30日限り、その効力を失う。ただし、その時までに受けた医療に係る医療費の助成については、この条例は、その時以後も、なおその効力を有する。

(追加〔平成16年条例26号〕、一部改正〔平成16年条例114号・20年10号〕)

(昭和49年10月16日条例第145号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和56年3月18日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月25日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定中同項に後段を加える部分は、昭和58年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の東広島市老人医療費助成条例の規定による医療費の助成については、なお従前の例による。

(昭和59年11月16日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市老人医療費助成条例(中略)の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(昭和61年6月20日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市老人医療費助成条例(中略)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月9日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市老人医療費助成条例の規定は、昭和62年1月1日から適用する。

(平成6年9月30日条例第24号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。

2 改正後の東広島市老人医療費助成条例第4条第1項(中略)の規定(入院時食事療養費に係る部分に限る。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた食事の提供に係る医療費の支給について適用し、施行日前に行われた食事の提供に係る医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成7年3月8日条例第9号抄)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東広島市老人医療費助成条例第3条(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市内又は市外に住所を有することとなった者について適用し、施行日前に市内又は市外に住所を有することとなった者については、なお従前の例による。

(平成9年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年6月22日条例第20号)

1 この条例は、平成10年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の東広島市老人医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成12年3月6日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第42号)

この条例は、平成13年1月1日から施行する。ただし、第1条中東広島市老人医療費助成条例第4条第1項の改正規定(「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める部分に限る。)(中略)は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年9月30日条例第35号)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の東広島市老人医療費助成条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に医療費の助成を受けている者に係る改正後の東広島市老人医療費助成条例第4条第3項の規定の適用については、平成15年7月31日までの間、なお従前の例による。

(平成16年6月30日条例第26号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第114号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。

(平成18年9月29日条例第45号抄)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条中第3条第2項第1号の改正規定、第4条第1項の改正規定(「標準負担額」を「食事療養標準負担額」に改める部分を除く。)及び第6条第1項の改正規定(「法第31条の2第2項」を「法第74条第2項」に改める部分に限る。)(中略)は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた医療に係るこの条例による改正前の東広島市老人医療費助成条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成20年3月7日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)

(老人医療費に係る経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に受けた医療に係るこの条例による改正前の東広島市老人医療費助成条例による医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年3月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

〔旧〕東広島市老人医療費助成条例

昭和49年5月15日 条例第113号

(平成21年3月9日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
昭和49年5月15日 条例第113号
昭和49年10月16日 条例第145号
昭和56年3月18日 条例第22号
昭和57年12月25日 条例第36号
昭和59年11月16日 条例第33号
昭和61年6月20日 条例第23号
昭和62年3月9日 条例第13号
平成6年9月30日 条例第24号
平成7年3月8日 条例第9号
平成9年9月30日 条例第25号
平成10年6月22日 条例第20号
平成12年3月6日 条例第7号
平成12年12月21日 条例第42号
平成14年9月30日 条例第35号
平成16年6月30日 条例第26号
平成16年12月28日 条例第114号
平成18年9月29日 条例第45号
平成20年3月7日 条例第10号
平成21年3月9日 条例第10号