○東広島市緊急通報システム事業実施要綱

平成2年11月19日

告示第109号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らしの高齢者(おおむね65歳以上の者をいう。以下同じ。)、重度障害者その他の者に対して緊急通報システム事業を実施することにより、これらの者(以下この条及び次条において「高齢者等」という。)の日常生活上の不安を軽減するとともに、急病、事故等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図り、もって高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(一部改正〔平成6年告示45号・26年162号・28年551号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 緊急通報機器 次に掲げる機能を有する機器であって、電話回線その他有線の伝送路又は携帯電話端末を介して通信することができるものをいう。

 押しボタンの操作、センサーの作動その他の方法により、あらかじめ登録した連絡先と通信することができる機能

 発信者が送受話器等を持つことなく通話することができる機能

(2) 緊急通報システム 高齢者等の住居に緊急通報機器を設置し、当該高齢者等が急病、事故等のため緊急に救助を必要とする場合において、当該高齢者等が緊急通報機器を利用して受信センター(市の委託を受けた事業者をいう。以下同じ。)に通報し、当該通報を受けた受信センターが必要に応じて消防局に通報することにより、速やかに当該高齢者等の救助を行う制度をいう。

(一部改正〔平成6年告示45号・17年72号・24年121号・28年551号・29年186号〕)

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、身体が虚弱なため日常生活を営む上で常時注意を要する状態にある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) ひとり暮らしの高齢者

(2) 高齢者のみで構成される世帯であって寝たきりの状態にある者又はこれに準ずると市長が認める者を含むものに属する者(前号に掲げる者を除く。)

(3) ひとり暮らしの重度障害者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(全部改正〔平成6年告示45号〕、一部改正〔平成26年告示162号・28年551号〕)

(利用の申請)

第4条 緊急通報システムを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システム利用申請書及び緊急通報システム利用確約書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の生活状況等を調査した上で、利用の要否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の要否を決定したときは、その旨を緊急通報システム利用決定(不承認)通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、緊急通報システムを利用することが必要と認めた者(以下「利用者」という。)を緊急通報システム利用者台帳に登録するものとする。

(一部改正〔平成26年告示162号・令和3年147号〕)

(緊急通報機器の設置)

第6条 市長は、利用者に対し、緊急通報機器を貸与する。ただし、利用者又は利用者の属する世帯の世帯員のいずれかが前年分(申請日が1月から6月までの間については、前前年分)の所得税を課せられているとき(申請日の属する年度(申請日が1月から6月までの間については、前年度)の市民税が非課税である場合を除く。)は、当該利用者において緊急通報機器を設置するものとする。

2 前項の規定により緊急通報機器の貸与を受ける利用者(以下「被貸与者」という。)は、市長と使用貸借契約を締結しなければならない。

(一部改正〔平成17年告示72号・28年551号〕)

(緊急通報機器の管理)

第7条 利用者は、善良な管理者の注意をもって緊急通報機器を管理し、この事業の目的に反して使用してはならない。

2 利用者は、緊急通報機器を譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 利用者は、緊急通報機器を損傷し、又は亡失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

4 火災警報機能等の付加機能の設定その他緊急通報機器の現状を変更しようとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

5 市長は、緊急通報機器の保守点検を1年に1回行うものとする。ただし、利用者が被貸与者でないときは、当該利用者において保守点検を行うものとする。

(一部改正〔平成26年告示162号・28年551号〕)

(緊急通報協力員及び鍵管理者)

第8条 利用者は、緊急通報システムの利用に当たり、緊急通報協力員(以下「協力員」という。)1人以上を確保し、協力を依頼しなければならない。ただし、利用者と受信センターとの間において緊急時の対応に係る契約を締結している場合は、この限りでない。

2 協力員は、原則として利用者の近隣に住所を有する者及び当該利用者を支援する事業所(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設及び同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条各項に定めるところによるサービスを行うもの、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項のサービスを行うもの並びにこれらに準ずる事業所)に属する者で、緊急時に迅速に対応することができるものとする。

