○老人福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和55年8月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 市長は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項第2号の規定による措置を行つた場合は、当該措置を受けた者から、当該措置に相当する介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する居宅介護サービス又は施設介護サービスを受けた場合に利用者が同法の規定により負担すべき費用の全部を月額により徴収するものとする。

2 市長は、法第11条第1項第1号の規定による措置(以下「措置」という。)を行つた場合は、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者で当該被措置者の主たる扶養義務者をいう。以下同じ。)から、当該措置に要する費用(以下「措置費」という。)の全部又は一部を月額により徴収するものとする。

(全部改正〔平成12年規則15号〕、一部改正〔平成13年規則33号〕)

(徴収額)

第3条 被措置者に係る1月当たりの費用徴収額(以下「徴収月額」という。)は、別表第1の左欄に掲げる被措置者の対象収入によつて定める階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める費用徴収基準月額とする。

2 前項の規定による費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院した場合の入院患者日用品費を除く。)の合計額をいう。以下同じ。)を超える場合の被措置者に係る徴収月額は、同項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。

(一部改正〔昭和57年規則23号・58年12号・59年16号・平成6年13号・12年15号・13年33号〕)

第4条 扶養義務者に係る徴収月額は、別表第2の左欄に掲げる扶養義務者の税額等によつて定める階層区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める費用徴収基準月額とする。

2 前項の規定による費用徴収基準月額が、その月における当該被措置者に係る措置費の支弁額から当該被措置者に係る徴収月額を控除した額を超える場合の扶養義務者に係る徴収月額は、同項の規定にかかわらず、当該控除した額に相当する額とする。

(一部改正〔平成6年規則13号・12年15号・13年33号〕)

第5条 月の中途で措置を開始し、又は廃止した場合における被措置者及び扶養義務者の当該月分の徴収月額は、その月における当該措置に係る入所又は委託の期間に応じ、前2条に定める額について日割りにより算定した額とする。

(一部改正〔昭和62年規則18号〕)

(収入等の申告)

第6条 被措置者は、前年中の収入について毎年6月末日までに(新たに措置される者にあつては、措置決定後直ちに)別記様式第1号による収入申告書を市長に提出しなければならない。

2 扶養義務者は、前年分の所得税の課税額等について毎年6月末日までに(新たな措置に係るものにあつては、措置決定後直ちに)別に定める様式による申告書を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成5年規則14号・6年13号・13年33号〕)

(徴収月額の決定)

第7条 市長は、前条第1項の収入申告書、同条第2項の申告書又は職権による調査に基づいて、被措置者及び扶養義務者の徴収月額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収月額を決定したときは、別記様式第2号による費用徴収額決定通知書により、被措置者及び扶養義務者に速やかに通知するものとする。

(一部改正〔平成5年規則14号・13年33号〕)

(徴収方法)

第8条 第2条の規定による費用の徴収は、当月分をその翌月の末日までに、市長が発行する納付書により、納付させることによつて行うものとする。

(徴収額の減免)

第9条 市長は、災害、疾病その他の理由により第2条の規定により徴収すべき費用を負担することが困難な者に対して、徴収額の減免を行うことができる。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、別記様式第3号による減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により徴収額の減免申請があつた場合は、その内容を審査し、減免することを適当と認めたときは、その旨を申請者に対し、別記様式第2号による費用徴収額変更通知書により速やかに通知するものとする。

(一部改正〔平成13年規則33号〕)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、法第28条第1項の規定による費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔昭和61年規則22号・平成5年14号・13年33号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則は、この規則の施行の日以後における措置に係る措置費の徴収について適用し、同日前における措置に係る措置費の徴収については、なお従前の例による。

3 当分の間、別表第1の費用徴収基準月額は、第39階層に属する者については、14万円をその上限とする。

(全部改正〔昭和63年規則23号〕、一部改正〔平成元年規則21号・2年14号・3年17号・4年16号・5年14号・6年13号・12年15号・13年22号・33号〕)

4 昭和55年度における第6条の収入申告書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、昭和55年8月25日とする。

(一部改正〔昭和60年規則11号・61年22号〕)

5 社会福祉施設等措置費用徴収規則(昭和53年東広島市規則第17号)の一部を次のように改正する。

第1条中「及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条第1項」を削り、「次の各号に掲げる措置」を「同法第16条第1項第2号又は同条第2項の規定による入所又は委託の措置」に改め、同条第1号及び第2号を削る。

