○東広島市高齢者移送サービス事業実施要綱

平成17年2月7日

告示第54号

(目的)

第1条 この要綱は、ひとり暮らし等の高齢者がタクシー又はバスを利用する場合にその乗車料金の一部を助成する東広島市高齢者移送サービス事業(以下「事業」という。)を行うことにより、当該高齢者の外出の機会の拡大及び社会参加を促進し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成20年告示105号・24年138号・31年88号〕)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定事業者 市内に営業所を有するタクシー事業(タクシーを使用して行う道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)又はバス事業(バスを使用して行う同号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業をいう。)を営む法人及び個人のうち、事業の趣旨に賛同し、協力するものであって、事業の実施に関し市と契約を締結したものをいう。

(2) タクシー 指定事業者が事業の用に供するタクシーをいう。

(3) バス 指定事業者が事業の用に供するバスをいう。

(4) 身体障害者手帳等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳及び厚生労働大臣が定めるところにより交付された療育手帳をいう。

(5) 高齢者等世帯 次条に規定する対象者が属する世帯の世帯員(当該対象者を除く。)の全てが、次のいずれかに該当する者である世帯をいう。

 65歳以上の者

 18歳未満の者

 身体障害者手帳等の交付を受けた18歳以上65歳未満の者

 40歳以上65歳未満の要介護者等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者をいう。)

(全部改正〔平成24年告示138号〕、一部改正〔平成26年告示169号・31年88号・令和3年89号〕)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する70歳以上の者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) ひとり暮らしである者又は高齢者等世帯に属する者

(3) その属する世帯が、市町村民税非課税世帯である者

(全部改正〔平成24年告示138号〕、一部改正〔平成31年告示88号〕)

(交付の申請)

第4条 タクシー又はバスの乗車料金の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、東広島市高齢者割引乗車券交付申請書兼受領書(以下この条及び次条第1項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書には、申請者の属する世帯の全ての世帯員について、当該年度(申請日が1月から7月までの間である場合にあっては、当該年度の前年度)において地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が課されていないことを証する書類を添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

3 申請者が高齢者等世帯に属する者であって、当該世帯の世帯員に第2条第5号ウに該当する者がいる場合は、申請書に、当該世帯員の身体障害者手帳等の写しを添付しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実関係を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

4 東広島市高齢者割引乗車券(以下「割引乗車券」という。)の有効期間(8月1日から翌年の7月31日までの間をいう。以下同じ。)の初日前の直近の6月30日以前1年間(以下この項において「前申請期間」という。)次条第1項の規定による割引乗車券の交付を受けた者が、同日までに、別に定める様式により、当該有効期間の割引乗車券に係る第1項の規定による申請をしない旨の届出をしなかった場合において、その者が対象者に該当することを公簿等により確認することができるときは、同日の翌日に、前申請期間にされた同項の規定による申請と同様の申請がされたものとみなす。

(一部改正〔平成24年告示138号・26年169号・31年88号・令和3年89号・147号・292号〕)

(交付の決定)

第5条 市長は、申請書の提出があったとき(前条第4項の規定により申請がされたとみなされる場合を含む。)は、その内容を審査し、適当であると認めるときは、割引乗車券を申請者に交付する。

2 前項の規定により交付する割引乗車券の枚数は、1回の交付につき100枚とする。

3 第1項の規定による割引乗車券の交付は、申請者に書留郵便その他配達を試みたことを証明することができる方法により送付して行う。ただし、初めて前条第1項の規定による申請をした者、対象者に該当することを公簿等により確認することができない者その他これにより難い事由があると認められる者に対する割引乗車券の交付は、市役所においてすることができる。

4 割引乗車券は、再交付しないものとする。

(一部改正〔平成26年告示169号・31年88号・令和3年89号・292号〕)

(助成額)

第6条 割引乗車券の助成額(以下「助成額」という。)は、1枚につき100円とする。

(一部改正〔平成18年告示293号・24年138号・26年169号・31年88号〕)

(使用の方法等)

第7条 割引乗車券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、タクシー又はバスを利用するときは、降車の際に当該タクシー又はバスの運転者(以下この条において「運転者」という。)に割引乗車券を提出するとともに、乗車料金から助成額を差し引いた額を支払うものとする。

2 割引乗車券は、タクシー又はバスの乗車料金のうちに割引乗車券1枚の助成額に満たない額がある場合には、当該満たない部分の額については、使用することができない。

3 割引乗車券の効力は利用者本人のみとし、本人以外に貸与し、又は譲渡した場合は無効とする。

4 乗降車の際、運転者が利用者本人の確認のための証明の提示を求めたときは、利用者は、健康保険証、医療受給者証その他本人であることを証明する書類を提示しなければならない。

(一部改正〔平成18年告示293号・24年138号・26年169号・31年88号・令和3年89号〕)

(助成金の請求)

第8条 指定事業者は、利用者から受け取った割引乗車券を1か月ごとに取りまとめ、当該月分を翌月の10日までに所定の請求書(以下「請求書」という。)に添付して市長に提出するものとする。

