○東広島市敬老金贈与要綱

昭和49年9月11日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者に対して敬老金を贈与することでその長寿を祝し、広く市民の老人福祉についての関心と理解を深め、老人福祉の向上を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成11年告示63号・23年96号・27年206号・令和2年91号〕)

(敬老金の贈与)

第2条 敬老金の贈与は、当該年の9月1日(次条において「基準日」という。)に東広島市の区域内に住所を有する者で、当該年の3月31日から翌年の3月30日までの間に次の各号に掲げる年齢に達するもの(以下「贈与対象者」という。)に対して、当該各号に掲げる金額を支給して行う。

(1) 90歳 1万円

(2) 100歳 5万円

(全部改正〔平成23年告示96号〕、一部改正〔平成27年告示206号・令和2年91号〕)

(贈与の期日)

第3条 敬老金の贈与は、基準日の属する年度の末日までに実施する。

(一部改正〔平成23年告示96号・27年206号・令和2年91号〕)

(贈与の決定)

第4条 敬老金の贈与の決定は、住民基本台帳により作成した対象者名簿によって市長が行う。

(一部改正〔昭和58年告示23号・平成24年293号・27年206号・令和2年91号〕)

(未贈与の敬老金の取扱い)

第5条 贈与対象者が敬老金の贈与を受けないで死亡したときは、これを当該贈与対象者と同一の世帯に属する遺族に贈与する。

(一部改正〔平成27年告示206号・令和2年91号〕)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和58年2月14日告示第23号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東広島市敬老金贈与要綱の規定は、昭和58年度分の敬老金から適用する。

(昭和61年6月10日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の東広島市敬老金贈与要綱の規定は、昭和61年度分の敬老金から適用する。

(平成元年6月21日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成元年度分の敬老金から適用する。

(平成11年4月13日告示第63号)

この告示は、平成11年4月13日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成11年度分の敬老金の贈与から適用する。

(平成23年3月31日告示第96号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月2日告示第293号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月31日告示第206号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第91号)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和2年度における敬老金の贈与に係る改正後の第2条の規定の適用については、同条中「当該年の9月1日」とあるのは「令和2年9月1日」と、「当該年の3月31日」とあるのは「令和元年12月31日」と、「翌年の3月30日」とあるのは「令和3年3月30日」とする。

東広島市敬老金贈与要綱

昭和49年9月11日 告示第54号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
昭和49年9月11日 告示第54号
昭和58年2月14日 告示第23号
昭和61年6月10日 告示第74号
平成元年6月21日 告示第74号
平成11年4月13日 告示第63号
平成23年3月31日 告示第96号
平成24年7月2日 告示第293号
平成27年3月31日 告示第206号
令和2年3月19日 告示第91号