3 協力員は、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 受信センターからの出向要請に基づく利用者の様態の確認

(2) 前号の確認結果に対応した救助活動及び近親者、関係機関等への連絡

(3) 利用者の居宅の鍵の管理及び緊急時における利用者の居宅の管理(鍵の管理を行う者(以下「鍵管理者」という。)を別に定める場合を除く。)

(4) 利用者の死亡、入院その他の異動の届出

(5) その他この事業の目的を達成するために必要な活動

4 利用者は、協力員が前項第3号に規定する鍵の管理等を行うことができないときは、原則として鍵管理者1人を別に確保しなければならない。

5 協力員及び鍵管理者は、その活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(一部改正〔平成6年告示45号・17年72号・24年121号・26年162号・令和4年39号〕)

(届出の義務)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システム利用変更(返還)届により、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 緊急通報システム利用申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 緊急通報システムの利用を辞退するとき。

(一部改正〔平成6年告示45号・24年121号・26年162号・28年551号・29年186号・令和3年147号〕)

(利用決定の取消し及び緊急通報機器の返還)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽の申請により利用の決定を受けたとき。

(3) 次条に規定する費用を負担しないとき。

(4) 前条第2号の規定により利用の辞退の届出があったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき又はこの事業を利用する必要がないと市長が認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の決定を取り消したときは、緊急通報システム利用取消通知書により利用者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の利用者が被貸与者のときは、使用貸借契約を解除し、速やかに緊急通報機器を返還させるものとする。

(一部改正〔平成26年告示162号・28年551号・29年186号・令和3年147号〕)

(費用の負担)

第11条 緊急通報機器の設置及びその利用に係る費用の負担は、次の表のとおりとする。

区分

利用者負担額

市負担額

被貸与者

市の負担分以外の費用及びそれに係る消費税額

(1) 設置工事料、賃貸借料、保守料及び修繕料

(2) 移転工事料及び撤去工事料

(3) 前2号に係る消費税額

被貸与者以外の利用者

全額

なし

(一部改正〔平成28年告示551号〕)

(関係機関等との連携)

第12条 市長は、この事業の実施に当たり、受信センター、消防局、民生委員、協力員、鍵管理者等の関係機関等と密接な連携を図り、この事業の円滑な運営に努めるものとする。

(一部改正〔平成6年告示45号・17年72号・24年121号〕)

(留意事項)

第13条 利用者は、協力員等との連絡を密にし、利用の決定その他市からの通知を伝えなければならない。

2 利用者は、緊急時において協力員等の関係機関等が住宅内に立ち入るため住宅等の一部を破損した場合は、その損害の賠償を求めることができない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成6年告示45号・28年147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成2年11月19日から施行する。

(平成6年4月1日告示第45号)

この告示は、平成6年4月1日から施行する。

(平成17年2月7日告示第72号)

この告示は、平成17年2月7日から施行する。

(平成19年3月30日告示第113号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第121号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第162号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月2日告示第551号)

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第186号)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の東広島市緊急通報システム事業実施要綱の規定による様式により作成された用紙は、この告示による改正後の東広島市緊急通報システム事業実施要綱の規定による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和4年2月24日告示第39号)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条第1項の規定は、この告示の施行の日以後にされる緊急通報システムの利用の申請に係る緊急通報システム事業の実施について適用し、同日前にされた緊急通報システムの利用の申請に係る緊急通報システム事業の実施については、なお従前の例による。

東広島市緊急通報システム事業実施要綱

平成2年11月19日 告示第109号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成2年11月19日 告示第109号
平成6年4月1日 告示第45号
平成17年2月7日 告示第72号
平成19年3月30日 告示第113号
平成24年3月30日 告示第121号
平成26年3月31日 告示第162号
平成28年3月31日 告示第147号
平成28年12月2日 告示第551号
平成29年3月31日 告示第186号
令和3年4月1日 告示第147号
令和4年2月24日 告示第39号