○東広島市障害者緊急保護等居宅生活支援事業実施要綱
平成23年6月30日
告示第220号
(目的)
第1条 この要綱は、在宅の障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)を介護している者(次条第4号において「介護者」という。)が疾病その他の理由により介護を行うことが困難となった場合に、緊急に当該障害者等の施設への短期入所を行うこと(以下「事業」という。)により、当該障害者等の居宅における生活の継続を支援し、その福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する者をいう。
(2) 障害児 法第4条第2項に規定する者をいう。
(3) 短期入所 法第5条第8項に規定する短期入所をいう。
(4) 緊急保護 介護者の疾病その他の理由により、緊急を要する場合の短期入所をいう。
(5) 初回緊急保護 緊急保護のうち、当該緊急保護を実施する施設の利用が障害者等において初回の利用である場合(当該緊急保護が次号に該当する場合を除く。)をいう。
(6) 強度行動障害保護 緊急保護のうち、当該緊急保護を利用する障害者等が次の各号のいずれにも該当する場合をいう。
ア 法第5条第5項に規定する行動援護の支給決定(法第19条第1項に規定する支給決定をいう。第4条において同じ。)を受けている者
イ 重度障害者支援加算(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第10の3に規定する重度障害者支援加算をいう。)の対象である者
(一部改正〔平成25年告示70号〕)
(事業の種別)
第3条 事業の種別は、緊急保護、初回緊急保護及び強度行動障害保護とする。
(入所対象者)
第4条 事業の対象となる者は、短期入所の支給決定を受けている障害者等とする。
(実施施設)
第5条 事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、法第36条第1項の規定による指定を受けた市内の事業所であって、事業を適切に実施できると認められるものとする。
(利用日数等)
第6条 事業の利用日数は、必要最小限の日数とし、障害者等1人につき連続する7日を限度とする。
2 事業の利用回数は、障害者等1人につき月1回を限度とする。
(申請等)
第7条 事業を実施しようとする実施施設は、東広島市障害者緊急保護等居宅生活支援事業実施申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、法第29条第1項に規定する介護給付費に係る請求書を確認した上で、適当であると認めるときは、当該申請を受けた日から60日以内に実施施設にその旨を通知するものとする。
(一部改正〔令和3年告示147号〕)
(費用)
第8条 市長は、事業を実施するために必要な経費の一部を、予算の範囲内で実施施設に支払うものとする。
(1) 緊急保護 6,118円に利用日数を乗じて得た額
(2) 初回緊急保護又は強度行動障害保護 7,797円に利用日数を乗じて得た額
(一部改正〔平成28年告示162号・30年147号・令和2年117号・3年147号〕)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の規定による書類の様式その他事業の実施に関し必要な事項は、健康福祉部長が定める。
(一部改正〔平成28年告示162号・令和3年147号〕)
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月8日告示第70号抄)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第162号)
1 この告示は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 改正後の東広島市障害者緊急保護等居宅生活支援事業実施要綱第8条第2項の規定は、施行日以後に利用する障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)について適用し、同日前に利用があった短期入所については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日告示第147号)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
2 この告示による改正後の第8条第2項の規定は、この告示の施行の日以後に利用する障害者の日常及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第8項に規定する短期入所(以下「短期入所」という。)について適用し、同日前に利用があった短期入所については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月26日告示第193号抄)
この告示は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第117号)
この告示は、令和2年3月30日から施行し、改正後の第8条の規定は、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和3年4月1日告示第147号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4 改正前の告示の規定による申請、届出その他の手続は、当分の間、旧様式に所要の調整をしたものを使用してすることができる。