○東広島市高齢者における障害者控除対象者認定事務取扱要綱
平成20年10月31日
告示第312号
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神又は身体に障害のある65歳以上の者に係る所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の11第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定に基づく認定を受けている者又は同法第32条の規定に基づく要支援認定を受けている者(要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該申請の前に既に死亡している場合を含む。) その者に係る直近の要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録その他資料により調査
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は健康福祉部長が別に定める。
(一部改正〔平成28年告示147号〕)
附則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第147号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日告示第193号抄)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。
別表(第3条関係)
障害認定基準
1 障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)
区分 | 認定 | 基準 | ランク |
特別障害者 | 身体障害者1級若しくは2級に準ずる者又は右記の状態が6か月以上継続している寝たきり老人 | 1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事又は着替えにおいて介助を要する。 | C |
身体障害者1級又は2級に準ずる者 | 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つことができる。 | B | |
障害者 | 身体障害者3級から6級までに準ずる者 | 屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出できない。 | A |
非該当 | 非該当 | 何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。 | J |
2 認知症高齢者の日常生活自立度
区分 | 認定 | 基準 | ランク |
特別障害者 | 知的障害者(重度)に準ずる者 | 著しい精神症状や問題行動又は重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。 | M |
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を要する。 | Ⅳ | ||
日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが時々見られ、介護を要する。 | Ⅲ | ||
障害者 | 知的障害者(軽度・中度)に準ずる者 | 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。 | Ⅱ |
非該当 | 非該当 | 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。 | Ⅰ |
(一部改正〔平成31年告示193号・令和3年147号〕)
(一部改正〔平成31年告示193号・令和3年147号〕)
(一部改正〔平成28年告示147号・31年193号〕)