○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成18年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関しては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成18年規則68号・25年24号〕)
(支給決定の申請)
第2条 省令第7条第1項又は省令第34条の31第1項に規定する支給決定の申請書は、支給等申請書(別記様式第1号)とする。
2 前項の申請書の提出は、支給を受けようとする日前60日までに行うものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由があると福祉事務所長が認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成18年規則68号・24年27号・25年63号・27年123号・30年38号〕)
(支給決定の通知等)
第3条 法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定による支給決定に係る通知は、別に定める障害支援区分認定通知書兼支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書により行うものとする。この場合において交付する受給者証は、別に定める障害福祉サービス受給者証又は地域相談支援受給者証とする。
2 法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定による不支給の決定に係る通知は、別に定める障害支援区分認定却下通知書兼支給決定却下通知書兼利用者負担額減額・免除却下決定通知書により行うものとする。
(一部改正〔平成24年規則27号・27年72号〕)
(支給決定の変更)
第4条 省令第17条又は省令第34条の44に規定する支給決定の変更の申請書は、支給等申請書(別記様式第1号)とする。
2 省令第18条第1項又は省令第34条の45第1項の規定による支給決定の変更の決定の通知は、別に定める支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により行うものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該変更を承認しないこととしたときは、別に定める支給変更決定却下通知書兼利用者負担額減額・免除等変更却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成18年規則68号・24年27号・25年63号・27年72号・27年123号・30年38号〕)
(支給決定の取消し)
第5条 省令第20条第1項又は省令第34条の49第1項の規定による支給決定の取消しの通知は、別に定める介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定取消通知書により行うものとする。
(一部改正〔平成24年規則27号〕)
(申請内容の変更)
第6条 省令第22条第1項又は省令第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出書は、申請内容変更届出書(別記様式第2号)とする。
(一部改正〔平成18年規則68号・24年27号・25年63号・27年123号〕)
(受給者証の再交付の申請)
第7条 省令第23条第1項又は省令第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請書は、受給者証再交付申請書(別記様式第3号)とする。
(一部改正〔平成18年規則68号・24年27号・27年123号〕)
(特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給)
第8条 省令第31条第1項に規定する特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費、省令第34条の4第1項に規定する特例特定障害者特別給付費又は省令第34条の53第1項に規定する特例地域相談支援給付費の支給の申請書は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費・特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第4号)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費又は特例地域相談支援給付費の支給が適当であると認めるときは別に定める特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給決定通知書により通知し、当該支給が適当でないと認めるときは別に定める特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費不支給決定通知書により通知するものとする。
3 法第30条第1項の規定により支給する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同条第3項の規定による基準により算定した額とする。
4 法第35条第1項の規定により支給する特例特定障害者特別給付費の額は、政令第21条の3の規定において準用する政令第21条の規定により算定した額とする。
5 法第51条の15第1項の規定により支給する特例地域相談支援給付費の額は、同条第2項の規定による基準により算定した額とする。
(全部改正〔平成24年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則63号・27年123号〕)
(介護給付費等の額の特例)
第9条 法第31条の規定による介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費の額の特例を受けようとする者は、所定の申請書に福祉事務所長が必要と認める書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
2 前項の特例を適用する場合における市が定める特例割合その他必要な事項については、別に定める。
(追加〔平成18年規則68号〕)
(計画相談支援給付費の支給)
第10条 省令第34条の54第1項に規定する計画相談支援給付費の支給の申請書は、計画相談支援・障害児相談支援給付費支給申請書兼依頼(変更)届出書(別記様式第5号)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、計画相談支援給付費の支給が適当であると認めるときは別に定める計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給通知書により通知し、当該支給が適当でないと認めるときは別に定める計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給却下通知書により通知するものとする。
(全部改正〔平成24年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則63号・27年123号〕)
(計画相談支援給付費の支給の取消し)
第11条 省令第34条の55第2項の規定による計画相談支援給付費の支給の取消しの通知は、別に定める計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書により行うものとする。
(全部改正〔平成24年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則63号〕)
(特例計画相談支援給付費の支給)
第12条 法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、所定の申請書に福祉事務所長が必要と認める書類を添えて、福祉事務所長に提出しなければならない。
2 特例計画相談支援給付費の額は、法第51条の18第2項の規定による基準により算定した額とする。
(全部改正〔平成24年規則27号〕)
(指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請)
第13条 法第36条第1項若しくは法第51条の19第1項の規定による指定の申請又は法第41条第1項若しくは法第51条の21第1項の規定による指定の更新に係る申請は、指定障害福祉サービス事業者・指定一般相談支援事業者指定(更新)申請書(別記様式第6号)により行うものとする。
2 法第51条の20第1項の規定による指定の申請又は法第51条の21第1項の規定による指定の更新に係る申請は、指定特定相談支援事業者指定(更新)申請書(別記様式第7号)により行うものとする。
(全部改正〔平成24年規則27号〕、一部改正〔平成27年規則123号〕)
(追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成24年規則27号・27年123号〕)
(指定障害福祉サービス事業者等の公示)
第15条 法第51条の規定による公示は、次に掲げる事項について東広島市公告式条例(昭和49年東広島市条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者又は指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地
(2) 指定、名称及び所在地の変更、事業の廃止又は指定の取消し(次号において「指定等」という。)に係る事業所の名称及び所在地
(3) 指定等を行った年月日
(4) サービスの種類
(追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成24年規則27号〕)
(一部改正〔平成18年規則68号・20年31号・25年24号・27年123号〕)
(支給認定)
第17条 法第54条第1項の規定による支給認定に係る通知は、別に定める自立支援医療費(更正医療)支給認定通知書又は自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書により行うとともに、別に定める自立支援医療受給者証を交付するものとする。
