○東広島市高齢者家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第147号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で高齢者を介護している家族に対し、紙おむつ等の介護用品を購入する助成券(以下「介護用品購入助成券」という。)を交付することにより、当該家族の経済的負担を軽減し、もって家族介護の支援を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「協力店」とは、市内において介護用品を販売する法人及び個人のうち東広島市高齢者家族介護用品支給事業の趣旨に賛同し、協力するものであって、事業の実施に関し、市と契約を締結したものをいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次のいずれかに該当する市内に住所を有する在宅の高齢者(40歳以上65歳未満の者であって特定疾病に該当するものを含む。)を現に同居して介護している市内に住所を有する家族(以下「介護者」という。)とし、介護者及びその介護している高齢者の属する世帯の世帯員全員の当該年度の市民税(1月から7月までの間については、当該年度の前年度における市民税)が非課税であるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5と認定された者

(2) 市長が要介護4又は要介護5に相当する心身状況であると認めた者

2 介護者が2人以上あるときは、主として介護をしているものをこの事業の対象者とする。

(対象品目)

第4条 介護用品購入助成券で購入できる品目は、紙おむつ、尿とりパッド、使い捨て手袋、清拭剤及びドライシャンプーとする。

(申請)

第5条 介護用品購入助成券の交付を受けようとする介護者は、東広島市高齢者家族介護用品購入助成券交付申請書兼受領書を市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、第3条に規定する対象者と認めたときは、申請した介護者(以下「利用者」という。)に介護用品購入助成券を交付する。

3 前項の規定により交付する介護用品購入助成券の枚数は、毎年度30枚とする。ただし、4月から7月までの間に第1項の規定による申請をした利用者には、当該期間においては15枚を交付するものとし、当該利用者が8月以降に再交付の申請をした場合には、更に15枚を交付することができる。

4 前項ただし書に規定する介護用品購入助成券の再交付を受けようとする利用者の申請については、第1項の規定を準用する。

(一部改正〔令和3年告示147号〕)

(介護用品購入助成券の額)

第6条 市長が利用者に対して助成する額は、介護用品購入助成券1枚につき2,500円(以下「助成額」という。)とする。

(使用の方法)

第7条 利用者は、介護用品購入助成券を使用するときは、介護用品購入代金から助成額に使用する介護用品購入助成券の枚数を乗じた額を差し引いた額を支払うとともに、当該介護用品購入助成券を協力店に渡すものとする。

2 介護用品購入助成券の使用は、購入する介護用品の代金が助成額以上の場合に限るものとする。

(助成額の請求)

第8条 協力店は、受け取った介護用品購入助成券を東広島市高齢者家族介護用品購入助成請求書(以下「請求書」という。)に添付して市長に提出するものとする。

2 前項の規定により協力店が請求する額は、請求書に添付した介護用品購入助成券の枚数に助成額を乗じて得た額とする。

(助成額の交付)

第9条 市長は、前条の規定により協力店から請求があった場合において、当該請求書及び介護用品購入助成券を確認し、適当と認めるときは、助成額を支払うものとする。

(介護用品購入助成券の有効期限)

第10条 介護用品購入助成券の有効期限は、交付した日から当該年度の末日までとする。

2 利用者は、有効期限が過ぎた未使用の介護用品購入助成券を市長に返還しなければならない。

(資格喪失)

第11条 利用者は、第3条に規定する対象者の要件に該当しなくなったときは、未使用の介護用品購入助成券を市長に返還しなければならない。

(助成額の返還等)

第12条 市長は、利用者がこの要綱の規定に違反する行為その他不正な行為により介護用品購入助成券を使用したと認められる場合は、未使用の介護用品購入助成券及び既に使用した介護用品購入助成券の助成額の返還を命ずることができる。

2 市長は、協力店又はその職員がこの要綱の規定に違反する行為その他不正な行為により介護用品購入助成券を使用し、又は介護用品購入助成券の対価を請求したときは、当該請求額の返還を命じ、協力店との契約を解除することができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年147号〕)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に東広島市紙おむつ購入助成券交付事業実施要綱(平成11年東広島市告示第101号)第2条の規定により市と契約を締結している協力店は、当分の間、この要綱の規定により市と契約を締結している協力店とみなす。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第193号抄)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

東広島市高齢者家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第147号

(令和3年4月1日施行)