第2条中「前条第1号又は第2号の規定による費用」を「前条の規定による費用」に改め、「それぞれ」を削り、「別表第1又は別表第2」を「別表」に、「前条第1号」を「前条」に、「別表第1に定める額の10分の1に相当する額とし、前条第2号に規定する措置を同一世帯に属する2人以上の者がされている場合は、当該同一世帯に属する者のうちから同号に規定する措置を1人がされているものとみなして、別表第2を適用する。」を「別表に定める額の10分の1に相当する額とする。」に改め、同条第2項中「前条各号」を「前条」に、「徴収額とし、前条第2号に規定する措置を受けた者にあつては、その月における当該措置に係る収容又は委託の期間に応じ、別表第2に定める額について日割りにより算定した額とする。」を「徴収額とする。」に改める。

第4条第1項中「第1条各号」を「第1条」に改める。

別表第1中「入所措置をした場合」を「入所又は委託措置をした場合」に改め、同表を別表とし、別表第2を削る。

(一部改正〔昭和60年規則11号・61年22号〕)

(昭和57年6月29日規則第23号)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後における措置に係る措置費の徴収について適用し、同日前における措置に係る措置費の徴収については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第3条第3項の規定は、同規則別表第1対象収入による階層区分2及び3に該当する者に係る昭和57年4月1日から同年6月30日までの間の措置費の徴収についても適用する。

(昭和58年3月30日規則第12号)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後における措置に係る措置費の徴収について適用し、同日前における措置に係る措置費の徴収については、なお従前の例による。

(昭和59年6月28日規則第16号)

1 この規則は、昭和59年7月1日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後における措置に係る措置費の徴収について適用し、同日前における措置に係る措置費の徴収については、なお従前の例による。

(昭和60年7月1日規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置費の徴収について適用する。

(昭和61年7月1日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置費の徴収について適用する。

(昭和62年7月1日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の措置費の徴収について適用する。

(昭和63年7月1日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項、別表第1及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後の措置費の徴収について適用し、同日前の措置費の徴収については、なお従前の例による。

(平成元年7月1日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後の措置費の徴収について適用し、同日前の措置費の徴収については、なお従前の例による。

(平成2年6月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後の措置費の徴収について適用し、同日前の措置費の徴収については、なお従前の例による。

(平成3年7月1日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後の措置費の徴収について適用し、同日前の措置費の徴収については、なお従前の例による。

(平成4年7月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第3項の規定は、この規則の施行の日以後の措置費の徴収について適用し、同日前の措置費の徴収については、なお従前の例による。

(平成5年7月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第3項及び別表第1の規定は、この規則の施行の日以後の措置費の徴収について適用し、同日前の措置費の徴収については、なお従前の例による。

(平成6年7月1日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の老人福祉法による費用の徴収に関する規則(以下「新規則」という。)別表第1の規定は、平成6年7月1日以後の措置に係る養護老人ホームの入所者について適用し、同日前の措置に係る養護老人ホーム入所者については、なお従前の例による。

3 新規則別表第2の規定は、平成6年7月1日以後の措置に係る特別養護老人ホーム入所者について適用し、同日前の措置に係る特別養護老人ホーム入所者については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、平成6年3月31日以前の特別養護老人ホーム入所者(同年4月1日以後に他の特別養護老人ホームに措置替えとなった者を含む。)に係る費用徴収基準については、当分の間、なお従前の例による。

(平成7年3月31日規則第7号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正前のこの規則による一部改正に係る関係規則(以下「関係規則」という。)による様式により作成された用紙で、この規則の施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の関係規則による様式により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。

(平成8年7月19日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定は、平成7年7月1日以後の措置費の徴収について適用し、同日前の措置費の徴収については、なお従前の例による。

(平成12年3月31日規則第15号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年4月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年11月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第52号抄)

この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔昭和57年規則23号・58年12号・59年16号・60年11号・61年22号・62年18号・63年23号・平成5年14号・6年13号・12年15号・13年33号〕)

