○東広島市高齢者における障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成20年10月31日

告示第312号

(趣旨)

第1条 この要綱は、精神又は身体に障害のある65歳以上の者に係る所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の11第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(認定申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「認定対象者」という。)又はその親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)(第4条において「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(別記様式第1号。以下「認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(認定等の決定)

第3条 市長は、前条に規定する認定申請書の提出があったときは、認定対象者について調査し、別表に掲げる障害認定基準により審査を行い、障害者控除対象者の認定の適否について決定するものとする。

2 前項の調査は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者(要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該申請の前に既に死亡している場合を含む。) その者に係る直近の要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録その他資料により調査

(2) 前号に掲げる者以外の者 医師の診断書(別記様式第2号)又は市職員の訪問による調査

(不認定通知)

第4条 市長は、前条第1項の規定による審査の結果、不適当と認めるときは障害者控除対象者不認定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(認定区分の変更)

第5条 第3条第1項の規定による審査の結果、障害者控除対象者として適当と認められた認定対象者で、その障害の程度が現に受けている認定区分以外の認定区分に該当すると認められるときは、認定申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、認定対象者に係る調査は、同条第2項第2号に定める方法により行うものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は健康福祉部長が別に定める。

(一部改正〔平成28年告示147号〕)

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第147号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日告示第193号抄)

この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第147号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。

別表(第3条関係)

障害認定基準

1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

区分

認定

基準

ランク

特別障害者

身体障害者1級若しくは2級に準ずる者又は右記の状態が6か月以上継続している寝たきり老人

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事又は着替えにおいて介助を要する。

C

身体障害者1級又は2級に準ずる者

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つことができる。

B

障害者

身体障害者3級から6級までに準ずる者

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出できない。

A

非該当

非該当

何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。

J

2 認知症高齢者の日常生活自立度

区分

認定

基準

ランク

特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる者

著しい精神症状や問題行動又は重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

M

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を要する。

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが時々見られ、介護を要する。

障害者

知的障害者(軽度・中度)に準ずる者

日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

非該当

非該当

何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

(一部改正〔平成31年告示193号・令和3年147号〕)

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(一部改正〔平成31年告示193号・令和3年147号〕)

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(一部改正〔平成28年告示147号・31年193号〕)

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東広島市高齢者における障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成20年10月31日 告示第312号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成20年10月31日 告示第312号
平成28年3月31日 告示第147号
平成31年4月26日 告示第193号
令和3年4月1日 告示第147号