2 福祉事務所長は、前条の申請書の提出があった場合において、当該認定が適当でないと認めるときは、別に定める自立支援医療(更正医療)支給不認定通知書又は自立支援医療(育成医療)支給不認定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成18年規則68号・20年31号・24年27号・27年72号〕)
2 法第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定に係る通知は、別に定める自立支援医療費(更正医療)支給認定通知書又は自立支援医療費(育成医療)支給認定通知書により行うものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該変更を承認しないこととしたときは、別に定める自立支援医療(更正医療)支給不認定通知書又は自立支援医療(育成医療)支給不認定通知書により当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成18年規則68号・20年31号・24年27号・25年24号・27年72号・27年123号〕)
(一部改正〔平成18年規則68号・20年31号・25年24号・27年123号〕)
(一部改正〔平成18年規則68号・20年31号・25年24号・27年123号〕)
(支給認定の取消し)
第21条 省令第49条第1項の規定による支給認定の取消しに係る通知は、別に定める自立支援医療支給認定取消通知書により行うものとする。
(一部改正〔平成18年規則68号・20年31号・24年27号〕)
(補装具費の支給)
第22条 省令第65条の7第1項に規定する補装具費の支給の申請書は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第18号)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、法第76条第1項の規定による補装具費の支給が適当であると認めるときは、別に定める補装具費支給決定通知書により通知するとともに、別に定める補装具費支給券を交付するものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の申請書の提出があった場合において、当該補装具費の支給が適当でないと認めるときは、別に定める補装具費支給決定不承認通知書により当該申請者に通知するものとする。
(追加〔平成18年規則68号〕、一部改正〔平成20年規則31号・25年24号・27年123号・30年38号〕)
(高額障害福祉サービス等給付費の支給)
第23条 省令第65条の9の2第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費等支給申請書(別記様式第19号)とする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があった場合において、高額障害福祉サービス等給付費の支給が適当であると認めるときは別に定める高額障害福祉サービス等給付費等支給等決定通知書により通知し、当該支給が適当でないと認めるときは別に定める高額障害福祉サービス等給付費等不支給等決定通知書により通知するものとする。
(追加〔平成24年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則24号・25年63号・27年123号〕)
(障害福祉サービス事業等の開始等の届出)
第24条 法第79条第2項及び第3項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等(開始・変更)届出書(別記様式第20号)により行うものとする。
2 法第79条第4項の規定による届出は、障害福祉サービス事業等(廃止・休止)届出書(別記様式第21号)により行うものとする。
(追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成24年規則27号・25年24号・27年123号〕)
(委任)
第25条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
(一部改正〔平成18年規則68号・20年31号・24年27号〕)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第68号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第31号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第27号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第24号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第63号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による申請書若しくは届出書(以下「申請書等」という。)又は同細則の規定に掲げる申請書等は、改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当様式による申請書等又は同細則の相当規定に掲げる申請書等とみなす。
附則(平成27年3月31日規則第72号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第123号)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式による申請書若しくは届出書(以下「申請書等」という。)又は同細則の規定に掲げる申請書等は、改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当様式による申請書等又は同細則の相当規定に掲げる申請書等とみなす。
附則(平成30年3月30日規則第38号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第52号抄)
この規則は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第47号)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則に定める様式(以下「旧様式」という。)による申請書及び意見書は、改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当様式による申請書及び意見書とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(追加〔平成27年規則123号〕、一部改正〔平成30年規則38号・31年52号〕)
(追加〔平成27年規則123号〕、一部改正〔平成31年規則52号〕)
(追加〔平成27年規則123号〕、一部改正〔平成31年規則52号〕)
(一部改正〔平成18年規則68号・24年27号・25年63号・27年123号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成27年規則123号〕、一部改正〔平成31年規則52号〕)
(追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成24年規則27号・25年24号・27年123号・31年52号・令和2年47号・3年39号〕)
(追加〔平成24年規則27号〕、一部改正〔平成25年規則24号・27年123号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成24年規則27号・27年123号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成24年規則27号〕、一部改正〔平成27年規則123号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成24年規則27号・27年123号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成24年規則27号〕、一部改正〔平成27年規則123号・31年52号・令和3年39号〕)
(全部改正〔平成27年規則123号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和2年47号・3年39号〕)
(全部改正〔平成27年規則123号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和2年47号・3年39号〕)
(追加〔平成27年規則123号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和2年47号・3年39号〕)
(追加〔平成27年規則123号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和2年47号・3年39号〕)
(追加〔平成27年規則123号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和2年47号・3年39号〕)
(追加〔平成27年規則123号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和2年47号・3年39号〕)
(追加〔平成27年規則123号〕、一部改正〔平成30年規則38号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成27年規則123号〕、一部改正〔平成31年規則52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成24年規則27号・25年24号・27年123号・31年52号・令和3年39号〕)
(追加〔平成20年規則31号〕、一部改正〔平成24年規則27号・25年24号・27年123号・31年52号・令和3年39号〕)