○東広島市在宅寝たきり高齢者等寝具洗濯等サービス事業実施要綱

平成12年4月3日

告示第90号

(目的)

第1条 この要綱は、寝具(敷布団、掛け布団、毛布及びマットレスをいう。以下同じ。)の洗濯、乾燥又は消毒(以下「洗濯等」という。)が困難な在宅の寝たきり高齢者等に対し、寝具の洗濯等その他必要なサービス(以下「サービス」という。)を提供することにより、健康の保持及び生活環境の向上を図るとともに、高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。

(一部改正〔平成14年告示58号・15年153号・18年129号・27年190号〕)

(対象者)

第2条 サービスの提供を受けることができる者は、市内に住所を有する者であって、寝具の洗濯等ができないもののうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) おおむね65歳以上の単身者又は高齢者のみで構成される世帯に属する者

(2) 身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(全部改正〔平成18年告示129号〕、一部改正〔平成27年告示190号〕)

(実施の委託)

第3条 サービスの提供は、第5条第2項の規定による利用の決定等を除き、適切な事業の運営が確保できると市長が認める社会福祉法人又は民間事業者(以下「委託法人等」という。)に委託して実施するものとする。

(一部改正〔平成18年告示129号・27年190号〕)

(サービスの内容等)

第4条 市が提供するサービスの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 寝具の洗濯等を行うこと。

(2) 洗濯等を行うために寝具の集配を行うこと。

(3) 洗濯等を行う間、希望者に代替寝具を貸し出すこと。

2 サービスの利用回数は、各年度ごとに4回を限度とする。

3 サービスの利用料は、無料とする。

(一部改正〔平成27年告示190号〕)

(利用申請等)

第5条 サービスの提供を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市在宅寝たきり高齢者等寝具洗濯等サービス利用申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて申請者の心身の状況、生活実態等を調査し、サービスを提供する必要があると認めるときは東広島市在宅寝たきり高齢者等寝具洗濯等サービス利用決定通知書により、サービスを提供する必要がないと認めるときは東広島市在宅寝たきり高齢者等寝具洗濯等サービス利用不承認通知書により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定によりサービスを提供することを決定したときは、東広島市在宅寝たきり高齢者等寝具洗濯等サービス利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

(全部改正〔平成18年告示129号〕、一部改正〔平成27年告示190号・令和3年147号〕)

(事業の実施)

第6条 市長は、前条第3項の規定により利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)の名簿を委託法人等に送付するものとする。

2 委託法人等は、前項の名簿に基づき、利用者と日程等の調整を行い、第4条に規定するサービスを提供するものとする。

(一部改正〔平成18年告示129号・27年190号〕)

(利用券)

第7条 利用者は、第4条に規定するサービスの提供を受けたときは、当該サービスが適正に提供されたことを確認し、委託法人等に利用券を交付するものとする。

2 利用者は、利用券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

3 利用券は、原則として再交付しないものとする。

(一部改正〔平成27年告示190号〕)

(利用券の返還等)

第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した利用券の返還を命じ、又は市が利用者のために支出した費用の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第2条第1号から第3号までに規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用券の交付を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に違反したとき。

(一部改正〔平成27年告示190号〕)

(守秘義務)

第9条 委託法人等及びサービスの提供に従事した者は、業務上知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。業務を終了した後又はその職を退いた後も、また同様とする。

(一部改正〔平成27年告示190号〕)

(帳簿等の整備)

第10条 市長は、サービスの実施状況を把握するために必要な帳簿等を整備するものとする。

(一部改正〔平成27年告示190号〕)

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他サービスの提供に関し必要な事項は、健康福祉部長が定める。

(一部改正〔平成27年告示190号・28年147号・令和3年147号〕)

この要綱は、平成12年4月3日から施行する。

(平成14年4月1日告示第58号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日告示第153号)

1 この告示は、平成15年12月26日から施行する。

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の(中略)東広島市在宅寝たきり高齢者等寝具洗濯サービス事業実施要綱の様式の規定により作成された用紙は、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成17年8月10日告示第240号)

この告示は、平成17年8月10日から施行する。

(平成18年3月31日告示第129号)

1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。

2 改正後の東広島市在宅寝たきり高齢者等寝具洗濯サービス事業実施要綱の規定は、平成18年4月1日以後の申請に係るサービスについて適用し、同日前の申請に係るサービスについては、なお従前の例による。

(平成27年3月31日告示第190号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第193号抄)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市在宅寝たきり高齢者等寝具洗濯等サービス事業実施要綱

平成12年4月3日 告示第90号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成12年4月3日 告示第90号
平成14年4月1日 告示第58号
平成15年12月26日 告示第153号
平成17年8月10日 告示第240号
平成18年3月31日 告示第129号
平成27年3月31日 告示第190号
平成28年3月31日 告示第147号
平成31年4月26日 告示第193号
令和3年4月1日 告示第147号