○東広島市配食サービス事業実施要綱

平成12年6月22日

告示第117号

(目的)

第1条 この要綱は、食事の調理が困難な在宅の高齢者等に対し、配食サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、栄養のバランスのとれた食事を提供し、高齢者等の生活の支援を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成15年告示153号〕)

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する在宅の者で、かつ、毎日の食事の調理が困難なために配食サービスの提供が必要と認められるものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の高齢者(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第2号及び同条第4項第2号に規定する者を含む。)であって、かつ、次のからまでのいずれかに該当する者

 ひとり暮らし高齢者

 高齢者のみで構成する世帯に属する者

 に規定する世帯に準ずる世帯に属する者

(2) 身体障害者手帳の交付を受けている身体障害者であって、かつ、次のからまでのいずれかに該当する者

 ひとり暮らし身体障害者

 身体障害者のみで構成する世帯に属する者

 に規定する世帯に準ずる世帯に属する者

(全部改正〔平成18年告示137号〕)

(実施の委託)

第3条 事業は、第5条第1項の規定による利用の決定等及び第6条の規定による利用決定の取消し等を除き、別に定める委託基準に適合していると市長が認める事業者(以下「委託機関」という。)に委託して実施するものとする。

(一部改正〔平成13年告示59号・18年137号〕)

(サービスの内容)

第4条 事業により提供するサービスは、次に掲げるとおりとする。

(1) 食事を調理し、訪問により定期的に提供すること。

(2) 訪問の際、次条第1項の規定により事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の安否を確認し、健康状態に異状があったときは、関係機関への連絡等を行うこと。

(全部改正〔平成13年告示59号〕、一部改正〔平成18年告示137号・25年457号〕)

(利用の決定等)

第5条 事業の利用の決定、内容の変更、利用資格の喪失等については、別に定めるところによるものとする。

2 利用者は、所定の配食サービス利用確約書を市長に提出しなければならない。

(全部改正〔平成18年告示137号〕)

(利用の決定の取消し及び停止)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消し、又は停止することができる。この場合において、市長は、その旨を利用者に通知するものとする。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要になったとき。

(3) その他市長が事業の利用を不適当と認めるとき。

(全部改正〔平成18年告示137号〕)

(利用の休止)

第7条 利用者は、一時的又は短期的に事業の利用を休止するときは、事業の利用を休止する日の前日の午後12時までに委託機関に申し出なければならない。この場合において、この時刻を過ぎて申し出たときは、利用者は第9条に規定する利用料を負担しなければならない。

(一部改正〔平成13年告示59号・18年137号〕)

(利用の回数)

第8条 事業の利用の回数は、原則として利用者1人当たり週1日以上6日以内で、1日1食とする。

(一部改正〔平成13年告示59号・17年156号・18年137号〕)

(費用の負担)

第9条 利用者は、利用料として食事の調理に要する材料費及び調理費等の費用を負担するものとする。

2 前項に規定する利用料は、委託機関が定める方法により、委託機関に支払うものとする。

(一部改正〔平成13年告示59号・18年137号・25年457号〕)

(休業日)

第10条 事業の休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月5日まで

(4) 8月13日から8月16日まで

(5) 12月30日から12月31日まで

2 市長が必要と認めるときは、前項の休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(一部改正〔平成13年告示59号・18年137号〕)

(守秘義務)

第11条 委託機関及び事業に従事した者(以下「従事者」という。)は、業務の実施上知り得た利用者の秘密を他に漏らしてはならない。事業を終了した後又はその職を退いた後も、また同様とする。

(一部改正〔平成13年告示59号・18年137号〕)

(衛生管理)

第12条 委託機関は、調理室及び従事者について適正な衛生管理を行い、食中毒の予防に努めなければならない。

(一部改正〔平成18年告示137号〕)

(業務報告)

第13条 委託機関は、毎月の事業の実施状況について、所定の配食サービス事業実施状況報告書により市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成15年告示153号・18年137号〕)

(帳簿等の整備)

第14条 委託機関は、事業を行うために必要な帳簿等を整備するものとする。

(一部改正〔平成13年告示59号・18年137号〕)

(関係機関との連絡)

第15条 市長は、委託機関と連絡を密接に行うとともに、保健所、民生委員等関係機関との連携を図るものとする。

(一部改正〔平成18年告示137号〕)

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が定める。

(一部改正〔平成13年告示59号・18年137号・28年147号〕)

この要綱は、平成12年6月22日から施行する。

(平成13年4月1日告示第59号)

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月26日告示第153号抄)

1 この告示は、平成15年12月26日から施行する。

(平成17年4月1日告示第156号)

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日告示第137号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日告示第457号)

この告示は、平成26年1月4日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

東広島市配食サービス事業実施要綱

平成12年6月22日 告示第117号

(平成28年4月1日施行)