○〔旧〕東広島市老人医療費助成条例施行規則

昭和59年12月24日

規則第32号

東広島市老人医療費助成条例施行規則(昭和49年東広島市規則第41号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、東広島市老人医療費助成条例(昭和49年東広島市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(受給者証の交付申請)

第2条 老人医療費の助成を受けようとする者(以下「対象者」という。)は、あらかじめ老人医療費受給者証交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 対象者の属する世帯のすべての世帯員(以下「全世帯員」という。)が条例第4条第3項第1号又は第2号に該当する場合は、その者に当該医療を受ける日の属する年度において地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。次号において同じ。)が課されていないことを証する書類

(2) 全世帯員のうち、条例第4条第3項第1号又は第2号に該当し、当該医療を受ける日の属する年の1月1日において他の市町村に住所を有していた者にあつては、その者に当該医療を受ける日の属する年度において市町村民税が課されていないことを証する当該市町村長の証明書

(3) 全世帯員のうち、条例第4条第3項第3号に該当する者にあつては、その者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であつて、条例第4条第1項及び第6条第1項の規定により助成金の交付を受けた場合は、同法の規定による保護を必要としない状態となることを証する福祉事務所長の証明書

(4) 被保険者証その他の市長が必要と認める書類

3 1月から3月までの間に行う申請については、前項第2号中「当該医療を受ける日の属する年」とあるのは「当該医療を受ける日の属する前年」と、また、4月から7月までの間に行う申請については、同項第1号中「当該医療を受ける日の属する年度」とあるのは「当該医療を受ける日の属する前年度」と、同項第2号中「当該医療を受ける日の属する年」とあるのは「当該医療を受ける日の属する前年」と、「当該医療を受ける日の属する年度」とあるのは「当該医療を受ける日の属する前年度」と読み替えるものとする。

(一部改正〔昭和62年規則2号・平成4年20号・10年29号・14年46号〕)

(受給者証の更新申請等)

第3条 老人医療費受給者証(別記様式第2号。以下「受給者証」という。)の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年7月1日から同月31日までの間に、老人医療費受給者証更新申請書(別記様式第1号)前条第2項各号に掲げる書類を添付し、これを市長に提出して受給者証の更新を申請するものとする。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を、直ちに、市長に返還しなければならない。

(一部改正〔昭和62年規則2号・平成4年20号〕)

(受給者証の交付)

第4条 市長は、第2条又は前条の申請書に基づき老人医療費の助成を受けることができる者であることを確認したときは、老人医療費受給者台帳(別記様式第3号。以下「受給者台帳」という。)を作成し、又はこれに所要事項を記入の上、申請者に受給者証を交付するものとする。

(高額医療費の限度額適用申請)

第5条 条例第5条の規定により保険医療機関等に支払う一部負担金等相当額について、老人保健法施行令(昭和57年政令第293号)第14条第6項又は第15条第1項第3号又は第4号に規定する限度額の適用を受けようとする受給者は、あらかじめ老人医療費限度額適用申請書(別記様式第1号)に受給者の属する世帯のすべての世帯員の市町村民税課税台帳記載事項証明書を添付して市長に提出するものとする。

2 前項の規定による申請は、第2条第1項又は第3条第1項の規定による申請と併せて行うことができる。

3 市長は、第1項の申請に基づき、限度額の適用を認定したときは、受給者証及び受給者台帳に所要事項を記入するものとする。

(追加〔平成14年規則46号〕)

(受給者証の再交付の申請)

第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失つたときは、遅滞なく、老人医療費受給者証再交付申請書(別記様式第4号)を市長に提出して、その再交付を申請するものとする。

2 受給者証を破り、又は汚した受給者が前項の申請をする場合には、その破り、又は汚した受給者証を添えてしなければならない。

3 市長は、第1項の申請書に基づき受給者であることを確認したときは、受給者台帳に所要事項を記入の上、受給者証を再交付するものとする。

4 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失つた受給者証を発見したときは、直ちに、これを市長に返還しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則20号・14年46号〕)