2 前項の規定により指定事業者が請求する額は、当該月分の受領済み割引乗車券の助成額の合計額とする。

(一部改正〔平成18年告示293号・令和3年89号〕)

(助成金の支払)

第9条 市長は、前条の規定により、指定事業者から助成金の請求があったときは、請求書及び割引乗車券を確認し、請求のあった日から30日以内に当該指定事業者へ支払うものとする。

(一部改正〔平成24年告示138号・26年169号〕)

(協力費の交付)

第10条 市長は、指定事業者に対し、契約で定めるところにより協力費を交付する。

(一部改正〔平成26年告示169号・令和3年89号〕)

(割引乗車券の返還)

第11条 利用者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、当該利用者又はその代理人は、東広島市高齢者移送サービス事業利用者資格喪失届に残余の割引乗車券を市長に返還しなければならない。

(1) 第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(一部改正〔平成24年告示138号・26年169号・令和3年89号・147号〕)

(助成額等の返還等)

第12条 市長は、利用者が不正な行為により割引乗車券の交付を受け、又は使用したと認めるときは、未使用の割引乗車券及び当該利用者に係る助成額の返還を命ずることができる。

2 市長は、指定事業者又はその職員がこの要綱の規定に違反する行為その他不正な行為により割引乗車券を使用し、又は第8条第1項の規定による請求を行った場合は、当該請求額の返還を命じ、指定事業者との契約を解除することができる。

(一部改正〔平成24年告示138号・26年169号・令和3年89号・147号〕)

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号・令和3年89号・147号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和3年告示292号〕)

(令和4年7月31日を有効期間の末日とする割引乗車券の交付枚数の特例)

2 令和4年7月31日を有効期間の末日とする割引乗車券の交付に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「100枚」とあるのは「140枚」とする。

(追加〔令和3年告示292号〕)

(令和5年7月31日を有効期間の末日とする割引乗車券の交付枚数の特例)

3 令和5年7月31日を有効期間の末日とする割引乗車券の交付に係る第5条第2項の規定の適用については、同項中「100枚」とあるのは「120枚」とする。

(追加〔令和4年告示89号〕)

(平成18年9月29日告示第293号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第105号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第138号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第169号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日告示第88号)

1 この告示は、平成31年3月26日から施行する。

2 この告示による改正後の東広島市高齢者移送サービス事業実施要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の東広島市高齢者割引乗車券について適用し、平成30年度分までの東広島市高齢者タクシー割引乗車券については、なお従前の例による。

(平成31年4月26日告示第193号抄)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第89号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。ただし、第4条第3項の改正規定は令和3年3月29日から、附則第3項から第5項までの規定は同月26日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の東広島市高齢者移送サービス事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年度以後の年度分の東広島市高齢者割引乗車券について適用し、令和2年度分までの東広島市高齢者割引乗車券については、なお従前の例による。

3 新要綱第5条第1項の規定による東広島市高齢者割引乗車券の交付の決定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても、新要綱の例により行うことができる。

4 令和3年4月1日を有効期間の初日とする東広島市高齢者割引乗車券の有効期間の末日は、改正前の東広島市高齢者移送サービス事業実施要綱第11条の規定にかかわらず、同年7月31日とする。

5 前2項の規定の適用がある場合における新要綱第4条及び第5条の規定の適用については、新要綱第4条第4項中「東広島市高齢者割引乗車券(別記様式第2号。以下「割引乗車券」という。)の有効期間(8月1日から翌年の7月31日までの間をいう。以下この項において同じ。)の初日前の直近の6月30日以前1年間」とあるのは「令和2年3月26日から令和3年3月31日までの間」と、「同日」とあるのは「同年2月末日」と、「当該有効期間の」とあるのは「同年7月31日までを有効期間とする」と、「同日の翌日」とあるのは「同年3月1日」と、第5条第2項中「100枚」とあるのは「40枚」とする。

6 令和4年7月31日を有効期間の末日とする東広島市高齢者割引乗車券の交付の申請に係る新要綱第4条第4項の適用については、同項中「東広島市高齢者割引乗車券(別記様式第2号。以下「割引乗車券」という。)の有効期間(8月1日から翌年の7月31日までの間をいう。以下同じ。)の初日前の直近の6月30日以前1年間」とあるのは「令和3年3月26日から令和3年6月30日までの間」と、「当該有効期間の」とあるのは「令和4年7月31日までを有効期間とする」と、「同日の翌日」とあるのは「令和3年7月1日」とする。

(追加〔令和3年告示292号〕)

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

(令和3年6月29日告示第292号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月28日告示第89号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

東広島市高齢者移送サービス事業実施要綱

平成17年2月7日 告示第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成17年2月7日 告示第54号
平成18年9月29日 告示第293号
平成20年3月31日 告示第105号
平成24年3月30日 告示第138号
平成26年3月31日 告示第169号
平成28年3月31日 告示第147号
平成31年3月26日 告示第88号
平成31年4月26日 告示第193号
令和3年3月26日 告示第89号
令和3年4月1日 告示第147号
令和3年6月29日 告示第292号
令和4年3月28日 告示第89号