○東広島市高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成12年3月31日
告示第65号
東広島市高齢者短期入所運営事業実施要綱(平成2年東広島市告示第77号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、社会適応が困難な高齢者に対し、養護老人ホームへの短期入所の方法により生活指導、体調の調整等(以下「サービス」という。)を行うことにより、当該高齢者が要介護又は要支援の状態になることを予防することを目的とする。
(一部改正〔平成18年告示135号・19年126号〕)
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、社会適応が困難であると認められるもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者を除く。
(1) ひとり暮らし高齢者
(2) 高齢者のみで構成する世帯に属する者
(3) 前号に規定する世帯に準ずると市長が認める世帯に属する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める者
(全部改正〔平成19年告示126号〕、一部改正〔平成21年告示102号・27年195号〕)
(実施の委託)
第3条 この事業は、第6条の規定による利用の決定等を除き、養護老人ホームを経営する社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託して実施するものとする。
(サービスの内容)
第4条 この事業により提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。
(1) 生活指導(相談援助等)
(2) 健康状態の確認
(3) 給食サービス
(4) 宿泊
(5) 送迎サービス
(一部改正〔平成26年告示121号〕)
(利用期間)
第5条 この事業の利用期間は、原則として6か月につき7日以内とする。ただし、市長が特別な理由によりやむを得ないと認める場合は、必要最小限の範囲内で利用期間を延長することができる。
(一部改正〔平成19年告示126号〕)
(利用決定等)
第6条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の利用申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて申請者の心身の状況、生活実態等を調査するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査又は調査の結果、事業の利用の必要があると認めるときは所定の利用決定通知書により申請者及び実施施設に、事業の利用の必要がないと認めるときは所定の利用不承認通知書により申請者にそれぞれ通知するものとする。
(全部改正〔平成19年告示126号〕、一部改正〔平成26年告示121号〕)
(一部改正〔平成18年告示135号・26年121号・28年149号・令和2年124号〕)
(守秘義務)
第8条 実施施設及びこの事業に従事した者は、この事業の実施上知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。この事業を終了した後又はその職を退いた後も、また同様とする。
(帳簿等の整備及び報告)
第9条 実施施設は、この事業を行うために必要な帳簿等を整備し、この事業の実施状況を市長に報告しなければならない。
(関係機関との連携等)
第10条 市長は、実施施設、民生委員、医療機関等との連携を密にするとともに、利用者の家族やボランティアの協力が得られるよう配慮し、円滑な事業の運営に努めるものとする。
(一部改正〔平成18年告示135号〕)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が定める。
(一部改正〔平成28年告示149号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年告示49号〕)
(賀茂郡福富町、同郡河内町及び豊田郡安芸津町の編入に伴う経過措置)
2 福富町、河内町又は安芸津町の区域に住所を有する者に係る平成16年度の高齢者生活管理指導短期宿泊事業については、それぞれ福富町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成13年福富町告示第48号)、河内町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年河内町告示第43号)又は安芸津町高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成12年安芸津町告示第46号)の例による。
(追加〔平成17年告示49号〕)
(賀茂郡豊栄町の編入に伴う経過措置)
3 豊栄町の区域に居住する者に係る平成16年度の高齢者生活管理指導短期宿泊事業については、賀茂郡豊栄町の例による。
(追加〔平成17年告示49号〕)
(賀茂郡黒瀬町の編入に伴う経過措置)
4 平成17年2月7日から同年3月31日までの間、第2条中「市内」とあるのは、「市内(黒瀬町の区域を除く。)」とする。
(追加〔平成17年告示49号〕)
附則(平成15年12月26日告示第153号抄)
1 この告示は、平成15年12月26日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第59号)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱第7条の規定は、平成16年4月1日以後の利用に係る費用の支払について適用し、同日前の利用に係る費用の支払については、なお従前の例による。
附則(平成17年2月7日告示第49号)
この告示は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第135号)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱第7条の規定は、平成18年4月1日以後の利用に係る費用の支払について適用し、同日前の利用に係る費用の支払については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日告示第126号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第102号)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱第7条の規定は、平成21年4月1日以降の利用に係る費用の支払について適用し、同日前の利用に係る費用の支払については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月27日告示第121号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
2 東広島市高齢者外出支援サービス事業実施要綱(平成12年東広島市告示第69号)は、廃止する。
附則(平成27年3月31日告示第195号)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱別表の規定は、この告示の施行の日以後のサービスの利用に係る費用の負担について適用し、同日前の費用の負担に係る利用料の支払については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日告示第149号)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市高齢者生活管理指導短期宿泊事業実施要綱第7条第2項の規定は、この告示の施行の日以後のサービスの利用に係る費用について適用し、同日前のサービスの利用に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月31日告示第124号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条第2項及び別表の規定は、この告示の施行の日以後のサービスの利用に係る費用について適用し、同日前のサービスの利用に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月29日告示第95号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後のサービスの利用に係る費用について適用し、同日前のサービス利用に係る費用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月28日告示第88号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この告示の施行の日以後のサービスの利用に係る費用について適用し、同日前のサービスの利用に係る費用については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(追加〔平成18年告示135号〕、一部改正〔平成21年告示102号・26年121号・27年195号・令和2年124号・3年95号・4年88号〕)
区分 | 対象 | 利用料 | 居住費 | 食費 | 合計 (1日につき) |
第1段階 | 利用者本人及び世帯全員が当該事業を利用する日の属する年度分(当該事業を利用する日の属する月が4月、5月又は6月の場合にあっては、前年度分)の市民税が非課税である老齢福祉年金の受給者又は生活保護の受給者 | 482円 | 320円 | 300円 | 1,102円 |
第2段階 | 利用者本人及び世帯全員が当該事業を利用する日の属する年度分(当該事業を利用する日の属する月が4月、5月又は6月の場合にあっては、前年度分)の市民税が非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額を合わせた額が80万円以下の者 | 482円 | 420円 | 600円 | 1,502円 |
第3段階① | 利用者本人及び世帯全員が当該事業を利用する日の属する年度分(当該事業を利用する日の属する月が4月、5月又は6月の場合にあっては、前年度分)の市民税が非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額を合わせた額が80万円超120万円以下の者 | 482円 | 820円 | 1,000円 | 2,302円 |
第3段階② | 利用者本人及び世帯全員が当該事業を利用する日の属する年度分(当該事業を利用する日の属する月が4月、5月又は6月の場合にあっては、前年度分)の市民税が非課税であって、合計所得金額と課税年金収入額を合わせた額が120万円超の者 | 482円 | 820円 | 1,300円 | 2,602円 |
第4段階 | 第1段階、第2段階及び第3段階以外の者 | 482円 | 1,171円 | 1,445円 | 3,098円 |