○東広島市身体障害者福祉法施行細則
平成12年4月1日
規則第18号
東広島市身体障害者福祉法施行細則(昭和62年東広島市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の規定による事務(広島県の事務を市町が処理する特例を定める条例(平成11年広島県条例第34号)に基づき市が処理することとされた事務を含む。)の施行に関しては、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成15年規則25号・20年37号・27年134号〕)
(更生相談所長への判定依頼等)
第2条 市長は、法第9条第7項の規定により身体障害者の更生援護に関する相談所(以下「更生相談所」という。)の判定を求めるときは、別に定める判定依頼書を更生相談所の長に送付しなければならない。
2 市長は、前項の規定により更生相談所に判定を求めた場合において必要と認めるときは、当該身体障害者に対する措置の結果を更生相談所の長に報告するものとする。
(一部改正〔平成13年規則2号・18年71号・27年134号〕)
(手帳の交付申請の不承認通知)
第3条 法第15条第5項の規定による通知は、別に定める通知書により行うものとする。
(追加〔平成20年規則37号〕、一部改正〔平成27年規則134号〕)
(居住地等変更の届出)
第4条 政令第9条第2項及び第4項の規定による届出は、身体障害者居住地(氏名)変更届(別記様式第1号)により行うものとする。
(追加〔平成20年規則37号〕、一部改正〔平成27年規則134号〕)
(保健所長への通知)
第5条 政令第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(別記様式第2号)により行うものとする。
(一部改正〔平成15年規則25号・18年71号・20年37号・27年134号〕)
(身体障害者手帳の再交付の申請)
第6条 省令第7条第1項又は第8条第1項の規定により行う申請は、身体障害者手帳再交付申請書(別記様式第3号)により行うものとする。
(追加〔平成20年規則37号〕、一部改正〔平成27年規則134号〕)
(身体障害者手帳の返還)
第7条 法第16条第1項又は省令第7条第2項若しくは第8条第2項の規定による手帳の返還は、身体障害者手帳返還書(別記様式第4号)に当該身体障害者手帳を添えてしなければならない。
(追加〔平成20年規則37号〕、一部改正〔平成27年規則134号〕)
(法第18条に規定するやむを得ない事由)
第8条 法第18条に規定するやむを得ない事由は、身体障害者が次の各号のいずれにも該当する者であることとする。
(1) 法第18条第1項又は第2項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を緊急に行う必要があること。
(2) 障害福祉サービスの措置以外に援助の方法がないこと。
(3) 意思表示の能力が乏しく、かつ、代理人がいないこと。
(全部改正〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成17年規則127号・18年40号・71号・20年37号・27年134号〕)
(障害福祉サービスの措置の決定通知)
第9条 福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、障害福祉サービスの措置を決定したときは、その旨を別に定める通知書により身体障害者に通知するものとする。
(追加〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則40号・71号・20年37号・27年134号〕)
(障害福祉サービスの措置の委託)
第10条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を委託しようとするときは、別に定める障害福祉サービス措置委託書を委託しようとする指定障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関の設置者に交付するものとする。
(追加〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則40号・71号・20年37号・27年134号〕)
(障害福祉サービスの措置の変更及び廃止)
第11条 福祉事務所長は、障害福祉サービスの措置を受けている者(以下「被措置者」という。)について、他の措置を講じることが適当であると認めるときは、当該他の措置に変更するものとする。
2 福祉事務所長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該措置を廃止するものとする。
(1) 障害福祉サービスの措置の要件に該当しなくなったとき。
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの受給が可能になったとき。
3 福祉事務所長は、前2項の規定により障害福祉サービスの措置を変更し、又は廃止したときは、別に定める通知書により被措置者(障害福祉サービスの措置を委託している場合にあっては、被措置者及び当該委託を受けている者)に通知するものとする。
(追加〔平成15年規則25号〕、一部改正〔平成18年規則40号・71号・20年37号・25年5号・27年134号〕)
(費用の負担等)
第12条 法第38条第1項に規定する障害福祉サービスの提供若しくは提供の委託が行われた場合又は障害者支援施設等への入所若しくは障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託が行われた場合の費用の徴収については、身体障害者福祉法による費用の徴収に関する規則(昭和61年東広島市規則第21号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成15年規則25号・18年40号・71号・20年37号〕)
(関係帳簿)
第13条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(追加〔平成20年規則37号〕、一部改正〔平成27年規則134号〕)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(一部改正〔平成15年規則25号・18年40号・71号・20年37号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年1月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第127号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東広島市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成17年10月1日から適用する。
附則(平成17年12月22日規則第153号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第40号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にされた改正前の東広島市身体障害者福祉法施行細則の規定による処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成18年9月29日規則第71号)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前にされた改正前の東広島市身体障害者福祉法施行細則の規定による処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(平成20年3月31日規則第37号)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に身体障害者福祉法施行細則(昭和34年広島県規則第59号)の規定に基づいて提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則の相当規定により提出されたものとみなす。
附則(平成25年3月8日規則第5号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第134号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第77号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成31年1月7日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の東広島市身体障害者福祉法施行細則の規定による様式により作成された用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成31年4月26日規則第52号抄)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(追加〔平成20年規則37号〕、一部改正〔平成27年規則134号・28年77号・31年52号・令和3年39号〕)
(一部改正〔平成15年規則25号・18年40号・71号・20年37号・31年52号〕)
(全部改正〔平成27年規則134号〕、一部改正〔平成28年規則77号・31年1号・52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成20年規則37号〕、一部改正〔平成27年規則134号・28年77号・31年52号・令和3年39号〕)