○東広島市敬老金贈与要綱
昭和49年9月11日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者に対して敬老金を贈与することでその長寿を祝し、広く市民の老人福祉についての関心と理解を深め、老人福祉の向上を図ることを目的とする。
(一部改正〔平成11年告示63号・23年96号・27年206号・令和2年91号〕)
(1) 90歳 1万円
(2) 100歳 5万円
(全部改正〔平成23年告示96号〕、一部改正〔平成27年告示206号・令和2年91号〕)
(贈与の期日)
第3条 敬老金の贈与は、基準日の属する年度の末日までに実施する。
(一部改正〔平成23年告示96号・27年206号・令和2年91号〕)
(贈与の決定)
第4条 敬老金の贈与の決定は、住民基本台帳により作成した対象者名簿によって市長が行う。
(一部改正〔昭和58年告示23号・平成24年293号・27年206号・令和2年91号〕)
(未贈与の敬老金の取扱い)
第5条 贈与対象者が敬老金の贈与を受けないで死亡したときは、これを当該贈与対象者と同一の世帯に属する遺族に贈与する。
(一部改正〔平成27年告示206号・令和2年91号〕)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和58年2月14日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の東広島市敬老金贈与要綱の規定は、昭和58年度分の敬老金から適用する。
附則(昭和61年6月10日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の東広島市敬老金贈与要綱の規定は、昭和61年度分の敬老金から適用する。
附則(平成元年6月21日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成元年度分の敬老金から適用する。
附則(平成11年4月13日告示第63号)
この告示は、平成11年4月13日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成11年度分の敬老金の贈与から適用する。
附則(平成23年3月31日告示第96号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日告示第293号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第206号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日告示第91号)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
2 令和2年度における敬老金の贈与に係る改正後の第2条の規定の適用については、同条中「当該年の9月1日」とあるのは「令和2年9月1日」と、「当該年の3月31日」とあるのは「令和元年12月31日」と、「翌年の3月30日」とあるのは「令和3年3月30日」とする。