(変更の届出)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、14日以内に老人医療費の受給資格・限度額適用変更届書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所(居住地)を変更したとき。

(3) 医療保険の加入状況に変更を生じたとき(次条第2号に掲げるときを除く。)又は当該医療保険の医療に関する給付の内容に変更を生じたとき。

(4) 世帯構成の変動により第5条の高額医療費の限度額適用区分が変更となるとき。

(一部改正〔平成4年規則20号・14年46号〕)

(資格喪失の届出)

第8条 受給者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やかに、老人医療費の受給資格喪失届書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 住所(居住地)を有しなくなつたとき。

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第6条第6号又は第8号の規定に該当することとなつたとき。

(3) ひとり暮らし老人の認定を受けた者(68歳未満の者に限る。)がひとり暮らしの状態でなくなつたとき。

(4) 条例第4条第3項の規定に該当しなくなつたとき。

(5) 老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定に基づく医療を受けることとなつたとき。

(一部改正〔平成4年規則20号・10年29号・14年46号〕)

(死亡の届出)

第9条 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく死亡の届出義務者は、14日以内に、老人医療費の受給資格喪失届書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則20号・14年46号〕)

(受給者証の記載修正等)

第10条 第7条から前条までの届書には、受給者証その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

2 市長は、第7条第1号第2号又は第4号に関する届書を受理したときは、受給者証の記載事項を修正し、受給者台帳に所要事項を記入するものとする。

3 市長は、第7条第3号に関する届書を受理したときは、受給者台帳に所要事項を記入するものとする。この場合において、当該届書が社会保険各法(条例第2条に規定する社会保険各法をいう。以下同じ。)の被保険者に係るものであるときは、受給者証の受給者番号を修正するものとする。

4 市長は、第8条又は前条の届書を受理したときは、受給者証を回収し、受給者台帳に所要事項を記入の上、当該受給者台帳を削除して別に保管するものとする。

(一部改正〔平成4年規則20号・14年46号〕)

(医療の給付に対する助成金の交付の申請)

第11条 条例第4条第1項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 医療を受けた者の氏名

(2) 医療を受けた病院、診療所、薬局その他の名称及び所在地又は氏名及び住所

(3) 入院、入院外の別及び医療を受けた期間

(4) 医療に要した費用

(5) 受給者証の受給者番号

(6) 申請者の氏名、住所及び押印並びに申請の年月日

2 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明する書類、前項第4号の医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則20号・14年46号〕)

(高額医療費の助成金の交付の申請)

第12条 条例第6条第1項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、老人医療費高額医療費支給申請書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明する書類、条例第5条の規定により支払つた一部負担金等相当額に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(追加〔平成14年規則46号〕)

(受療の手続)

第13条 受給者は、保険医療機関等(条例第4条第4項に規定する保険医療機関等をいう。以下同じ。)で医療を受けようとするときは、被保険者証又は組合員証に受給者証を添付して提出しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則20号・14年46号〕)

(費用の支払の請求)

第14条 保険医療機関等は、条例第4条第4項又は第6条第2項の規定により助成金に相当する額の支払を市長に請求しようとするときは、療養の給付、老人医療及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令(昭和51年厚生省令第36号)の規定の例により請求するものとする。

(一部改正〔平成14年規則46号〕)

(第三者の行為による被害の届出)

第15条 助成金の交付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、助成金の交付を受け、又は受けようとする者は、第三者の行為による被害届書(別記様式第6号)を、直ちに、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則46号〕)

(口頭による申請等)

第16条 市長は、この規則に規定する申請書又は届書を作成することができない特別の事情があると認めるときは、申請者又は届出人の口頭による陳述を当該職員に聴取させた上で、必要な措置を採ることによつて、当該申請書又は届書の受理に代えることができる。

2 前項の陳述を聴取した当該職員は、陳述事項に基づいて所定の申請書又は届書の様式に従つて聴取書を作成し、これを陳述者に読み聞かせた上で、陳述者とともに記名押印しなければならない。

