○東広島市生活支援型軽度生活援助事業実施要綱
平成12年5月31日
告示第109号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅のひとり暮らし高齢者等に対し、日常生活において軽度の援助を行うことにより、自立した生活の継続を可能にするとともに、高齢者等の生活を支援することを目的とする。
(一部改正〔平成13年告示59号〕)
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、65歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するもののうち、日常生活において軽度の援助が必要なものとする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 単身で生活している者又は高齢者等世帯に属する者
(3) 当該者及び当該者と同一の世帯に属する者が第5条第1項の規定による申請の日の属する年度(当該申請の日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税を課されない者である者
(1) 65歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号に規定する要介護者又は同条第4項第2号に規定する要支援者
(4) 前3号に掲げるもののほか、日常生活を営むのに支障があると認められる者
(一部改正〔平成13年告示59号・31年132号〕)
(実施の委託)
第3条 この事業は、第5条第3項の規定による利用の決定等を除き、東広島市シルバー人材センター(以下「委託機関」という。)に委託して実施するものとする。
(一部改正〔平成13年告示59号・18年128号・25年89号〕)
(サービスの内容)
第4条 この事業により提供するサービス(以下「サービス」という。)は、次に掲げる作業(対象者の日常生活に支障が生じない程度を限度とする。)とする。
(1) 草刈り
(2) 樹木の剪定
(3) 樹木の伐採
(4) 障子の張替え
(5) 網戸の張替え
(6) ふすまの張替え
(一部改正〔平成13年告示59号・25年89号・31年132号〕)
(利用申請等)
第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の生活支援型軽度生活援助事業利用申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて申請者の心身の状況、生活実態等を調査するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査又は調査の結果、事業の利用の必要があると認めるときは所定の生活支援型軽度生活援助事業利用決定通知書により、事業の利用の必要がないと認めるときは所定の生活支援型軽度生活援助事業利用不承認通知書により申請者に通知するものとする。
(全部改正〔平成18年告示128号〕)
(利用の限度)
第6条 1回当たりに利用することができるサービスの限度は、市長が別に定める。
2 サービスの利用回数の限度は、次の表のとおりとする。
サービスの区分 | 利用回数の限度 |
草刈り | 年2回 |
樹木の剪定 | それぞれのサービスにつき年1回 |
樹木の伐採 | |
障子の張替え | |
網戸の張替え | |
ふすまの張替え |
(全部改正〔平成25年告示89号〕、一部改正〔平成31年告示132号〕)
(費用の負担)
第7条 第5条第3項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、原材料費、交通費等の実費を負担するほか、サービスの内容に応じて市長が定める額の利用料を委託機関に支払うものとする。
(一部改正〔平成13年告示59号・18年128号・25年89号〕)
(守秘義務)
第8条 委託機関及びこの事業に従事した者は、この事業の実施上知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。この事業を終了した後又はその職を退いた後も、また同様とする。
(一部改正〔平成13年告示59号〕)
(業務報告)
第9条 委託機関は、毎月、この事業の実施状況を市長に報告するものとする。
(一部改正〔平成13年告示59号・25年89号〕)
(帳簿等の整備)
第10条 委託機関は、この事業を行うために必要な帳簿等を整備するものとする。
(一部改正〔平成13年告示59号〕)
(関係機関との連絡等)
第11条 市長は、委託機関との連絡を密接に行うとともに、居宅介護支援事業所、民生委員等関係機関との連携を図るものとする。
(一部改正〔平成18年告示128号〕)
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が定める。
(一部改正〔平成28年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成12年6月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日告示第59号)
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日告示第153号抄)
1 この告示は、平成15年12月26日から施行する。
附則(平成16年4月1日告示第80号)
1 この告示は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の東広島市生活支援型軽度生活援助事業実施要綱の規定は、平成16年4月1日以後の申請に係るサービスについて適用し、同日前の申請に係るサービスについては、なお従前の例による。
附則(平成18年3月31日告示第128号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日告示第89号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第132号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の東広島市生活支援型軽度生活援助事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる新要綱第5条第1項の規定による申請に係るサービスについて適用し、施行日前にされた改正前の東広島市生活支援型軽度生活援助事業実施要綱第5条第1項の規定による申請に係るサービスについては、なお従前の例による。