養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000円

3

280,001円から300,000円まで

1,800円

4

300,001円から320,000円まで

3,400円

5

320,001円から340,000円まで

4,700円

6

340,001円から360,000円まで

5,800円

7

360,001円から380,000円まで

7,500円

8

380,001円から400,000円まで

9,100円

9

400,001円から420,000円まで

10,800円

10

420,001円から440,000円まで

12,500円

11

440,001円から460,000円まで

14,100円

12

460,001円から480,000円まで

15,800円

13

480,001円から500,000円まで

17,500円

14

500,001円から520,000円まで

19,100円

15

520,001円から540,000円まで

20,800円

16

540,001円から560,000円まで

22,500円

17

560,001円から580,000円まで

24,100円

18

580,001円から600,000円まで

25,800円

19

600,001円から640,000円まで

27,500円

20

640,001円から680,000円まで

30,800円

21

680,001円から720,000円まで

34,100円

22

720,001円から760,000円まで

37,500円

23

760,001円から800,000円まで

39,800円

24

800,001円から840,000円まで

41,800円

25

840,001円から880,000円まで

43,800円

26

880,001円から920,000円まで

45,800円

27

920,001円から960,000円まで

47,800円

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800円

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800円

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400円

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100円

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800円

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400円

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100円

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)

備考

1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 この表中第39階層における費用徴収基準月額の算出に当たつては、「150万円超過額」とは、対象収入から150万円を控除した後の額をいうものとし、当該費用徴収基準月額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10パーセント、4人部屋入居者については20パーセント、5人及び6人部屋入居者については30パーセント、7人部屋以上の大部屋入居者については40パーセントをそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とし、当該費用徴収基準月額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。この場合において、月の中途に部屋替えがあつたときは、当該費用徴収基準月額は、その翌月から適用する。

4 被措置者が介護保険法の要介護認定を受け、特別養護老人ホームの入所申込みを行った場合は、当該入所申込みを行った月から1年間に限り、49,460円を費用徴収基準月額の上限とする。

別表第2(第4条関係)

(一部改正〔昭和57年規則23号・59年16号・60年11号・61年22号・62年18号・63年23号・平成元年21号・3年17号・6年13号・8年14号・12年15号・13年33号〕)

扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税非課税の者

当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分の市町村民税所得割課税

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円から80,000円まで

13,500円

D3

80,001円から140,000円まで

18,700円

D4

140,001円から280,000円まで

29,000円

D5

280,001円から500,000円まで

41,200円

D6

500,001円から800,000円まで

54,200円

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700円

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000円

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900円

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500円

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800円

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600円

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 この表において、「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において、「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)、経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成11年法律第8号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで、租税特別措置法第41条第1項から第3項まで並びに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は適用しないものとする。)をいう。

3 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。

4 扶養義務者が法第11条第1項第1号及び第2号に規定する施設以外の社会福祉施設に係る入所又は委託の措置を受けた者の扶養義務者として当該措置に要する費用の徴収(以下「他制度による費用徴収」という。)をされている場合においては、この表による費用徴収基準月額から他制度による費用徴収の月額を控除した額を費用徴収基準月額とし、当該費用徴収基準月額に100円未満の端数があるときはこれを切り捨て、当該費用徴収基準月額が1,000円未満となるときはこれを0円とするものとする。

(一部改正〔平成元年規則21号・5年14号・6年13号・7年7号・12年15号・31年52号・令和3年39号〕)

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(一部改正〔平成元年規則21号・5年14号・6年13号・7年7号・12年15号・31年52号〕)

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(一部改正〔平成元年規則21号・5年14号・6年13号・7年7号・12年15号・31年52号・令和3年39号〕)

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老人福祉法による費用の徴収に関する規則

昭和55年8月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
昭和55年8月1日 規則第20号
昭和57年6月29日 規則第23号
昭和58年3月30日 規則第12号
昭和59年6月28日 規則第16号
昭和60年7月1日 規則第11号
昭和61年7月1日 規則第22号
昭和62年7月1日 規則第18号
昭和63年7月1日 規則第23号
平成元年7月1日 規則第21号
平成2年6月30日 規則第14号
平成3年7月1日 規則第17号
平成4年7月1日 規則第16号
平成5年7月1日 規則第14号
平成6年7月1日 規則第13号
平成7年3月31日 規則第7号
平成8年7月19日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第15号
平成13年4月1日 規則第22号
平成13年11月1日 規則第33号
平成31年4月26日 規則第52号
令和3年3月31日 規則第39号