(一部改正〔平成4年規則20号・14年46号〕)

(職権による処理)

第17条 市長は、この規則に規定する申請書又は届書に添付して提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、第8条又は第9条の届書の提出がない場合においても、公簿等によつて受給者資格のないことを確認したときは、第10条第4項の規定の例により処理するものとする。

3 市長は、第3条第1項の老人医療費受給者証更新申請書の提出がない場合において、同項の老人医療費受給者証更新申請書に記載すべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、第4条の規定の例により受給者証を交付することができる。この場合において、市長は、老人医療費受給者証更新申請関係処理簿(別記様式第7号)を作成しなければならない。

4 市長は、第5条第1項の申請書に記載すべき事項を公簿等によつて確認することができるときは、同条第2項の規定の例により処理することができる。

(一部改正〔平成4年規則20号・14年46号・15年40号〕)

(老人医療に関する処分の通知)

第18条 市長は、老人医療の助成金に関する処分をしたときは、文書をもつてその内容を申請者又は届出人に通知しなければならない。この場合において、当該処分が当該申請者又は届出人について不利益となるものであるときは、その理由を付記しなければならない。

(一部改正〔平成14年規則46号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年規則16号〕)

(経過措置)

2 改正後の東広島市老人医療費助成条例施行規則の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

(一部改正〔平成17年規則16号〕)

(賀茂郡黒瀬町、同郡福富町、同郡豊栄町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)

3 平成17年2月7日前に、黒瀬町老人医療費助成条例施行規則(平成3年黒瀬町規則第5号)、福富町老人医療費助成条例施行規則(昭和58年福富町規則第1号)、老人医療費助成条例施行規則(平成10年豊栄町規則第2号)、河内町老人医療費助成条例施行規則(平成9年河内町規則第10号)又は安芸津町老人医療費助成条例施行規則(昭和60年安芸津町規則第1号)の規定により交付された老人医療費受給者証は、平成17年3月31日までの間、この規則の規定により交付されたものとみなす。

(追加〔平成17年規則16号〕)

(この規則の失効)

4 この規則は、平成21年9月30日限り、その効力を失う。ただし、その時までに受けた医療に係る医療費の助成については、この規則は、その時以後も、なおその効力を有する。

(追加〔平成16年規則26号〕、一部改正〔平成17年規則16号〕)

(昭和62年2月9日規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の東広島市老人医療費助成条例施行規則(中略)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成4年10月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市老人医療費助成条例施行規則の規定は、平成4年8月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成10年7月31日規則第29号)

1 この規則は、平成10年8月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の東広島市老人医療費助成条例施行規則の様式の規定により作成された用紙は、改正後の東広島市老人医療費助成条例施行規則の様式の規定により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成12年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日規則第46号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に入院時の一部負担金の限度額適用の認定を受けている者は、平成15年7月31日までの間、第5条の規定による認定を受けたものとみなす。

(平成15年5月30日規則第40号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年7月1日規則第26号)

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年1月28日規則第16号)

この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(全部改正〔平成14年規則46号〕、一部改正〔平成15年規則40号〕)

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(一部改正〔平成4年規則20号・12年16号〕)

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(全部改正〔平成4年規則20号〕、一部改正〔平成7年規則7号・10年29号・14年46号〕)

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(全部改正〔平成14年規則46号〕)

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(追加〔平成14年規則46号〕)

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(一部改正〔平成4年規則20号・7年7号・14年46号〕)

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(追加〔平成14年規則46号〕)

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〔旧〕東広島市老人医療費助成条例施行規則

昭和59年12月24日 規則第32号

(平成17年2月7日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
昭和59年12月24日 規則第32号
昭和62年2月9日 規則第2号
平成4年10月1日 規則第20号
平成7年3月31日 規則第7号
平成10年7月31日 規則第29号
平成12年4月1日 規則第16号
平成14年10月1日 規則第46号
平成15年5月30日 規則第40号
平成16年7月1日 規則第26号
平成17年1月28日 規則第16号